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残留農薬の基準値の根拠に関する質問主意書
衆議院 第154回 第192号
質問本文
残留農薬「クロルピリホス」には基準値が設けられている。
この基準値の根拠等に関してお尋ねする。
一 ホウレンソウの基準値は0.01ppmにもかかわらず、小松菜(こまつな)は、2ppmと二〇〇倍の基準値である。同じ緑色野菜であるホウレンソウと小松菜でなぜ、二〇〇倍も差があるのか。また、はくさい、キャベツは基準値が双方ともに1.0ppmと、ホウレンソウの一〇〇倍の値である。これらの理由を分かりやすく科学的にご説明頂きたい。
二 小松菜、はくさい、キャベツ及びホウレンソウ、過去五年、年ごとに、それぞれの国内生産量と輸入量と輸入国をお示し願いたい。
三 野菜すべてのクロルピリホスの基準値とその輸入量と国内生産量を野菜ごとに分かりやすく比較してお示し願いたい。
四 国内生産量や輸入量の多寡によっても基準が変動すると理解してよろしいか。
右質問する。
政府答弁書
一及び四について
食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)において定められている残留農薬に関する食品の成分規格(以下「残留基準」という。)は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第七条第一項の規定に基づき、厚生労働大臣が、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて設定しているところであるが、この残留基準におけるそれぞれの農薬の基準値については、各農産物の一日当たりの摂取量及び基準値案を基に推定される農薬の摂取量の合計を、許容一日摂取量(人が生涯にわたって継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼすおそれがない一日当たりの摂取量)の範囲内に収めることを基本的な考え方としつつ、国内での農薬使用状況に基づく残留の程度のほか、国連食糧農業機関(FAO)及び世界保健機関(WHO)合同の食品規格委員会(コーデックス委員会)が定める基準値(以下「国際基準値」という。)、諸外国における基準値等を参考として設定しているところであり、当該農産物の国内生産量又は輸入量は考慮していない。
お尋ねのほうれんそうに係るクロルピリホスの基準値〇・〇一ppmはオーストラリアの基準値を、こまつなに係るクロルピリホスの基準値二・〇ppm及びキャベツに係るクロルピリホスの基準値一・〇ppmはそれぞれ米国の基準値を、はくさいに係るクロルピリホスの基準値一・〇ppmは国際基準値を参考として、前述の基本的な考え方に基づき設定したものである。
二について
お尋ねのこまつな、はくさい、キャベツ及びほうれんそうの平成九年から平成十三年までの国内生産量は、別表第一のとおりであり、これらの輸入量及び輸入国又は輸入地域は、別表第二のとおりである。
三について
農産物ごとに設定されたクロルピリホスの基準値並びに当該農産物の輸入量及び国内生産量は、別表第三のとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。