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残留農薬に関する質問主意書

衆議院 第154回 第123号

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2002年7月5日
内閣転送 2002年7月8日
答弁書受領日
2002年8月27日
提出から53日
答弁の項目数
5
質問 393字/答弁 2,532字

質問本文

平成十四年四月に厚生労働省が公表した「食品中の残留農薬検査の結果」によれば、残留農薬の基準が設定されていない農産物は、国産品で二七九件、輸入品で二二三件あったとされている。

1 残留農薬に関する消費者のためのリスクコミュニケーションは重要だと考えるか。

2 国産品二七九件で検出された農薬の名称と製造業者の名称を明らかにされたい。

3 輸入品二二三件で検出された農薬の名称と輸入業者の名称を明らかにされたい。

4 2、3の農産物で流通させたものがあれば、それらは、どのように安全性を担保させたか、それぞれについて示されたい。

5 残留基準が定められていない農薬については、人体への影響が生じるリスクを回避するため、製造、販売、輸入、使用を止めるべきだと考えるが、いかがか。

6 2、3の農薬のうち、EUで使用禁止となっている農薬はあるか。あればその名称を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

1について

政府としては、消費者のために、残留農薬に関してリスクコミュニケーション(危険性に関する意見や情報の交換)を行うことは重要と考えており、食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)における残留農薬に関する食品の成分規格(以下「残留基準」という。)の設定及び改廃に際しては、薬事・食品衛生審議会における審議の公開、規制の設定又は改廃に係る意見提出手続(いわゆるパブリック・コメント手続)の実施、厚生労働省のホームページによる情報提供等により、その推進に努めているところである。

2及び3について

平成十四年四月に公表した「食品中の残留農薬検査結果」中の「農産物中の残留農薬検査結果(平成十一年度)」は、平成十一年度に百四地方公共団体(四十七都道府県、四十四保健所設置市及び十三特別区)が実施した検査の結果、検疫所が実施した検査の結果並びに残留基準が設定されていない農薬を対象に、国立医薬品食品衛生研究所、地方公共団体の検査機関(十五機関)及び社団法人日本食品衛生協会が実施した検査の結果を集計したものである。

残留基準が設定されていない農薬が検出されたとするものについて、今般、改めてその詳細を確認したところ、残留基準が設定されていない農薬の検出数は国産品については二百五十五件、輸入品については二百四十件であり、検出された農薬の名称は国産品については別表第一、輸入品については別表第二のとおりであった。

なお、検査の結果、残留基準が設定されていない農薬が検出された農産物の製造業者又は輸入業者については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の規定に違反しているものではなく、公にすることにより当該法人又は個人の正当な利益を害するおそれがある等から、公表することは考えていない。

4について

残留基準が設定されていない農薬が検出されたこれらの農産物については、各地方公共団体及び検疫所において、残留する農薬の推定摂取量と薬事・食品衛生審議会で設定された許容一日摂取量(人が生涯にわたって継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼすおそれがない一日当たりの摂取量)との比較等により、人の健康を損なうおそれがないことが確認されたものと認識している。

5について

農薬の製造業者又は輸入業者は、農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項に基づき、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬について、農林水産大臣の登録を受けなければ、これを販売してはならないこととされている。

農林水産大臣は、同法第三条第一項に基づき、農薬が有する農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)についての残留性の程度からみて、その使用に係る農作物等の汚染が生じ、かつ、その汚染に係る農作物等の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれがあるときには、農薬の登録を保留することとされており、具体的には、当該農作物等における残留基準が定められている場合には、残留基準に適合しない農薬について登録を保留することとされており、また、当該農作物等の残留基準が定められていない場合には、農薬取締法第三条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件第一号イの環境大臣の定める基準(昭和四十八年七月二十四日環境庁告示第四十六号)で定める残留農薬に関する基準に適合しない農薬について登録を保留することとされていることから、登録された農薬については、残留基準が定められていないものであっても、人畜に被害が生じるおそれはないものと考えている。

6について

別表第一に掲げる農薬のうち、欧州連合で使用が認められていないものは、平成十四年六月三十日現在で、DDT、EPN、エチルチオメトン、オキソリニック酸、キントゼン、クロルフェナピル、クロルプロピレート、クロロタロニル、サリチオン、シアノホス、シンメチリン、ディルドリン、ブタミホス、フルバリネート、ヘプタクロル並びに鉛及びその化合物である。

別表第二に掲げる農薬のうち、欧州連合で使用が認められていないものは、同日現在で、DDT、EPN、エチルチオメトン、エンドリン、クロルフェナピル、クロロタロニル、ジフェニル、ディルドリン、ピリミジフェン、フェノブカルブ並びに鉛及びその化合物である。

別表第一

DDT、EPN、アセフェート、インキサチオン、イソフェンホス、エチオン、エチルチオメトン、エトフェンプロックス、エンドスルファン、オキソリニック酸、カルバリル、キャプタン、キントゼン、クロルピリホスメチル、クロルフェナピル、クロルフェンソン、クロルプロピレート、クロロタロニル、サリチオン、シアノホス、ジクロフェンチオン、ジコホール、ジフェノコナゾール、ジメトエート、シンメチリン、ダイアジノン、ディルドリン、テトラジホン、テブフェンピラド、トリアジメノール、トリアジメホン、ビテルタノール、ビフェントリン、ビンクロゾリン、ヒ素及びその化合物、フェニトロチオン、フェンチオン、フェントエート、フェンプロパトリン、ブタミホス、ブプロフェジン、フルジオキソニル、フルバリネート、フルフェノクスロン、プロシミドン、プロチオホス、ヘキサフルムロン、ヘプタクロル、ホサロン、マラチオン、メソミル、メタミドホス、メタラキシル、メチダチオン、ルフェヌロン並びに鉛及びその化合物

別表第二

2,4―D、DDT、EPN、エチオン、エチルチオメトン、エトプロホス、エンドスルファン、エンドリン、カルバリル、カルベンダジム、キャプタン、クレトジム、クロルピリホス、クロルピリホスメチル、クロルフェナピル、クロロタロニル、ジコホール、ジフェニル、ジフェニルアミン、ジフェノコナゾール、シフルトリン、ダイアジノン、ディルドリン、トリアジメノール、トリアジメホン、パラチオン、パラチオンメチル、ビフェントリン、ピリミジフェン、フェニトロチオン、フェノブカルブ、フェンプロパトリン、フルシラゾール、プロチオホス、ベノミル、ベンダイオカルブ、ホスメット、メソミル、メチダチオン、鉛及びその化合物並びに臭素

衆議院の原文

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