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外国産こんにやく原料輸入問題に対する質問主意書
衆議院 第16回 第16号
質問本文
衆議院議長 堤 康次※(注) 殿
外国産こんにやく原料輸入問題に対する質問主意書に
一 政府においては、昨年十一月四日通産省並びに農林省両関係官をして全国こんにやく生産協会並びに群馬県指導農業協同組合連合会代表者との間において、外国産こんにやく原料輸入問題について別紙の通りの協定をいたしてあるにもかかわらず、過去六箇月間に約三百トン(約一億円以上)も輸入され、そのほとんどのものが食料こんにやくとして出まわり市場に大混乱をきたしている。(読売新聞六月六日附朝刊全国版にもあり)その輸入の方便として漢方薬「マユーピン」、タンニン剤、皮革なめし用イリス・イリスとか又はドライドタローレピスタング等の名称の用い、現に神戸、四日市両税関に現品五、六十トンも存在せることは理由の如何を問わず明らかに協定違反と認めらる。
二 さらに本年四月三十日附をもつて前記のような名称をもつて百トンの輸入を許可されたるとの風聞あるもこの事実は如何。
三 第一、二項に示すがごときことは、明らかに関税法、外国貿易管理法、国際法違反及びその他の法律に抵触するものと認める。
四 右に対し違反事実歴然たる場合(特に違反の発生原因に対し)関係責任者は怠慢もはなはだしいものと認める故、これに対して如何なる処置をなすや。
五 現在輸入せられ未通関となつている神戸並びに四日市に現存するこれ等こんにやく原料の処置を如何にいたすべきや。
六 こんにやく原料の今後の輸入に対して如何なる方針をもつて臨むか、すなわち輸入申請に際して名称手段等の如何にかかわらず違法行為でないと認めて許可するものとすれば、正式の限定数量を定めるためにあえて論議の必要はないと思うが、これに対し誠実且つ明細なる御返答を望む。
右質問する。
(別紙)
協 定 事 項(写)
昭和二十七年十一月四日附農林省農林経済局、農業改良局発表
一 本年中及び明年三月末日までは輸入を認めないこと。
二 明年四月以降六月末日までの総輸入量を五百トンとし、且つ輸入は月割として各月百六十六トン以内の内地着荷とすること。
三 右の輸入によつて国産こんにやく荒粉の産地相場が不当に下まわる場合はその外貨割当を停止することがある。
政府答弁書
一 政府は昨年十一月こんにやくの輸入に関し協議を行い、本年三月末日迄輸入の措置を停止して居たので此の間政府としては「コンニヤク」として意識し又はその情を知りながら輸入を許可したことは毛頭ない。
主意書の中にある漢方薬「マユーピン」等は業者よりの申請においても漢方薬とされ又賦形剤としても使用され、その申請数量も少量に止まるので政府に於ても漢方薬と認め外貨の割当をしたものであり、これが数十屯余に達したのは輸入者の作為によるものである。
「ドライド・タロー」については当該商品がこんにやくとは異なるものであるとの申請に基き、政府もこれを別品と認定し、外貨の割当を行つたものであるが、香港地方においては、「ドライド・タロー」も「コンニヤク」の別名であることが事後に判明した。よつて、これは目下神戸税関において通関差止を行い税関とその措置につき考究中である。
「其の他のタンニン剤」として「イリス・イリス」が輸入されているが、これは、特に兵庫県皮革研究所長のタンニン剤としての認定に基き、神戸税関において通関を行つたものである。
なお、「マユーピン」「クエイユ」等は、国際商慣行上のこんにやく用語ではなく一種の地方語であるので判定が至難である。
以上要するに前記の諸件に関しては協議違反と直ちにいうことはできない。
二 本件についての外貨割当は、漢方薬「マユーピン」及び「クエイユ」約五屯であり、伝えられるところの百屯の輸入割当をした事実はない。
三 法規違反の点については、その具体的事実に関し研究中である。
四 事情調査の上しかるべき措置をとる。
五 目下通関を差し止めている神戸並びに四日市税関にあるこんにやくは、税関よりの検討依頼書もあるので適当な措置をなすことといたしたい。
六 こんにやく原料の今後の輸入に関しては、輸入数量、輸入時期等に関しては時宜に適した措置をとることとする。又申請名称については厳重に調査して正規の輸入以外には輸入できない様措置する。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。