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いね、いねわら、もみ及びもみがらの輸入に関する質問主意書
衆議院 第101回 第19号
質問本文
衆議院議長 ※(注)永健司 殿
いね、いねわら、もみ及びもみがらの輸入に関する質問主意書
植物防疫法第七条(輸入の禁止)に基づき、同法施行規則第九条の別表一の中で、いね、いねわら、もみ及びもみがらの輸入については、朝鮮半島及び台湾を除く諸外国から発送又は経由したものは輸入が禁止されている。
現在、世界的に注目されているハイブリット種の実用化等、同法が制定された時と国際情勢は大きく異なつている。
従つて次の事項について質問する。
一 植物防疫法施行規則第九条の別表一で、いね、いねわら、もみ及びもみがらの輸入禁止について、朝鮮半島及び台湾が例外地域になつているが、根拠は何か。
二 戦後間もない昭和二十五年に制定された植物防疫法施行規則が、約三十五年経過する現在、朝鮮半島及び台湾において植物防疫上の変化が考えられ、この地域から発送又は経由するものについても輸入禁止とすべきだと考えるがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
朝鮮半島及び台湾の病菌害虫相からみて、我が国に産しない各種の病菌害虫が、いね、いねわら、もみ及びもみがらに付着して侵入するおそれがないからである。
二について
朝鮮半島及び台湾における重要な病菌害虫の発生状況については、常に情報の収集を行つているところであり、現時点において輸入禁止とする必要はないものと考えている。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。