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ネオニコチノイド系農薬等に関する質問主意書
衆議院 第198回 第21号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×5
質問本文
昨年六月八日、農薬取締法の一部を改正する法律が成立し、同法による改正後の農薬取締法の目的として、「農薬の安全性その他の品質及びその安全かつ適正な使用の確保」が明記された。また、国際的動向等を踏まえ、定期的に安全性等の再評価を行う制度も導入されることとなった。
農薬の安全性に関する国際的動向は、農薬の使用削減も入れてさらに踏み込んだものとなっている。国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ(SAICM)の世界行動計画には「もっとも有害性の低い農薬の調達を優先させ、過剰または不適切な化学物質(農薬)の使用を避けるための最適な手法を用いるべき」、「害虫管理について効果的で化学物質を使用しない代替方法と同様に、よりリスクの低い農薬の開発と使用及び、高度に有害な農薬の代替を推進すべき」とあり、過剰な農薬の使用を避け、農薬を使用しない代替方法を推進することが求められている。EU農薬指令は、農薬を殺生物剤で毒物として扱い、予防原則に基づき、農薬使用が人の健康及び環境に及ぼす危険性及び影響力を減少させることを基本理念に掲げ、IPM(総合的有害生物管理)及び農薬に依存しない方法の利用を促進することによって、農薬使用を最小限化するための枠組みを整備している。農薬暴露は、子どもの健康な発達、ことに脳発達を阻害する可能性が高いので暴露を極力抑えるよう、二〇一二年米国小児科学会や二〇一五年国際産婦人科連盟は公式勧告を出している。
日本では二〇二〇年に東京オリンピック・パラリンピック、二〇二五年に大阪万博が予定され、国産の農産物の安全性が海外からも国内からも注目されつつある。他方、我が国の耕地面積当たりの農薬使用量は、他のOECD諸国よりも圧倒的に多く、多量の農薬が使用されているのが現状である。国内でも有機・無農薬農産物を求める国民は急増しており、農林水産省の発表では利用中の国民が十八%に加え、希望する国民が六十五%となっている。
これらのことから、改正農薬取締法において再評価を進めることは急務である。
以上に鑑み、以下質問する。
一 農薬の中でもネオニコチノイドの残留基準は、海外に比べて桁違いに緩いものが多い。国内の農産物のネオニコチノイドの残留農薬は、平成二十六−二十八年に農林水産省で発表された値を見ても、EUでは基準超えをするものや未登録の農薬が多くある。東京オリンピック・パラリンピックに向けて、世界から日本の農産物の信用を得るには、農産物のネオニコチノイドなどの農薬残留基準を、EUの基準など世界レベルの基準と同等以上に厳格化し、日本GAP(農業生産工程管理)認証にも早急に適用する必要があると考えるが、政府は、日本の農産物のネオニコチノイドなどの農薬残留基準を、EUの基準など世界レベルの基準と同等以上に厳格化する考えはないのか。政府の見解を求める。
また、EUの基準など世界レベルの基準と同等以上に厳格化しないのは何故か。その理由を明らかにされたい。
二 国内の農薬残留基準は一日摂取許容量(ADI)の八十%を超えなければ安全としているが、その基準となる無毒性量以下の投与でも、動物実験で行動異常を起こす報告が複数ある(アセタミプリドを無毒性量七・一�r/�s/day以下の一�r/�s/dayを妊娠マウスに投与すると、生まれた雄仔マウスに行動異常を起こすことが、二〇一六年国立環境研究所から報告されている。クロチアニジンは無毒性量九・七�r/�s/day以下の五�r/�s/dayを雄の成獣マウスに投与すると、不安行動など異常を起こすことが二〇一八年神戸大学から報告されている)。
ことにアセタミプリドは農薬評価書の推定摂取量が、小児でADI〇・〇七一�r/�s/dayの六十五%にも達し、EUでは二〇一六年、発達神経毒性の懸念ありとしてADIが約三分の一の〇・〇二五�r/�s/dayに引き下げられているので、日本の小児の推定摂取量はEU基準では超過している。
�@ ネオニコチノイドはハチを含む生態系への影響が科学的に確認されていると考えるが、この点についての政府の見解を求める。また、特に、ネオニコチノイド系農薬は、ミツバチの大量死・大量失踪の原因として因果関係も明らかになっていると考えるが、政府の見解はいかがか、回答を求める。
�A 政府は多くの野菜や果実等の花粉交配・受粉に大きな役割を果たすミツバチの大量死・大量失踪を防止するために、ネオニコチノイド系農薬の使用を禁止あるいは規制する考えはないのか、政府の見解を求める。
�B さらに、ネオニコチノイドは、ヒトでも発達神経毒性が懸念され、予防原則のもと、EUなど世界で厳しい規制が進行している。政府は、EUなどで、ネオニコチノイドのヒトへの発達神経毒性が懸念されているという事実を承知しているのか、回答を求める。
�C 日本政府は、ヒトの健康について、予防原則の考え方を導入するつもりはないのか。予防原則の考え方を導入しないのであれば、何故導入しないのか、その理由を明らかにされたい。
三 現在、ドローンでの農薬空中散布が急速に進められようとしている。その中には、空中散布で許可される農薬の種類を拡大し、さらに、希釈倍数の基準を大幅に緩和する内容が含まれている。平成三十年十一月八日付の政府の規制改革推進会議による「農業用ドローンの普及拡大に向けた意見」には、「わが国では、一九八〇年代に無人ヘリコプターで農薬散布を行う際の航行と農薬に関する安全を確保するためにつくられた仕組みが、今や最新型ドローン活用の阻害要因となっている。農業の成長産業化に向け、ドローン技術の進歩に遅れることなく、スピード感を持った規制・制度の見直しが必要」と記載されている。
安全性の規制緩和、すなわち、経済を優先して安全を犠牲にするということは決してあってはならないと考えるが、政府の見解はいかがか、回答を求める。
四 平成三十年十一月八日付の規制改革推進会議の意見では、ドローンによる農薬の空中散布には、航空法に基づく規制、農薬取締法に基づく規制、電波法に基づく規制、の三つが関係するとし、それぞれの現行制度と問題点及び実施すべき事項を指摘している。
�@ 政府は、ドローンによる農薬の空中散布について、航空法、農薬取締法、電波法それぞれに基づく規制のどこに問題点があり、それらをどのように、どのような方法で変更・実施すべきと考えているのか、具体的かつ詳細な説明を求める。
�A 特に、農薬取締法に基づく規制について、規制改革推進会議は、「陸上散布において認められている農薬のドローン散布に当たっては、希釈倍数要件の緩和が不可欠である。このような農薬の希釈倍数の変更にも、あらためて農薬メーカーの登録・表示が必要とされ、そのために独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)による検査が必要となる」「この検査においては農薬残留データを一から取り直すことが求められるため、数千万円のコストがかかり、ドローンで利用可能な農薬の種類の拡大を阻んでいる」と指摘している。政府は、数千万円のコストのために、安全性を確認するための農薬の作物残留試験を不要とするつもりなのか、明確な説明を求める。
五 一方、ドローンによる農薬空中散布により、ドリフトの影響を調べる調査は全く無視されている。農薬の空中散布は大気中にドリフトを起こし、害虫以外の生態系や人間へ予想外の暴露を起こすことが懸念されている。経口で農薬を暴露した場合、肝臓で解毒作用を受けるが、経気経路で暴露すると、血中に農薬がそのまま入り、全身に送られてしまうので危険性が高まる。ましてや、国土の狭い日本では農地の周囲に必ず人家や保育園、幼稚園、学校などがある。国土交通省の発表では、ドローンの落下事故も多く報告され、その中には農薬散布のドローンも含まれる。
�@ 政府は、ドローンによる空中散布を行った際の経気経路での暴露による影響および農薬散布用のドローンの落下時の環境および健康影響についてどのような評価を行っているのか、具体的かつ詳細に説明されたい。また、経済を優先して、安全性についての規制を緩和し、生態系やヒトの健康に悪影響を与える危険性が高い、ドローンによる農薬の空中散布は推進するべきではなく、禁止すべきものと考えるが、政府の見解はいかがか、回答を求める。
�A 特に、ミツバチの大量死・大量失踪の原因となり、浸透性・残効性・神経毒性が強く、人、特に子どもの発達神経毒性が懸念され、予防原則のもと、EUなど世界で厳しい規制が進行しているネオニコチノイド系農薬の、ドローンによる空中散布は、即刻禁止すべきと考えるが、政府の見解を求める。
六 農産物の輸出は日本にとって重要な産業政策であるが、海外と日本では登録農薬や残留基準が大きく異なるために、農産物輸出が制限されることがある。ことに有機リン系やネオニコチノイド系などの浸透性農薬は、生態影響や健康影響から登録を外れる傾向が大きい。例えば現在、世界各地で抹茶ラテが流行し、日本産茶葉(抹茶)の輸出が伸びている。ところが、日本産茶葉(抹茶)には、ジノテフランの残留が認められているが、EUでは、ハチや生態影響のためにジノテフランは登録されておらず、農作物への残留は認められていないため、ジノテフランの検出により、EU加盟国の税関でリジェクトされているものが数年来、複数見られる。
�@ 農作物の輸出を増やし、日本産の安全性をアピールするためにも、国内で登録されている農薬の種類を早急に見直し、危険度の高いものから登録を外して国際レベルに通用するよう変更する必要があると思うが、政府の見解はいかがか、回答を求める。
�A 登録されたものの中でも残留基準については、ネオニコチノイドを含み農薬の残留基準が海外に比べ、日本の残留基準値が極めて緩いものが多い。海外の国の気候条件など考慮しても、日本の残留基準の再評価が必要と思われるが、政府の見解を明らかにされたい。
�B 登録農薬や残留農薬の再評価にあたっては、諸外国において、使用が認められていないという事実や残留基準の低い値を、今後どのように考慮されるのか、回答を求める。
七 世界の動向では、農薬は殺生物剤であり基本的に毒物として扱い、予防原則を適用して、生態系や人間に危険性の高いものは極力使用を減らすことが求められ、有機農業の推進が進められている。諸外国の有機農業の市場規模は年々増大し、欧州では総売上四兆円、米国では四・八兆円、中国では二〇〇九−一三年で三倍の伸び、韓国でも年三十六%増加している。一方日本では有機食品の市場規模は約一三〇〇億円と欧米より一桁小さい。
東京オリンピック・パラリンピックや大阪万博を控えている日本では、有機農業を推進し、農薬使用を極力下げる措置を行わないと、世界での信用を失いかねない。二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、いつまでに、どのように改善するのか、具体的かつ迅速な提案を示されたい。
また、有機農産物を求める海外選手団のニーズの把握および対応状況はどのようになっているのか、回答を求める。
八 農薬の毒性試験に発達神経毒性や内分泌かく乱作用を取り入れることについて
�@ 日本の農薬の毒性試験には、発達神経毒性や内分泌かく乱作用が入っていない。発達神経毒性については、昨年の国会で川田龍平議員の質問主意書に対し、答弁書第一八一号で検討中と提示されたが、その後の経過と今後の予定について、政府の回答を求める。
�A 内分泌かく乱作用についても、上記答弁書では検討するとしているが、その後の経過はどうなっているのか、政府の回答を求める。
九 農薬やプラスチック成分の内分泌かく乱作用は、科学的知見が蓄積して、ことに発達期の子どもや生殖系への影響が懸念されている。WHO(世界保健機関)では二〇一二年に「内分泌かく乱化学物質の科学の現状」を公開し、内分泌かく乱物質が子どもの発達に重大な影響を及ぼすことを警告した。
EUでは内分泌かく乱作用のある化学物質は既に厳しい規制が始まっており、農薬も内分泌かく乱作用のために登録抹消されたものも多い。有機リン系フェニトロチオンやピレスロイド系ペルメトリンなど複数の農薬が登録抹消されているが、日本国内では使用が続いている。ネオニコチノイド系農薬も、ヒトの細胞で女性ホルモンのかく乱作用が報告されて海外でも注目されている。
農薬の毒性試験に発達神経毒性や内分泌かく乱作用を入れることは日本人の健康を守るために極めて重要なことであり、世界の動向に鑑みても急務と考えるが、政府の具体的な対応策を明らかにされたい。
十 農薬評価書、農薬抄録は、農薬が登録・使用後、公開されるとしているが、実際には公開に非常に長い年月がかかるケースがある。例えばネオニコチノイド系チアクロプリドは、劇物であり代謝物の毒性が毒物指定のニコチンよりも高いものがあるにも関わらず、二〇〇一年に登録されてから、二〇一八年十月にようやく評価書が公開された。抄録については未だに公開されていない。さらに評価書や抄録の毒性試験結果は極めて曖昧で実際のデータが記載されない場合も多く、未公開となっているものも多い。国民が、使用されている農薬の安全性の確認を求めるのは極めて正当な権利である。また全ての抄録は、単語を検索できない画像版になっているのも問題である。
�@ 農薬評価書、農薬抄録の公開は、単語を検索できる文字コードを含むPDF版で出す必要があると考えるが、政府の対応はいかがか、回答を求める。
�A 農薬評価書、農薬抄録の公開について、その迅速性、毒性試験結果の実際のデータの公開、未公開のものも積極的に公開するなど、政府の基本的な考え及び具体的な対応を明らかにされたい。
十一 環境省で毎年公開している日本人における化学物質の暴露のモニタリング調査が、二〇一六年で一旦休止となった。このモニタリング事業は、有機塩素系農薬など残留性有機汚染物質、内分泌かく乱化学物質、毒性のある重金属類、農薬類など幅広い化学物質の汚染状況を示す価値ある調査であった。日本では、平均寿命は延びたが、子どもの発達障碍やアレルギーが急増し、成人ではがん、高血圧、心疾患、アルツハイマー病など精神疾患も急増して、その原因として農薬など有害な環境化学物質暴露が疑われており、モニタリング調査は重要である。
実際に、日本人は多種類の化学物質に複合暴露しており、長期的な調査は必須であると考えるが、政府は、どのように考えているのか、見解を求める。また、今後、どのように日本人における化学物質の暴露を把握するつもりなのか、政府の対応や今後の方針を具体的に明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び六の�Aについて
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十一条第一項の規定に基づく食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)において定められている食品中の農薬の残留基準については、食品安全委員会の食品健康影響評価、国際連合食糧農業機関・世界保健機関合同食品規格計画の実施機関であるコーデックス委員会における食品に関する国際基準等を踏まえ、食品の摂取に伴う農薬の一日摂取許容量(一生涯にわたって毎日摂取し続けても、健康への悪影響がないと推定される一日当たりの体重一キログラム当たりの摂取量をいう。)及び急性参照用量(二十四時間又はそれより短時間の経口摂取で健康に悪影響を示さないと推定される体重一キログラム当たりの摂取量をいう。)を超えないように設定しているものであることから、食品の安全性確保の観点から適切なものと考えており、現時点では見直すことは考えていない。
二の�@について
御指摘の「ハチを含む生態系への影響」の意味するところが必ずしも明らかではないが、蜜蜂の減少については、農薬のほか、ダニ等の寄生虫や害虫、病気、栄養不足等の様々な要因が複合的に影響して生じているものと考えており、また、平成二十五年度から平成二十七年度にかけて農林水産省が行った「蜜蜂被害事例調査」においても、欧米におけるものと同様の蜜蜂の大量死の事例は報告されていないことから、政府として、ネオニコチノイド系農薬の使用と蜜蜂の大量死等との因果関係が科学的に確認されているとまでは認識していない。
二の�Aについて
ネオニコチノイド系農薬を含む全ての農薬については、農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号。以下「法」という。)に基づき、蜜蜂に対するものを含め、水産動植物及び家畜に対する影響を科学的に評価した上で法第三条第一項の登録(以下単に「登録」という。)を行っており、今後、法第八条第一項の規定による再評価(以下単に「再評価」という。)を行うに当たっては、蜜蜂への影響評価を含めて評価項目の充実を図った上で、最新の科学的知見に基づき農薬の安全性その他の品質に関する審査を行うこととしている。なお、当該再評価の結果に基づき、必要な場合には、当該再評価を行った農薬の登録の内容の変更や取消し等の措置を講ずることとなる。
二の�Bについて
欧州連合においては、欧州連合規則に基づき、発達神経毒性が示唆される農薬について、発達神経毒性に関する試験成績等の提出を要求できるとされていること、また、ネオニコチノイド系農薬のうちに、当該試験成績等が提出されているものがあることについては承知している。
二の�Cについて
お尋ねの「ヒトの健康について、予防原則の考え方を導入する」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
三について
御指摘の「ドローン」(以下単に「ドローン」という。)を用いて散布する農薬であるか否かにかかわらず、農薬の登録に当たっては、科学的知見に基づく評価の結果、安全性その他の品質に問題がないものに限って登録をすることとしており、御指摘のように「経済を優先して安全を犠牲にする」ということはない。
四について
農薬のドローンによる散布については、政府としては、「規制改革推進に関する第四次答申」(平成三十年十一月十九日規制改革推進会議答申)の「地方創生の強化のための規制・制度改革」の「ドローンの活用を阻む規制の見直し」の「航空法に基づく規制」、「農薬取締法に基づく規制」及び「電波法に基づく規制」の各項目において掲げられた「基本的考え方」において指摘されたような課題があるものと認識しており、これらの項目の「実施事項」で示された方向で必要な措置を講じていく考えである。なお、農薬をドローンを用いて高濃度かつ少量で散布する場合であっても、単位面積当たりの農薬の有効成分の使用量が同じであれば農作物への残留は同程度となるため、作物残留試験の追加実施を省略しても安全性への影響はないものと考えており、御指摘のように「数千万円のコストのために、安全性を確認するための農薬の作物残留試験を不要とする」というものではない。
五について
ネオニコチノイド系農薬を含めた農薬のドローンによる散布については、「空中散布における無人航空機利用技術指導指針」(平成二十七年十二月三日付け二七消安第四五四五号農林水産省消費・安全局長通知)により、防除実施者に対して、ドローンの飛行高度を農作物から二メートル以下に保持するよう求めてきたところであり、当該飛行高度の保持については引き続き求めていく考えであるが、これに従って散布した場合の農薬の飛散の程度は、通常の地上散布の場合と同程度であると考えられることから、御指摘のように「禁止すべきもの」であるとは考えていない。
六の�@及び�Bについて
御指摘の「国際レベルに通用する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、農薬の再評価において、最新の科学的知見に基づき、農薬の安全性その他の品質に関する審査を行うことを通じて、登録を受けた全ての農薬について定期的に評価を行い、継続的に農薬の安全性の向上を図ることとしているところである。また、当該科学的知見については、再評価を含む登録に関する規定の円滑な実施を図るため、法第十五条において、農林水産大臣は、農薬の安全性その他の品質に関する科学的知見の収集、整理及び分析を行うように努めるものとされているところである。なお、御指摘の「残留農薬の再評価」については、その意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
七について
二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「大会」という。)に参加する選手団への飲食提供は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下「組織委員会」という。)が実施するものであるところ、「有機農産物を求める海外選手団のニーズ」に係るお尋ねについては、政府としてお答えする立場にないが、組織委員会が平成三十一年一月十五日に改定した「東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会 持続可能性に配慮した調達コード(第三版)」においては、「持続可能性に配慮した農産物の調達基準」(以下「調達基準」という。)として、「有機農業により生産された農産物が推奨される」としているものと承知している。
政府としては、従前から、有機農業の推進に関する法律(平成十八年法律第百十二号)第六条第一項の規定に基づき定められた「有機農業の推進に関する基本的な方針」(平成二十六年四月二十五日農林水産大臣決定)に即して有機農業の推進に関する各種の施策を講じているところであり、調達基準を踏まえつつ、大会で提供される食事において有機農産物を含む国産食材が積極的に活用されるよう、引き続き、有機農業に取り組む生産者に対して必要な支援を行ってまいりたい。
八及び九について
農薬の登録申請時又は再評価時に提出すべき試験成績に発達神経毒性に関する試験成績を追加することについては、御指摘の参議院議員川田龍平君提出改正農薬取締法の運用に関する質問に対する答弁書(平成三十年七月二十七日内閣参質一九六第一八一号)五についてでお答えしたとおり、現在、関係府省が連携して検討を進めているところである。
また、内分泌かく乱に関する試験成績を追加すべきかどうかについては、同答弁書五についてでお答えしたとおり、今後、関係府省が連携し、これらに関する科学的知見及び国際的動向を踏まえて、検討することとしているところである。
十について
御指摘の「単語を検索できる文字コードを含むPDF版」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねのうち農薬評価書については、食品安全委員会における食品健康影響評価についての調査審議の終了後速やかに公開することとしており、同委員会のホームページにおいては、原則として単語を検索することが可能なファイル形式により公開することとしている。
また、お尋ねのうち農薬抄録については、当該農薬について必要な基準値が設定された後速やかに公開することとしているが、国内外において当該農薬の模造が可能となる等、農薬の登録を受けた者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため、一部を不開示としているとともに、そのような必要性から、独立行政法人農林水産消費安全技術センターのホームページにおいては、単語を検索できないファイル形式により公開することとしている。
十一について
「化学物質の人へのばく露量モニタリング調査」については、環境省において、平成二十九年度以降も引き続き実施しており、御指摘のように「二〇一六年で一旦休止となった」との事実はない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。