ことばで探す › 参議院 第169回
輸入農産物にかかる農薬使用等に関する質問主意書
参議院 第169回 第50号お答えすることは困難 ×4承知していない ×2
質問本文
輸入農産物にかかる農薬(「ポストハーベスト」を含む。以下同じ。)使用などに関連して、以下の通り質問する。
一 国内の農産物生産にかかる農薬の使用規制は、何を目的として行われるのか。
二 農産物生産に使用する農薬について、国内で使用が認められていない農薬で中国において使用が認められている、あるいは、中国において使用禁止されているにもかかわらず中国において現に使用されている農薬にはどのようなものがあるか。その調査方法、判明した農薬の使用目的を含め具体的に示されたい。
また、その農薬がなぜ国内で使用が認められていないかについて併せて示されたい。
三 国内で使用が認められている農薬で、残留農薬基準が中国と異なる農薬にはどのようなものがあるか。農薬ごとにその相異を示されたい。
四 農産物の輸入業者には、当該輸入農産物の当該輸入先国における生産にかかる使用農薬について、当該農産物の生産者が国内の農薬の種類及び残留基準を遵守していることを確保する義務があるのか。あるとすればその実効性はどのように確認されるのか。ないとすれば、その理由如何。また、その場合、農薬使用という観点から国内農産物と輸入農産物の安全性の程度に差が出てくると思うが、それは誰の責任においてどのように是正されることになるのか。いずれも根拠となる法律名と条文を示しながら説明されたい。
五 輸入農産物にかかる使用農薬の種類及び残留値が、国内の農産物の生産に適用される農薬の種類及び残留基準と整合しているものに限り輸入を認めるべきと考えるが、政府の見解如何。
六 諸外国における農薬の使用、輸出農産物にかかる農薬使用について、国内における使用農薬の種類及び残留基準、規制と実効性との比較を行うとともに、食品供給行程のリスク評価を行うべきと考えるが政府の見解如何。また、あわせて、農産物輸入にあたって、そのリスクをどのように縮減するかについての政府としての基本方針を示すべきではないか。
七 わが国から食品を輸出するにあたり、輸出相手国から食品衛生に関する国内基準とは異なる基準の適用を求められた事例はあるか。ある場合には、その国名、個別の具体的内容、日時、それに対しての政府あるいは食品製造者等の対応について具体的、網羅的に示されたい。
八 食品安全基本法第八条第一項には、食品関連事業者は「食品の安全性を確保するために必要な措置を食品供給行程の各段階において適切に講ずる責務を有する。」と定められている。食品輸入業者にとっての「責務」とは具体的にどのような措置を講ずることを指しているのか。政府はその指導をこれまでどのようにしてきたのか。また、その実効性はどのように確認されているのか。
九 食品安全基本法第十七条に定める「食品の安全性の確保に関する国の内外の情報の収集、整理及び活用その他の必要な措置」に関して
1 中国、東南アジア諸国、米国、EUについて、政府は、国内、国外においてどのような体制で情報の収集、整理及び活用に関する取組を行ってきたか。それぞれの地域、国に関して、具体的にどのようになされているか。収集整理された情報は、どこに蓄積されているか。また、それは公表されているか。
2 EUの取組について、政府はどのような見解をもっているか。
3 中国の取組について、政府はどのような見解をもっているか。
十 輸入餃子にかかる中毒事件で焦点となっている中国の食品製造会社「天洋食品」は、HACCP手法に基づいた衛生管理体制が整備され、衛生管理が適切に実施されていたのか。
十一 鳥インフルエンザ発症国からの鶏肉及び鶏肉加工品の輸入規制に関し、日本、EU、米国間にどのような相異があるか。具体的に示されたい。
十二 EUの米国からの輸入牛肉には、飼料、飼料添加物、動物用の医薬品などに関して、どのような規制がかけられているか。また、それらの規制とわが国の米国からの輸入牛肉にかかる規制とはどのように異なるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
国内の農産物生産に係る農薬の使用規制は、農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)に基づき、国内の農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することを目的として行われている。
二について
お尋ねの「国内で使用が認められていない農薬で中国において使用が認められている、あるいは、中国において使用禁止されているにもかかわらず中国において現に使用されている農薬」の実態については、同国の農薬の使用実態等に関し十分な情報を入手することができないことから、お答えすることは困難である。なお、両国間においては、事案に応じ、農薬の使用実態を含めた輸入農産物に係る安全性に関する必要な情報交換を行うこととしているところである。
三について
中国において設定されている食品中の農薬の残留基準の詳細については、残留基準が設定されている農薬や食品の種類が多岐にわたり、整理の作業が膨大となることから、お答えすることは困難である。
四及び五について
我が国において流通する食品中の残留農薬については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十一条第一項及び第三項の規定により、公衆衛生の見地から、食品に残留しても人の健康を損なうおそれのない量(以下「国内の残留農薬基準」という。)が食品ごとに設定されている。当該国内の残留農薬基準を超えて農薬が残留する食品の輸入等については同条第二項及び第三項の規定により禁止されており、同法第二十三条第一項の「食品の輸入について国が行う監視指導の実施に関する計画」(以下「輸入食品監視指導計画」という。)に基づき、監視指導が行われている。
なお、各国において使用が認められる農薬の種類については、気候条件、病害虫の発生状況等により異なっており、世界的に広く使用されている農薬のうち、我が国で農薬取締法に基づく登録がなされ、使用が認められているものはその一部である。このため、厚生労働省としては、同法の規定による登録がなく使用が認められていないものの海外で広く使用されている農薬についても、科学的知見に基づき、必要に応じ食品ごとに国内の残留農薬基準を設定し、当該基準に違反しない食品の輸入を可能としているところである。
六について
厚生労働省としては、我が国において流通する食品の国内の残留農薬基準の設定及びそれに基づく監視指導の実施に当たっては、諸外国及び我が国における農薬の使用状況等も考慮の上、科学的知見に基づいて行うことが重要であると考えている。
また、厚生労働省において、毎年度、輸入食品監視指導計画を定め、重点的、効率的かつ効果的な監視指導を実施しているところである。
七について
一般的に、我が国から食品を輸出する場合には、当該食品が輸出相手国内に流通する食品と同等の安全性を有することが求められると承知している。個別の食品輸出業者の対応が求められる場合については、政府としては把握していないことから、お尋ねについて具体的、網羅的にお示しすることは困難である。
八について
お尋ねの食品輸入業者の責務については、食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第八条に定められている食品関連事業者の責務を踏まえ、食品衛生法第三条第一項において、食品等事業者は、その輸入等を行う食品について、自らの責任においてその安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされており、厚生労働省においては、輸入食品監視指導計画に基づき、食品等事業者が適切かつ必要な措置を講じるよう、監視指導を実施しているところである。
九の1について
お尋ねの地域及び国に関する情報の収集、整理及び活用に関する取組については、国内及び国外において、内閣府、厚生労働省、農林水産省等の関係府省が連携し、国際機関、当該地域及び国の行政機関、試験研究機関及び報道機関等から情報を収集・整理するとともに、必要に応じ関係府省間で共有し、それぞれの所掌する事務の遂行に活用している。また、収集された情報はそれぞれの関係府省において蓄積され、個人情報、知的財産等に係る情報の保護に十分配慮しながら、必要に応じ公表している。
九の2及び3について
お尋ねのEU及び中国については、EUにおいては欧州連合規則に基づき、また、中国においては食品衛生法等に基づき、それぞれの自然的経済的社会的諸条件に応じて、当該地域及び国において適切と判断する食品の安全性の確保に関する取組が行われているものと考えている。
十について
政府としては、今般明らかになった冷凍食品による薬物中毒事案を踏まえ、本年二月四日から七日にかけて、調査団を中国に派遣し、当該食品を製造した工場の調査を行ったところである。
当該調査の際、当該工場は中国の国家機関がHACCPの導入を認証しているとの説明を受けたが、その時点で、当該工場の操業は停止されており、実際の稼働状況の確認ができなかったことから、当該工場のHACCP手法に基づく衛生管理が適切であったか否かについてお答えすることは困難である。
十一について
高病原性鳥インフルエンザの発生国又は地域(以下「発生国等」という。)から発送され、又は発生国等を経由した鶏肉及び鶏肉加工品(以下「鶏肉等」という。)の我が国への輸入については、家畜衛生の観点から、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)に基づき、一定の条件の下で加熱処理された鶏肉等を除き、その輸入を停止することとしている。
また、EU及び米国においても、家畜衛生の観点から、発生国等から発送され、又は発生国等を経由した鶏肉等の輸入について、一定の条件の下で加熱処理された鶏肉等を除き、その輸入を停止することとしていると承知している。
十二について
米国からの輸入牛肉に対するEUの規制について、詳細は把握していないが、EUにおいては米国の生産段階における飼料管理等を踏まえた条件を設けるとともに、飼料添加物及び動物用の医薬品に関しては、米国の生産段階における使用方法に係る条件と牛肉における残留基準値を設定し、これに適合しないものの輸入の禁止等が行われていると承知している。
米国からの輸入牛肉に対する我が国の規制については、米国の生産段階における飼料管理等を踏まえた食品安全委員会の食品健康影響評価に基づき輸入条件を定めているところである。また、飼料添加物及び動物用の医薬品に関しては、食品衛生法第十一条第一項及び第三項の規定により、牛肉に残留する飼料添加物及び動物用の医薬品について、残留基準値を設定し、これに適合しないものの輸入等を禁止しているところである。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。