「ネオニコチノイド系農薬」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
2016年5月30日〜2022年3月30日
答弁書あり
6件
提出者 5人(多い順: 長妻 昭、川内 博史、小川 勝也)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 5、趣旨が明らかではない 4、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
我が国において使用可能な七種類のネオニコチノイド系農薬の有効成分であるアセタミプリド、イミダクロプリド、クロチアニジン、ジノテフラン、チアクロプリド、チアメトキサム及びニテンピラム(以下「アセタミプリド等」という。)の食品を通じた人の健康に及ぼす影響については、食品安全委員会において、食品健康影響評価を行い、直近では、それぞれ平成二十六年十二月十六日、平成二十八年七月十二日、平成二十六年十月七日、平成二十九年二月十四日、平成三十年十月二十三日、平成二十七年七月二十八日、平成二十八年五月十七日に、その結果を取りまとめたところであり、当該結果等を踏まえ、アセタミプリド等を含む農薬の登録に当たっては、農薬取締法に基づき、農薬の安全性その他の品質に関する審査を行い、農薬の使用方法を定めている。
お尋ねの「最終評価」の意味するところが必ずしも明らかではないが、農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第八条第一項の規定による再評価(以下単に「再評価」という。)においては、再評価を受けるべき農薬の範囲を指定した件(令和元年農林水産省告示第八百四号)により、ネオニコチノイド系農薬のうち、三種の有効成分を含む農薬にあっては令和三年十二月二十八日までを、二種の有効成分を含む農薬にあっては令和四年三月三十一日までを再評価を受けるべき者からの試験成績を含む資料の提出の期限としており、当該資料が提出された後に、農薬の安全性その他の品質に関する審査を開始することとしている。
お尋ねの「ネオニコ系の農薬の使用と自閉症や広汎性発達障害との関係」については、政府としては、その因果関係は確認されていないと考えている。ネオニコチノイド系農薬を含む全ての農薬については、農薬取締法に基づき、農薬の安全性その他の品質に関する審査を行った上で登録を行っており、その再評価において、「公表文献の収集、選択等のためのガイドライン」(令和三年九月二十二日農業資材審議会農薬分科会決定)に基づき収集及び選択をされた人、家畜等に対する影響に関する公表文献を含む最新の科学的知見に基づき審査を行うこととしている。御指摘の「厳しい措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ネオニコチノイド系農薬についても、再評価の結果に基づき、必要な場合には、その登録の内容の変更や取消し等の措置を講ずることとなる。
お尋ねのネオニコチノイド系農薬の使用についての「欧州各国の規制と日本の規制の違い」については、欧州連合では一種の有効成分を含む農薬が、我が国では七種の有効成分を含む農薬がそれぞれ使用可能なものとして登録されているものと承知している。欧州連合及び我が国において個別の農薬を使用可能なものとして登録するか否かについては、それぞれの国及び地域がそれらの農作物の栽培実態、病害虫の種類等の特性を踏まえて、科学的根拠に基づく審査により、判断しているものと認識している。
御指摘の「ハチを含む生態系への影響」の意味するところが必ずしも明らかではないが、蜜蜂の減少については、農薬のほか、ダニ等の寄生虫や害虫、病気、栄養不足等の様々な要因が複合的に影響して生じているものと考えており、また、平成二十五年度から平成二十七年度にかけて農林水産省が行った「蜜蜂被害事例調査」においても、欧米におけるものと同様の蜜蜂の大量死の事例は報告されていないことから、政府として、ネオニコチノイド系農薬の使用と蜜蜂の大量死等との因果関係が科学的に確認されているとまでは認識していない。
ネオニコチノイド系農薬を含む全ての農薬については、農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号。以下「法」という。)に基づき、蜜蜂に対するものを含め、水産動植物及び家畜に対する影響を科学的に評価した上で法第三条第一項の登録(以下単に「登録」という。)を行っており、今後、法第八条第一項の規定による再評価(以下単に「再評価」という。)を行うに当たっては、蜜蜂への影響評価を含めて評価項目の充実を図った上で、最新の科学的知見に基づき農薬の安全性その他の品質に関する審査を行うこととしている。なお、当該再評価の結果に基づき、必要な場合には、当該再評価を行った農薬の登録の内容の変更や取消し等の措置を講ずることとなる。
欧州連合においては、欧州連合規則に基づき、発達神経毒性が示唆される農薬について、発達神経毒性に関する試験成績等の提出を要求できるとされていること、また、ネオニコチノイド系農薬のうちに、当該試験成績等が提出されているものがあることについては承知している。
ネオニコチノイド系農薬を含めた農薬のドローンによる散布については、「空中散布における無人航空機利用技術指導指針」(平成二十七年十二月三日付け二七消安第四五四五号農林水産省消費・安全局長通知)により、防除実施者に対して、ドローンの飛行高度を農作物から二メートル以下に保持するよう求めてきたところであり、当該飛行高度の保持については引き続き求めていく考えであるが、これに従って散布した場合の農薬の飛散の程度は、通常の地上散布の場合と同程度であると考えられることから、御指摘のように「禁止すべきもの」であるとは考えていない。
お尋ねの「EU以外のネオニコチノイド系農薬の使用を規制した国々」が必ずしも明らかではないため、我が国との比較は困難であるが、欧州委員会においてネオニコチノイド系農薬の屋外での使用の禁止が決定された理由である蜜蜂への影響については、我が国では、農薬の登録の審査において、当該影響に関する試験成績の提出を求め、審査を行っている。また、国内における農薬が原因と疑われる蜜蜂の被害事例を調査し、その結果を踏まえて、農薬使用者と養蜂家との間の情報共有及び農薬散布時の蜜蜂の巣箱の退避等の被害軽減対策を講じているところである。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 食の安全について、お尋ねする。 一 今回の食品添加物表示のガイドライン改定(消費者庁「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」等)によって「無添加」「不使用」との表示ができなくなると聞く。 1 それは事実か。仮に本当…
答弁: …使用方法を定めている。 四の5について 我が国において使用可能な七種類のネオニコチノイド系農薬の有効成分であるアセタミプリド、イミダクロプリド、クロチアニジン、ジノテフラン、チアクロプリド、チアメトキサム及びニテンピラム…
質問: 農薬取締法改正を受けて本年十月から農薬の安全性の再評価制度がスタートした。ネオニコチノイド系(ネオニコ系)の農薬についても各メーカーで動物等の実験を始めており、来年三月までにはデータが出揃い、それを最終評価にかけることと…
答弁: …るべき農薬の範囲を指定した件(令和元年農林水産省告示第八百四号)により、ネオニコチノイド系農薬のうち、三種の有効成分を含む農薬にあっては令和三年十二月二十八日までを、二種の有効成分を含む農薬にあっては令和四年三月三十一日…
質問: …認されていると考えるが、この点についての政府の見解を求める。また、特に、ネオニコチノイド系農薬は、ミツバチの大量死・大量失踪の原因として因果関係も明らかになっていると考えるが、政府の見解はいかがか、回答を求める。 �A …
答弁: …るものと同様の蜜蜂の大量死の事例は報告されていないことから、政府として、ネオニコチノイド系農薬の使用と蜜蜂の大量死等との因果関係が科学的に確認されているとまでは認識していない。 二の�Aについて ネオニコチノイド系農薬を…
質問: …モニタリング調査では、農薬も調査対象とされているが、使用量が増加しているネオニコチノイド系農薬についても二〇一二年報告書掲載分から調査がなされている。しかし、同調査で測定されているのは代謝物6-クロロニコチン酸のみであり…
答弁: 一について 農薬取締法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十三号)による改正後の農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号。以下「法」という。)においては、農林水産大臣は、定期的に、最新の科学的知見に基づく再評価を行うこ…
質問: …」によって判断されるのか。 二 EUでは、予防原則に基づき、浸透性があるネオニコチノイド系農薬について暫定的に使用を禁止し、科学的な評価を行った結果ネオニコチノイド系農薬の使用を全廃(温室内を除く。)することとした。改正…
答弁: …にこれらの措置を講ずることとしている。 三について お尋ねの「EU以外のネオニコチノイド系農薬の使用を規制した国々」が必ずしも明らかではないため、我が国との比較は困難であるが、欧州委員会においてネオニコチノイド系農薬の屋…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: 食の安全について、お尋ねする。 一 今回の食品添加物表示のガイドライン改定(消費者庁「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」等)によって「無添加」「不使用」との表示ができなくなると聞く。 1 それは事実か。仮に本当…
答弁: …使用方法を定めている。 四の5について 我が国において使用可能な七種類のネオニコチノイド系農薬の有効成分であるアセタミプリド、イミダクロプリド、クロチアニジン、ジノテフラン、チアクロプリド、チアメトキサム及びニテンピラム…
質問: 農薬取締法改正を受けて本年十月から農薬の安全性の再評価制度がスタートした。ネオニコチノイド系(ネオニコ系)の農薬についても各メーカーで動物等の実験を始めており、来年三月までにはデータが出揃い、それを最終評価にかけることと…
答弁: …るべき農薬の範囲を指定した件(令和元年農林水産省告示第八百四号)により、ネオニコチノイド系農薬のうち、三種の有効成分を含む農薬にあっては令和三年十二月二十八日までを、二種の有効成分を含む農薬にあっては令和四年三月三十一日…
質問: …認されていると考えるが、この点についての政府の見解を求める。また、特に、ネオニコチノイド系農薬は、ミツバチの大量死・大量失踪の原因として因果関係も明らかになっていると考えるが、政府の見解はいかがか、回答を求める。 �A …
答弁: …るものと同様の蜜蜂の大量死の事例は報告されていないことから、政府として、ネオニコチノイド系農薬の使用と蜜蜂の大量死等との因果関係が科学的に確認されているとまでは認識していない。 二の�Aについて ネオニコチノイド系農薬を…
質問: …モニタリング調査では、農薬も調査対象とされているが、使用量が増加しているネオニコチノイド系農薬についても二〇一二年報告書掲載分から調査がなされている。しかし、同調査で測定されているのは代謝物6-クロロニコチン酸のみであり…
答弁: 一について 農薬取締法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十三号)による改正後の農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号。以下「法」という。)においては、農林水産大臣は、定期的に、最新の科学的知見に基づく再評価を行うこ…
質問: …」によって判断されるのか。 二 EUでは、予防原則に基づき、浸透性があるネオニコチノイド系農薬について暫定的に使用を禁止し、科学的な評価を行った結果ネオニコチノイド系農薬の使用を全廃(温室内を除く。)することとした。改正…
答弁: …にこれらの措置を講ずることとしている。 三について お尋ねの「EU以外のネオニコチノイド系農薬の使用を規制した国々」が必ずしも明らかではないため、我が国との比較は困難であるが、欧州委員会においてネオニコチノイド系農薬の屋…
質問: 現在、わが国の各地で起こっているネオニコチノイド系農薬によるミツバチへの被害は、農林水産省による調査報告「平成二十六年度蜜蜂被害事例調査結果」(平成二十七年六月)等からも明らかとなっている。同報告では、農薬散布情報が共有…
答弁: 一及び四について 農薬による蜜蜂への被害の防止対策については、科学的知見に基づいた措置を講じていくことが重要であると考えており、農林水産省においては、関係府省等とも連携しつつ、我が国における被害の実態を正確に把握するとと…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「ネオニコチノイド系農薬」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「ネオニコ系農薬と広汎性発達障害との関係に関する質問主意書」ほか2件に近い
「ネオニコ系農薬と広汎性発達障害との関係に関する質問主意書」ほか2件に近い
「ネオニコチノイド系農薬等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「改正農薬取締法の運用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ネオニコチノイド系農薬等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「改正農薬取締法の施行並びにその方法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「改正農薬取締法の運用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ミツバチ等の花粉媒介生物の保護に関する質問主意書」に近い
「ミツバチ等の花粉媒介生物の保護に関する質問主意書」に近い
「食の安全に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。