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漢方医学と漢方薬を日本と世界に全面展開することに関する質問主意書
参議院 第189回 第188号お答えすることは困難 ×9趣旨が明らかではない ×4承知していない ×3
質問本文
一 国際標準化機構(ISO)が定める国際規格について
1 今年六月に、中国北京で開催された国際標準化機構(ISO)の伝統中医薬標準化技術委員会(TC249)において、東洋伝統医学の正式名称が、伝統中医学(TCM=Traditional Chinese Medicine)に決定されたと報道されているが、それは事実か。
事実とすれば、その決定に至る経緯を、日本と韓国のとった行動も含めて、詳細に示されたい。
2 前記一の1の決定により日本の漢方医学、韓国の韓医学はどのような影響を受けるのか、政府の見解を明らかにされたい。
また、中国の標準化国家戦略に対して、日本の漢方医学・漢方薬をどのようにして守り、発展させていくのか、政府の見解を明らかにされたい。
3 中国と韓国は、東洋伝統医学の国際標準化に対して、政府の担当組織をつくり、国家予算も投じている。それに対して、日本政府の対応はあまりにも立ち遅れているのではないか、政府の見解を明らかにされたい。
また、この立ち遅れに関して、今後はどのようにして、中国・韓国に対する競争力を強化していくつもりなのか、政府の見解を明らかにされたい。さらに、支援体制及び予算措置の現状を示されたい。
4 ISOとは別に、世界保健機関(WHO)での疾病及び関連保険問題の国際統計分類(ICD)の改定作業における日本の伝統医学である漢方医学・漢方薬の現在の扱いはどうなっているのか、示されたい。また、同改定作業に対する政府の支援体制と、WHOが指定した日本における協力センターの活動、そして今後の政府の支援方針を明らかにされたい。
5 TC249において、北里大学東洋医学総合研究所と富士通グループによる、ICTを用いた漢方医学の取組が提案された。この提案に至る経緯と現状について、政府の承知するところを示されたい。また、この提案に対する政府の評価と、政府としての支援方針について、見解を明らかにされたい。
二 超高齢社会における漢方医学と漢方薬の重要性について
1 日本独自の発展をとげた、日本の伝統医学である漢方医学・漢方薬は、「人間」を診る全人医療であり、病気が発病する前の「未病」の段階からの予防・健康増進に大きな効果がある。日本は、同一の医師免許で、西洋医学と漢方医学を併用することができるので、総合医として受診者に対応することができる。超高齢社会における日本の医療は、西洋医学と漢方医学を車の両輪として位置付けることが重要だと思うが、政府の見解如何。
2 漢方薬は西洋薬と比べて、薬価が非常に安く、副作用も少ない。また、薬局の薬剤師に相談するなどして、セルフメディケーションとして、漢方薬の市販薬を利用することもできる。超高齢社会における、予防・健康増進と治療に漢方薬を活用することは、医療の質を高めつつ、医療費の抑制にもつながると考えるが、政府の見解如何。
3 新型インフルエンザ対策として、治療薬タミフル、リレンザが備蓄されているが、期限切れによる大量の廃棄処分が問題となっている。漢方薬の麻黄湯は、特にインフルエンザの初期の諸症状に対して、タミフル、リレンザ、イナビル、ラピアクタ等と同等以上に有効であると思うが、政府の見解如何。また、麻黄湯をタミフル、リレンザ、イナビル、ラピアクタとともに抗インフルエンザ薬とし、予防投与や備蓄の対象とすべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
4 漢方薬では、大腸がんの手術後の腸閉塞予防に、大建中湯が有効であることが知られており、米国でも注目されている。この大建中湯の有効性について、政府の評価を示されたい。また、認知症に効果がある抑肝散と釣藤散、更年期障害に効果がある桂枝茯苓丸、当帰芍薬散及び加味逍遥散、こむらがえりに効果がある芍薬甘草湯について、それぞれの有効性に対する政府の評価を示されたい。
5 漢方薬の薬価は、開発費に巨額の費用がかかる西洋薬と同じような基準で算定され、基本的には下がり続けている。厚生労働省は医療上の必要性が高く、原料が高騰するなどの理由で薬価が生産コストなどの原価を下回っている不採算品目については薬価の引上げを行うとしているが、そもそも漢方薬の薬価の算定基準は、西洋薬の算定基準とは切り離して、コストプラス適正利潤を基準として算定すべきだと思うが、政府の見解を明らかにされたい。
三 クールジャパン、成長戦略としての漢方医学・漢方薬について
1 政府の成長戦略としてのクールジャパン戦略とは、「日本の魅力を世界へ発信し、世界の成長を取り込むことで、我が国の経済成長につなげることを目的とした取組であり、日本全体のブランド戦略の一環でもある」、「伝統的な魅力を再発見・再編集して発信・展開する事業者が活躍し、競争と新陳代謝が促進されることで、我が国経済が活性化していくことが期待される」ものだと、「クールジャパン戦略推進会議」報告書に記述されている。日本独自に発展した伝統医学であり、世界でも注目されている日本の漢方医学と漢方薬こそ、クールジャパン戦略、日本全体のブランド戦略にふさわしいものとして、我が国の成長戦略、輸出戦略、クールジャパン戦略に取り入れるべきであると考えるが、政府の見解如何。
2 日本の漢方医学・漢方薬を、日本ブランドとして世界に展開するには、漢方薬の原料である生薬の国内栽培が必要不可欠となる。大部分を中国産に依存することによる、原料生薬の量的不足、価格高騰を防ぐだけでなく、日本ブランドの漢方薬には世界最高の品質と安全性が求められるからである。
その生薬の国内栽培には、日本の中山間地域が適地となる場合が多い。中山間地域の高付加価値農業として、漢方薬の原料である生薬の国内栽培に、地域再生・地方創生のための成長戦略としても取り組むべきだと考えるが、政府の見解如何。
3 生薬には、多くの薬草とともに、キハダ、コウボク、ビワ、メグスリノキ、クロモジなど、樹木・樹皮に由来するものも数多く存在する。これら森林内での原料生薬の生産を推進することについて、特に森林組合の役割が重要と考えるが、政府の見解如何。
さらに、森林内での原料生薬の生産を推進することについて、これまでの政府の取組の状況、今後の推進の方針について示されたい。
4 二〇一三年十二月、神奈川県、富山県及び奈良県が協力して、国内有力企業が参加する一般社団法人漢方産業化推進研究会が設立された。同研究会は「日本再興戦略に資する漢方を通じた国家戦略特区」の提言を行ったとのことであるが、この件を政府は承知しているか、また、どのように対応したのか。このような取組は、クールジャパン、成長戦略の推進にとって有効な取組の一つと考えるが、政府の見解如何。
5 世界最高の品質(有効性)と安全性を備えた日本ブランドの漢方薬を世界に展開するには、現行の日本薬局方では不十分との議論がある。最低限の品質を保証するだけでなく、高品質の評価(等級判断なども含めて)が可能となるような日本薬局方の改正をすべきだと思うが、現在その予定はあるか。
また、生薬の等級判断も含めた高品質の評価を行うべきであるとの考えについて、政府の見解を明らかにされたい。
四 漢方医学・漢方薬の全面展開についての政府の推進・支援体制について
1 厚生労働省においては、現在、漢方を推進する専門組織が存在しない。これは、国際標準化競争においても、超高齢社会における活用においても、クールジャパン戦略の展開においても、重大な日本政府の問題点であると考える。可及的速やかに、厚生労働省に「漢方推進室」を設立すべきだと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
2 文部科学省には、高等教育の医学・薬学における漢方医学・漢方薬教育の更なる充実が求められる。高等教育の医学・薬学における漢方医学・漢方薬教育の現状に関する政府の見解を明らかにするとともに、今後の取組の方針を示されたい。
3 農林水産省では、日本の漢方薬メーカーが自ら国内で生薬栽培を行っている事例がどのくらいあると把握しているのか示されたい。また、厚生労働省との共催による漢方生薬関係団体、生産者団体、主産県等の参加する薬用作物に関する情報交換会のこれまでの経緯とその成果を示されたい。さらに、強い農業づくり政策の一環として生薬の国内栽培は位置付けられているのか。加えて、これら以外にも農林水産省として、生薬の国内栽培の推進に取り組んでいる事例があるのか、政府の今後の取組の方針も含めて示されたい。
4 経済産業省は、国際標準化競争に勝ち抜くだけでなく、日本の漢方医学・漢方薬の産業化、ICT化、輸出戦略、他業種有力企業の参入等も含めて、厚生労働省及び農林水産省と協力しつつ、経済産業省自らも積極的に漢方医学・漢方薬の産業化・輸出戦略に取り組むべきだと思うが、政府の見解如何。
5 内閣官房の知的財産戦略推進事務局、新型インフルエンザ等対策室、社会保障改革担当室、日本経済再生総合事務局、健康・医療戦略室、まち・ひと・しごと創生本部事務局、内閣府の地方創生推進室等においても、それぞれの立場において、漢方医学・漢方薬の推進・支援に取り組むことを検討すべきであると思うが、政府の見解如何。
特に、内閣府の地域活性化伝道師の中には、生薬の国内栽培の専門家が六名いると認識するが、どのような活動を行ったのか、また、今後どのように活用していくのか、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
本年六月に北京において開催された国際標準化機構(以下「ISO」という。)の伝統医学についての専門委員会(TC249)(以下「専門委員会」という。)において、専門委員会の名称が伝統中医学(TCM、Traditional Chinese Medicine)に決定されたことは事実である。
お尋ねの決定に至る経緯としては、まず、専門委員会の開催に先立ち、専門委員会の名称について特に関係が深い日中韓で事前協議したものの合意に至らず、専門委員会の場において他国も含めた意見を求めることとなったものである。その後、専門委員会においては、我が国が提案した案も含め、各国から提案された八案について、参加した十二か国が投票を行い、当該投票における上位の二案で再度投票を行ったところ、専門委員会の正式名称を伝統中医学とすることについて決議されたと承知しているが、我が国は決選投票を棄権している。なお、投票は無記名投票であるため、各国の詳細な行動については、把握していない。
一の2及び3について
東洋伝統医学の正式名称が伝統中医学に決定されたことについては、当該決定についてはあくまで専門委員会の名称について決定されたものであり、現時点で我が国の医療の内容に特段の影響があるとは考えていない。なお、お尋ねの「韓国の韓医学」への影響については、政府として把握しておらず、お答えすることは困難である。
また、御指摘の「中国の標準化国家戦略」及び「東洋伝統医学の国際標準化」の意味するところが必ずしも明らかでないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、政府としては、漢方医学及び漢方薬についてもその活用を図ることは重要であると考えており、産業界及び学会の専門家や政府関係者等で構成する日本東洋医学サミット会議における日本から提案する国際標準案の作成、他国からの提案に対する対応及びISOの国際会議への出席等に対して必要な財政的支援を行っているところである。
一の4について
お尋ねの世界保健機関(以下「WHO」という。)の疾病及び関連保健問題の国際統計分類(ICD)については、現在、第十一回の修正版(以下「ICD―11」という。)の作成に向けた作業が進められているが、ICD―11において初めて伝統医学の分類項目が加えられ、ここに我が国の漢方医学分野も取り入れられることとなっている。
我が国は、伝統医学を実践する主要国の一つであり、厚生労働省は、ICD―11を作成するためWHOに設置された伝統医学分野の専門部会等に担当者を派遣し、我が国の漢方医学の考え方が反映できるよう当該専門部会の共同議長である国内の専門家を支援してきたところである。また、我が国におけるWHO国際統計分類協力センターは、ICD―11作成に向けた検証や準備作業において、分類項目の提案、翻訳等の協力をしてきたところであり、こうした支援について引き続き取り組んでまいりたい。
一の5について
御指摘の「北里大学東洋医学総合研究所と富士通グループによる、ICTを用いた漢方医学の取組」については、二者が協働して、漢方医が経験的・感覚的に実施している腹部触診に係る診断を客観化するための国際標準案を提案したものであるが、現在、専門委員会の了承は得られていないものと承知している。また、当該提案について、現時点で政府としての評価及び支援方針を決定しているものではない。
二の1について
御指摘の「西洋医学と漢方医学を車の両輪として位置付けること」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
二の2について
お尋ねの「漢方薬を活用すること」が「医療の質を高めつつ、医療費の抑制にもつながる」かについては、治療等の内容が個別の状況により様々であるため、一概にお答えすることは困難である。
二の3について
御指摘の麻黄湯については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十四条第一項の規定に基づき、「インフルエンザ(初期のもの)」が効能又は効果として承認されている製品があるが、「インフルエンザの初期の諸症状」に対する麻黄湯の有効性を、タミフル、リレンザ、イナビル及びラピアクタの有効性と比較した評価は、当該承認に係る審査の過程では行われておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。
また、麻黄湯は、インフルエンザの予防の効能について同項の規定に基づく承認を受けていないため、予防投与の対象とすることはできない。
さらに、麻黄湯については、平成二十四年十二月二十一日の第五回新型インフルエンザ等対策有識者会議医療・公衆衛生に関する分科会において、効能がインフルエンザの初期に限られており、全てのインフルエンザ患者に適応できない等の意見が有識者委員からあったことを踏まえ、備蓄の対象としないこととしたところである。
二の4について
お尋ねについて、大建中湯については「腸閉塞予防」が、抑肝散及び釣藤散については「認知症」が、それぞれ法第十四条第一項の規定に基づき効能又は効果として承認されている製品はないため、有効性の評価についてお答えすることは困難である。また、桂枝茯苓丸、当帰芍薬散及び加味逍遙散については「更年期障害」が、芍薬甘草湯については「こむらがえり」が、それぞれ同項の規定に基づき効能又は効果として承認されている製品があり、それぞれについて有効性があると判断している。
二の5について
現行薬価基準制度における新薬の価格設定については、昭和五十七年九月の中央社会保険医療協議会の答申に基づき、類似薬効比較方式を原則とし、比較対照薬を選定できないものは原価計算方式により算定することとしているところであり、御指摘の「そもそも漢方薬の薬価の算定基準は、西洋薬の算定基準とは切り離して、コストプラス適正利潤を基準として算定」することについては考えていない。
三の1及び4について
漢方について、御指摘の「政府の成長戦略としてのクールジャパン戦略」等に位置付けることについては、現時点では考えていない。また、御指摘の「日本再興戦略に資する漢方を通じた国家戦略特区」の提言があったことについては承知しているが、現時点で政府として特段の対応は行っていない。
三の2について
政府としては、中山間地域における薬用作物の栽培は重要であると認識しており、「日本再興戦略 改訂二〇一四」(平成二十六年六月二十四日閣議決定)及び「日本再興戦略 改訂二○一五」(平成二十七年六月三十日閣議決定)において、薬用作物の生産振興を図ることとされているところである。
三の3について
森林内において、薬用作物であるキハダやクロモジを生産している森林組合もあり、地域の森林に対する知見を有する森林組合の活動がこうした薬用作物の生産の推進に重要な役割を果たしているものと考えている。
また、平成二十七年度予算においては、森林・林業再生基盤づくり交付金及び森林・山村多面的機能発揮対策交付金において、森林組合等が行う薬用作物の生産に必要な薬草、樹木等の植栽、保育等を支援の対象としており、政府としては、引き続き、地域の実情に応じた森林内での薬用作物の生産の推進を図っていく考えである。
三の5について
お尋ねの「高品質の評価(等級判断なども含めて)」及び「生薬の等級判断も含めた高品質の評価」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、先の答弁書(平成二十七年六月十九日内閣参質一八九第一六〇号)五についてでお答えしたとおり、性状に関する基準や異物、残留農薬、重金属、ヒ素等の純度試験に関する基準等については、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いた上で、日本薬局方(平成二十三年厚生労働省告示第六十五号)において生薬ごとに定めている。これらの基準については、最新の科学的な知見を踏まえたものとなるよう、五年に一度は全面改正するとともに、必要に応じて随時改正しているところである。
四の1について
漢方については、厚生労働省において、その内容に応じて所管部局が適切に対応しており、御指摘の「漢方推進室」の設置については考えていない。
四の2について
文部科学省においては、医学部及び修業年限が六年の薬学部における教育内容のガイドラインとして、それぞれ「医学教育モデル・コア・カリキュラム」及び「薬学教育モデル・コアカリキュラム」を作成し、身に付けておくべき能力として、漢方薬の特徴や使用の現状について概説できること等を盛り込んでいる。同省としては、関係大学に対して、これらを踏まえた適切な教育の実施を求めてまいりたい。
四の3について
お尋ねの「日本の漢方薬メーカーが自ら国内で生薬栽培を行っている事例」の件数については、把握していない。
薬用作物の生産振興に当たっては、生産者と漢方薬メーカーとの情報交換が重要であることから、平成二十四年度から、農林水産省と厚生労働省との共催により薬用作物に関する情報交換会を開催し、薬用作物をめぐる状況や生産拡大に向けた課題等について、情報共有を図っているところである。
また、お尋ねの「強い農業づくり政策」については、その意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
農林水産省においては、平成二十七年度予算において、薬用作物等地域特産作物産地確立支援事業により薬用作物の栽培技術の実証に対して支援を行う等の施策を講ずることにより、薬用作物の国内栽培の推進に取り組んでいるところであり、引き続き、薬用作物の生産振興を図ってまいりたい。
四の4について
御指摘の「日本の漢方医学・漢方薬の産業化、ICT化、輸出戦略、他業種有力企業の参入等」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
四の5について
御指摘の漢方医学及び漢方薬については、内閣官房及び内閣府の関係部局において、それぞれの立場から、必要に応じて、関係省庁とも連携及び協力してまいりたい。
また、御指摘の「地域活性化伝道師」については、薬用植物などの知見を有する者として七名が登録されており、平成二十四年度から平成二十六年度までの過去三年間に、薬用植物の栽培などについての現地指導などを目的に二地域に「地域活性化伝道師」を派遣した。今後とも、地方公共団体等からの依頼や要望等を踏まえ、適切に対応してまいりたい。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×9趣旨が明らかではない ×4承知していない ×3
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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