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食品衛生法で認められていない添加物の安全性に関する質問主意書

衆議院 第154回 第99号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2002年6月7日
内閣転送 2002年6月10日
答弁書受領日
2002年6月21日
提出から14日
答弁の項目数
3
質問 568字/答弁 1,619字

質問本文

協和香料化学(本社東京都品川区)が食品衛生法で認められていない物質を使用したことが社会問題となっている。そこでお尋ねする。

一 最近一年間で、

�@ 食品衛生法で認められていない物質を使用していたすべての企業の名称

�A それぞれの企業ごとに使用されていた食品衛生法で認められていない物質名すべて

�B それぞれの企業ごとに食品衛生法で認められていない物質が、どの製品に使用されていたのか、その最終製品名

�C その最終商品のうち、自主回収された商品とされていない商品

をお示し願いたい。

二 一でお尋ねした食品衛生法で認められていない物質は、安全なのか。

すべての物質についてそれぞれ安全性について詳細にお示し願いたい。

国内での安全性のデータが無い場合は、海外でのデータにより安全性をお示し願いたい。

三 二でお尋ねした物質のうち、安全性が確認できないものに関しては、日本で安全性検査を実施するのか。それぞれの物質ごとにお示し願いたい。

また日本で安全性検査を実施する場合は、いつまでに結果を出すのかその年月日をそれぞれの物質ごとにお示し願いたい。

四 本質問主意書にある質問の中で、調査中と答弁される場合は、それぞれ項目ごとにいつまで(年月日)に調査が完了し、いつ(年月日)調査結果が公表されるのか、お示し願いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び四について

お尋ねの「食品衛生法で認められていない物質」とは食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第六条の規定により製造、販売等が禁止されている添加物(以下「違法添加物」という。)を指すものと考えられるが、各都道府県等が製造、販売等を把握し、平成十三年六月十四日から平成十四年六月十三日までの間に厚生労働省に報告があった違法添加物又は違法添加物を含む食品(以下「違法添加物含有食品」という。)の名称、これらのものの製造、販売等を行った企業並びにこれらの違法添加物含有食品の自主回収の有無等については、別表第一のとおりである。

なお、現在、各都道府県等に対し、食品添加物製造施設に対して一斉に立入検査を実施し、平成十三年七月一日以降の違法添加物の使用事例を把握するとともに、これらの結果を平成十四年六月末までに厚生労働省に報告するよう要請しているところである。立入検査の結果については、各都道府県等において公表するよう依頼するとともに、厚生労働省においても各都道府県等からの最終的な報告結果を同年七月中旬に取りまとめ、公表する予定である。また、違法添加物含有食品が全国的に流通している事例が報告された場合は、厚生労働省において随時その内容を公表する考えである。

二について

添加物の安全性の評価については、国連食糧農業機関(FAO)及び世界保健機関(WHO)が合同で設置した食品添加物専門家会議(以下「JECFA」という。)において、人が生涯にわたって継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼすおそれがない一日当たりの摂取量(以下「許容一日摂取量」という。)が添加物ごとに設定されている。別表第一に掲げる違法添加物のうちアミノ酸セレンキレート、ローダミンB及びヒマシ硬化油以外のものについては、JECFAによる安全性の評価が行われており、その結果は別表第二のとおりである。これらの評価結果を踏まえると、別表第二に掲げる違法添加物については、添加物として通常使用される範囲内の摂取量であれば、人の健康を損なうおそれはないものと考えられる。

アミノ酸セレンキレートは、必須栄養素であるセレンを補充する目的で添加されていたものであるが、厚生省が平成十一年六月に取りまとめた「日本人の栄養所要量―食事摂取基準―」(第六次改定)によると、セレンの許容上限摂取量は十五歳以上で一日当たり二百五十マイクログラムとされており、今回把握された事例における使用量から見て、人の健康を損なうおそれはないと考えられる。

ローダミンBについては、かつてJECFAによる安全性の評価が試みられたが、科学的データが不十分であったことから結論が出ず、その後は使用実態がほとんど認められなかったため、作業が中断されたまま現在に至っていると承知している。なお、米国では、ラット及びマウスにおける発がん性があると評価されている。

ヒマシ硬化油は、ヒマシ油に水素を添加して製造されるものであるが、今回把握された事例におけるヒマシ硬化油の用途及び使用量から見て、摂取量はごくわずかであると見込まれ、JECFAによるヒマシ油の安全性に関する評価結果を勘案すると、人の健康を損なうおそれはないと考えられる。

三について

別表第一に掲げる違法添加物については、その製造、販売等を行おうとする者等から安全性に関する資料等を添付した法第六条の規定に基づく添加物の指定の要請が行われておらず、人の健康を損なうおそれがないことが確認されていないため、製造、販売等が禁止されているところであり、現時点において政府として安全性試験を実施する予定はない。

なお、今後、これらの違法添加物について、その製造、販売等を行おうとする者等から安全性に関する資料等を添付した添加物の指定の要請があった場合には、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、指定の可否を検討することとしたい。

衆議院の原文

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