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輸入オレンジのミバエ防除手続に関する再質問

参議院 第103回 第11号

提出者
参議院
提出日
1985年11月22日
内閣転送 1985年11月25日
答弁書受領日
1985年11月29日
提出から7日
答弁の項目数
3
質問 773字/答弁 513字

質問本文

輸入オレンジのミバエ防除手続に関する再質問主意書

一 全般問題として、当方の質問は、事務的、手続的、行政的なレベルではなく、政治的見解を求めているものである。現在、日本が置かれている国際的立場からは理屈だけでは押し通せない点を踏まえ、例えば、植物防疫官の派遣等については、国際的慣習以上の措置をとつてもよいのではないかという趣旨の質問である。この点について、再び政府の姿勢ないしは今後の対処方針を伺いたい。

二 内閣参質一〇三第八号の答弁書の中には、「輸入禁止品を特例的に輸入解禁」という趣旨が、一から四までについての(二)並びに五及び六についての中で開陳されているが、これは、ミバエの存在に限つての「輸入禁止品」であると理解してよいか。

通常の場合は、輸入国の判断と決定により商品の輸入禁止措置を講ずることは主権に属することであるが.、日本の現在置かれている位置は、「原則完全自由」で「やむを得ないものだけ例外的に制限」であるべきと了解している。

従つて、オレンジについても「ミバエ対策ができないものだけは、やむを得ず輸入を禁止させていただく。逆に言えば、ミバエ対策が十分にできさえすればどこのオリジンのものも商業ベースで輸入可能である。」との姿勢をとるべきではないか。それとも、今なお国内農家や業界保護のため、原則輸入禁止の立場を採るのか。政府の姿勢をお伺いする。

三 ラベル貼付について機械化で合意したとの答弁だが、これでも相手側の費用の負担はそう低減しないと聞き及んでいる。また、貼付率は七十パーセントにしか達しないとのことであり、完全貼付できないなら、無理をして、貼付する意味はないと思われる。昭和六十年十一月八日付の質問主意書(第八号)の五の後半で述べている事情により、完全に廃止(貼付不要)を考えてもよいのではないか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

我が国の植物防疫官の輸出国への派遣に要する外国出張旅費は、解禁要請国(輸出国)側が負担すべきものと考える。

また、生果実類の輸入解禁に当たつて付す条件は、いずれも植物検疫上技術的見地から必要最小限のものであり、これを緩和することはできない。

二について

豪州産オレンジ生果実を輸入禁止品としている理由は、同国にチチュウカイミバエ及びクインスランドミバエが存在しているという事実に基づくものである。

また、我が国の輸入植物検疫は、諸外国からのチチュウカイミバエ等の有害動植物の侵入を防止するため技術的見地から行つているものであり、輸入禁止品であつてもくん蒸等一定の検疫措置が講じられているものについては、植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)上輸入を解禁しているところである。

三について

豪州産オレンジの各生果実に同国における検疫が終了している旨の表示をすることは、植物検疫上技術的見地から義務付けたものであり、これを廃止することはできない。

なお、当該表示は、検疫が終了していることを明らかにするため、すべての生果実に行うことを義務付けており、このことは、人手による貼付でも機械による貼付でも何ら変わらない。

参議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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