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イマザリルの食品添加物指定に関する質問主意書
衆議院 第125回 第21号承知していない ×1
質問本文
食品の安全に関する国民の関心は、年々高まって来ており、食品の安全を確保する政府の責任は、ますます重くなっており、食品衛生法の厳格な運用が求められている。
政府は、本年一一月六日に、農薬イマザリルを食品添加物として、新たに指定した。当然、イマザリルを食品添加物として指定するよう食品衛生調査会にたいして諮問をした時点で、イマザリルが添加されている食品は、指定外添加物を使用している食品として食品衛生法六条に基づいて規制され、輸入は禁止されるべきであった。
これにたいして、消費者が、イマザリルが食品添加物指定されるまでイマザリルの残留している食品を指定外添加物使用食品として輸入を禁止するよう求めたのにたいして、政府は、イマザリルが収穫前に農薬として散布されたものなのか、収穫後食品添加物として散布されたものか判断できないから規制ができないとの態度に終始したと伝えられている。全く考えることのできない事態である。このような食品衛生法の運用では国民の食生活の安全が守られるわけはない。
したがって、次の事項について質問する。
一 政府は、一九七五年に、アメリカの輸入レモンからアメリカでは農薬とされている防カビ剤OPP、TBZを検出して、指定外添加物使用違反(食品衛生法六条違反)として、輸入禁止措置を取った。そのときは、いかなる手段によって、収穫後散布されたものと確認したのか。また、OPP、TBZは現在、食品添加物指定されているが、アメリカでは農薬扱いされている。政府は、どのようにしてOPP、TBZが収穫後散布されていると確認しているのか。
二 イマザリルを食品添加物指定するために、食品衛生調査会に諮問した時点で、政府は、イマザリルを添加した食品は、指定外添加物を使用した食品として、規制されなければならないはずであったが、政府は、どのような規制措置を取ったのか。
三 イマザリルの食品添加物指定諮問から、指定までの期間にどれだけイマザリルを使用した指定外添加物使用違反があったか。その違反件数は、どれだけか。
四 政府は、イマザリルの食品添加物指定をする以上、農薬イマザリルが食品添加物的に使われている実態を知っていたはずであり、当然、アメリカをはじめとする諸外国の使用実態を調べれば、輸入時に食品衛生法六条違反として規制ができたはずである。なぜ、そのような対応ができなかったのか。
五 イマザリルは、殺菌剤として使われているが、それを食品添加物指定する以上、同様に殺菌剤として使われているベノミルやチオファネートメチルなどのポストハーベスト農薬は、食品添加物と判断し、ベノミルやチオファネートメチルなどの殺菌剤を使用している食品は、指定外添加物使用食品として規制すべきである。なぜそのような措置が取れないのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
昭和五十年に、アメリカから輸入しようとされたレモン等について回収等の指導を行った際には、輸入者に対する調査により、オルトフェニルフェノール(OPP)又はチアベンダゾール(TBZ)が当該レモン等の収穫後に使用されたことを確認した。
また、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十六条の規定及び食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第十五条の規定により、輸入しようとする食品に着香の目的以外の目的で使用される添加物であって化学的合成品であるものが含まれる場合には、その食品を輸入しようとする者は、その旨を厚生大臣に届け出ることとされており、輸入しようとする食品に添加物として使用されたオルトフェニルフェノール又はチアベンダゾールが含まれるかどうかは、これにより確認できるものである。
二及び四について
食品衛生調査会へ諮問する以前に、都道府県、検疫所等に対し、収穫後に防かびの目的でイマザリルを使用したかんきつ類等は、食品衛生法第六条の規定により販売、輸入等が禁止されるものとして取り扱うよう通知したところである。
三について
御指摘の期間に、違反事例があったとは承知していない。
五について
ベノミル、チオファネートメチル等の化学的合成品が、殺菌の目的で食品である農産物に収穫後に使用され、それが当該食品に含まれる場合には、厚生大臣が定める場合を除き、当該食品は、食品衛生法第六条の規定により販売、輸入等が禁止されるものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。