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ポストハーベストに関する質問
参議院 第113回 第17号
質問本文
ポストハーベストに関する質問主意書
農産物の市場開放政策によつて海外からの輸入量が増大している今日、収穫後の産品に農薬を使用するポストハーベストに対し、食品の安定性の見地から大きな不安がもたれている。
本年二月、日本子孫基金は、アメリカ連邦政府のポストハーベスト農薬の基準を調査した報告書をまとめた。それによると、アメリカで収穫後に使用が許可されているポストハーベスト農薬は五十八品目にのぼつている。アメリカで、日本では認められていない農薬の使い方をしていることは明らかであるにもかかわらず、これに対する我が国の対応は何もなされていない実情である。
今後、アメリカのみならず世界中から、ポストハーベストが認められた農産物の輸入が増大することは明らかである。
私は食品の安全性を確保する見地から、外国からそのような農薬が使われた農産物が水際で確実にチェックできるよう、政府は厳重な措置を採るべきであると考える。
以上の観点から質問する。
一 外国でのポストハーベスト農薬などの使用実態を把握しているか。把握が不十分な場合は、調査を行うか。調査を行う場合は、その計画内容如何。
二 一般的に、収穫後の農産物に、菌や虫を防ぎ保存性を高めるために農薬を使用したら、食品衛生法第六条に違反しないか。
三 食品衛生法第六条違反品であることが明らかなものは、輸入・販売を禁止するか。
四 干しブドウ、干しプルーンなどを造るとき、加工工程中に農薬を食品添加物として使用できることを認めたアメリカの規則を把握しているか。
五 把握している場合、このような農薬の使い方を日本では認めるのか。
六 外国で、農薬が実際にこのような使い方をされていることが明らかになつた場合、どう対処する方針か。また、チェック体制はあるのか。
七 そのような品目が発見されたら、販売を禁止するか。
右質問する。
政府答弁書
一について
外国における農薬の使用については、各国においてそれぞれの法制度により安全性の確保が図られているものと理解しているが、可能な範囲内で情報の収集に努めてまいりたい。
二について
いわゆるポストハーベストとしての使用方法は、国際的にみて、農薬の使用方法の一つであると承知している。一般的に、収穫後の農産物に病害虫を防除し保存性を高めるために農薬を使用した場合、直ちに食品添加物を規制する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六条に違反するとはいえない。
三について
食品衛生法第六条に違反することが明らかなものは、その輸入又は販売が禁止されるものである。
四及び五について
アメリカ合衆国の法令において、同一物質をその使用目的等に応じて農薬又は食品添加物として使用することを認めている例があることを承知している。
我が国においても、同一物質をその使用目的等に応じて農薬又は食品添加物として使用することを認めている例がある。
六について
当該物質の使用目的等に応じて食品中に残留する農薬又は食品添加物として規制することとしている。また、チェック体制については、輸入食品の安全性の確保を図るため検疫所において検査、指導等を実施している。
七について
当該物質を使用した食品が食品衛生法第四条、第六条又は第七条第二項に違反する場合には、その販売が禁止されるものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。