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欧米で禁止の農薬に関する再質問主意書
衆議院 第208回 第79号お答えすることは困難 ×3
質問本文
欧米で使用が禁止されている農薬についてお尋ねする。
二〇二二年四月二十日の衆議院厚生労働委員会において、欧米で禁止されている農薬について、その理由に関する質問をした。
有機リン系の殺虫剤クロルピリホスは二〇二二年二月に米国で食用作物への使用が禁止となったが、その理由について政府は「食品、飲料水等からの暴露量が神経毒性及び発達神経毒性の懸念されるレベルを超えることを踏まえ」と答弁した。
この有機リン系の殺虫剤クロルピリホスは、二〇二〇年一月にEUでも使用が禁止された。その理由について政府は「遺伝毒性に懸念があること、発達神経毒性に影響が認められ、生殖毒性が懸念されること」と答弁した。
日本では使用されている農薬であり、大変、心配になる答弁である。政府は過去にチェックしているので、再度、安全性のチェック・検証はしないという立場を崩してない。
二〇二二年四月二十日の衆議院厚生労働委員会において、国立国会図書館専門調査員にクロルピリホスについて、「発達障害との関連性を疑うような、そういう論文について御紹介いただければと思います」と質問したところ以下の答弁があった。
樋口国立国会図書館専門調査員「クロルピリホスでございますけれども、雑誌「科学」の二〇二二年三月号に掲載されました遠山千春氏、木村・黒田純子氏らの論文は、クロルピリホスの暴露を胎児期から小児期にかけて受けた同一の児童を長年にわたり追跡してきた米国の疫学的研究を紹介しており、これによれば、建材用クロルピリホスの胎児期の暴露量が多いと精神発達への影響が顕著になること、クロルピリホスを含む有機リン系農薬の胎児期の暴露と、記憶力、知能指数の低下や注意欠如症状の増加との関係が認められたこと、胎児期の有機リン系農薬の暴露で、学童期に精神発達が遅延することなどが挙げられております」
そこでお尋ねする。
岸田内閣は、この樋口国立国会図書館専門調査員の答弁にある「米国の疫学的研究」についてご存じか。
また、その研究では「クロルピリホスを含む有機リン系農薬の胎児期の暴露と、記憶力、知能指数の低下や注意欠如症状の増加との関係が認められたこと、胎児期の有機リン系農薬の暴露で、学童期に精神発達が遅延する」ということが示されているということは事実か。政府の把握しているところを答えられたい。この研究結果について、岸田内閣はどう評価しているか。
また、岸田内閣は、この疫学的研究以外の、クロルピリホスが人体にどのような影響を及ぼすのかについて調査・研究した世界の論文をどの程度、ご存じなのか、またそれらの論文への評価もお示し願いたい。
岸田内閣は、海外での疫学的研究で、健康被害のおそれが確認できた場合は、農薬としてのクロルピリホスの使用について、なんらかの調査・検証を実施するおつもりはあるのか否か、お教え願いたい。
また、本来は人体への影響を確認した上で、使用を禁止すべきと考えるが、いかがか。
右質問する。
政府答弁書
御指摘の「樋口国立国会図書館専門調査員の答弁」において言及されている「遠山千春氏、木村・黒田純子氏らの論文」において「米国の三つの大学の研究者が別々に行った疫学調査」の記載があることは承知しているが、当該「疫学調査」が具体的にどの疫学研究を指すのかが明らかではないため、御指摘の「米国の疫学的研究」に係るお尋ねにお答えすることは困難である。
お尋ねのような「世界の論文」について網羅的にお答えすることは困難であるが、クロルピリホスの人の健康に及ぼす影響に関する論文として、例えば、平成二十三年四月二十一日に「Environmental Health Perspectives」に掲載された論文「Seven-Year Neurodevelopmental Scores and Prenatal Exposure to Chlorpyrifos, a Common Agricultural Pesticide」があることは承知している。平成三十年七月二十四日にクロルピリホスの食品を通じた人の健康に及ぼす影響について食品安全委員会において食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第十一条第一項に規定する食品健康影響評価(以下「食品健康影響評価」という。)の結果を取りまとめた際には、当該論文に記載された人の健康に及ぼす影響について、「クロルピリホスの摂取との直接的な関連が不明確であり」、当該論文を食品健康影響評価に用いることは困難であると判断している。
クロルピリホスを有効成分とする農薬については、御指摘の「海外での疫学的研究で、健康被害のおそれが確認できた場合」に該当するか否かにかかわらず、農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第八条第一項の規定による再評価を行うこととしており、当該再評価においては、御指摘の「海外での疫学的研究」も含め、「公表文献の収集、選択等のためのガイドライン」(令和三年九月二十二日農業資材審議会農薬分科会決定)及び「残留農薬の食品健康影響評価における公表文献の取扱いについて」(令和三年三月十八日食品安全委員会農薬第一専門調査会決定)に基づき収集、選択等をされた人に対する影響に関する公表文献を含む最新の科学的知見に基づく当該農薬の安全性その他の品質に関する審査を行うこととしている。また、当該審査の結果、同法第九条第二項の規定により当該農薬に係る同法第三条第一項に規定する登録について変更の登録をし、又は取り消した場合において、同法第十八条第二項の規定により当該農薬の使用に伴って農作物等の利用が原因となって人に被害を生ずるおそれがあることその他の事態が発生することを防止するため必要があるときは、農林水産大臣は当該農薬の販売の制限をし、又は禁止をすることができることとされており、当該禁止がされた農薬は同法第二十四条の規定によりその使用が禁止されることとなる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。