ことばで探す › 参議院 第170回
残留農薬に関する質問主意書
参議院 第170回 第33号承知していない ×1
質問本文
海外での農薬使用は、生産国の規制が行われ、わが国に輸入される農産物については、日本の食品衛生法による残留農薬基準が適用されている。しかし、海外で収穫された農産物は、輸送や貯蔵中の害虫被害、腐敗、カビなどの被害を抑えるため、収穫後に農薬が使用されており、このようなポストハーベストはアメリカなどでは広く認められている。このため、輸入農産物には、日本の農薬取締法、食品衛生法で規制されていない農薬が使われている可能性が高いと考えられる。
平成十五年の食品衛生法の改正により、ポジティブリスト制度が導入され、日本で使われていない農薬についても残留農薬基準を設定し、基準値を超えた農産物の流通は禁止されることとなった。また、平成十八年五月二十九日からは残留農薬基準値が定められていないものについても一定の量を超えた場合は、流通が禁止されている。
これらを踏まえ、以下質問する。
一 食の安全性については国内だけにとどまらず、世界的に問題となっている中で、国内の残留農薬の検査項目や体制は万全となっているか政府の認識を示されたい。
二 政府は、アメリカで認められている農薬の種類がいくつかあるか、承知しているか。また、アメリカの食品医薬品局(FDA)の「PesticideChemicals」における農薬数について承知しているか。さらに、その中でわが国のポジティブリストに載せられている農薬の種類、ポジティブリストの中で検査を実際に行っている農薬はいくつあるのか。
三 「食料需給表」によると昭和四十年度の日本の食料自給率は、カロリーベースで七三%であったが、平成十八年度には四〇%を割り、六〇%以上を海外に依存している状況である。その結果、小麦や大豆といった穀類のみならず、野菜、果物、魚介類、乳製品、肉類など多くの食料が海外から輸入されている。
1 輸入食品・農産物の安全性検査は、厚生労働省が策定する「輸入食品監視指導計画」に基づき全国三十一カ所の検疫所で行われており、検査で不適合な食品は廃棄や積み戻しが指示されることとなっている。この検査には、事業者自らが行う「自主検査」、「モニタリング検査」、「命令検査」の三種類があるが、最新の実績で、それぞれの検査の件数、輸入量全体に占めるそれぞれの検査の割合、検査対象のうち不適合とされたものの割合を示されたい。
2 また、この十五年間における輸入食品・農産物の件数の推移、検査数の推移、検査担当者の数の推移を示されたい。
3 今後政府は食の安全に対してどのような体制で取り組み、安全な食料を確保する考えなのか、明確に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
厚生労働省としては、農薬の毒性、諸外国における残留基準値の設定状況及び使用状況並びに輸入時及び諸外国における検出頻度等を勘案して検査項目を選定するとともに、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第二十三条第一項に規定する輸入食品監視指導計画に基づき、重点的、効率的かつ効果的な監視指導を実施しているところであり、今後とも、検疫所における大幅な人員の拡充、高度な検査機器の整備、検査項目の拡充等、輸入食品の安全対策の強化に取り組み、より一層の食品の安全の確保に努めてまいりたい。
二について
お尋ねの米国において認められている農薬の種類の数については、承知していない。
また、平成十七年六月に米国食品医薬品局が作成した「Glossary of Pesticide Chemicals」においては、農薬及びその代謝物や不純物を含めた千六百三種類の化学物質が記載されていると承知している。
このうち、法第十一条第一項の規定に基づき食品中の残留基準が定められている農薬は、五百四十二種類であり、輸入時における検査の対象とされている農薬は、そのうちの四百八十一種類である。
三の1について
お尋ねについては、平成十九年度において、事業者の自主検査の件数は七万千六百六件、法第二十八条第一項の規定に基づく検査の件数は四万九千二百七十一件、法第二十六条第三項の規定に基づく命令検査の件数は九万四千五百九十八件である。なお、これらの検査の件数は、輸入の届出に係る食品、添加物、器具、容器包装及びおもちゃ(以下「食品等」という。)に係る検査の件数である。
また、輸入量全体に占める検査の割合は、それぞれ四・○パーセント、二・七パーセント、五・三パーセントであり、検査対象のうち不適合とされたものの割合は、それぞれ○・六パーセント、○・五パーセント、○・五パーセントである。なお、これらの各検査の件数はそれぞれの検査間で重複して検査が行われる場合があることを前提に算出したものであり、割合については、小数点第二位以下をそれぞれ四捨五入した概数である。
三の2について
お尋ねについては、食品等の輸入届出件数の過去十五年間の推移としては、平成五年が八十四万八千三百十九件、平成六年が九十六万三千三百五十九件、平成七年が百五万二千三十件、平成八年が百十一万七千四十四件、平成九年が百十八万二千八百十六件、平成十年が百二十七万六千九百九十四件、平成十一年が百四十万四千百十件、平成十二年が百五十五万九百二十五件、平成十三年が百六十万七千十一件、平成十四年が百六十一万八千八百八十件、平成十五年が百六十八万三千百七十六件、平成十六年が百七十九万千二百二十四件、平成十七年が百八十六万四千四百十二件、平成十八年が百八十五万九千二百八十一件、平成十九年が百七十九万七千八十六件である。
また、食品等の輸入届出に対する検査件数の過去十五年間の推移としては、平成五年が十二万四千五百七十八件、平成六年が十三万二千六百五十九件、平成七年が十四万千百二十八件、平成八年が十一万九千六百三十件、平成九年が九万八千七百七十四件、平成十年が十万四千九百十八件、平成十一年が十万八千五百十五件、平成十二年が十一万二千二百八十一件、平成十三年が十万九千七百三十三件、平成十四年が十三万六千八十七件、平成十五年が十七万八百七十二件、平成十六年が十八万八千九百四件、平成十七年が十八万九千三百六十二件、平成十八年が十九万八千九百三十六件、平成十九年が十九万八千五百四十二件である。
また、検疫所において食品等の輸入時の審査及び検査を行う食品衛生監視員数の過去十五年間の推移としては、平成六年度が二百五人、平成七年度が二百九人、平成八年度が二百六十三人、平成九年度が二百六十四人、平成十年度が二百六十四人、平成十一年度が二百六十四人、平成十二年度が二百六十四人、平成十三年度が二百六十四人、平成十四年度が二百六十八人、平成十五年度が二百八十三人、平成十六年度が二百九十五人、平成十七年度が三百人、平成十八年度が三百十四人、平成十九年度が三百三十四人、平成二十年度が三百四十一人である。
三の3について
政府としては、検疫所における大幅な人員の拡充や高度な検査機器の整備等により輸入食品の安全対策を強化するとともに、消費者庁を設置し、食品安全行政を一体的に推進することにより、より一層の食品の安全の確保を図ってまいりたい。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。