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生命保険の運用利回り(予定利率)に関する質問主意書
衆議院 第156回 第140号
質問本文
生命保険会社が契約者に約束した運用利回り(予定利率)を破綻前に引き下げることができるとすることについては基本的な部分で大いに疑義があると思われるので、政府の見解を正したい。
従って、次の事項について質問する。
一 金融庁が把握している生命保険会社各社ごとの最新のソルベンシーマージンを記せ。
二 前記各社のソルベンシーマージンのなかで、経営の実態を反映していないと思われるものはあるか。
三 ソルベンシーマージンが二〇〇%を超えていても早期是正措置が発動されることはありうるか。
四 一部生保の純資産に占める繰延税金資産の比率が極端に大きくなっていること、そしてそれがソルベンシーマージンを見ただけでは契約者にきちんと伝わらないという問題を金融庁は認識しているか。それについてどういう対策を打つつもりなのか。
五 生保各社がすでに予定利率引下げを認める今国会提出の法案(現時点では成立しているので以下「法律」という。)が成立しても利率引下げは行わないと公に発表している。もし、法律に基づく利率引下げを行うことがあれば、この間に解約をすることが出来たのに発表を聞いて解約をしなかった契約者に対する経営責任はどのように追及されるのか。
六 法律に従った予定利率の引下げよりも、破綻処理をすることによって基金、劣後債務を一〇〇%償却し、それに見合う資産を全て契約者保護に充てるほうが、契約者にメリットがあるケースがあるか。
七 株式会社であれば、破綻に直面した時に、株式、劣後債務、一般債務の順番で削減が行われる。相互会社であるならば、内部留保、基金、劣後債務がまず削減され、それで足りない部分を保険金カットで補うということになる。基金、劣後債が全て償却される前に、保険契約が変更されるのは、契約者保護ではなく、金融機関救済ではないか。
八 基金、劣後債を全て償却することなしに、利率引下げを行えば、日本の保険会社全体の資本の健全性や契約の法的安定性が疑われることになるのではないか。
もし、予定利率の引下げが起これば、日本の生保の格付けは、基金や劣後債を含まないソルベンシーマージンや基金を除く純資産で評価されることになると思われるが、金融庁はそれに異論はないか。
九 この法律による格付けへの影響が、生保各社の経営に更なる影響を与えることがないのか。
十 金融庁は、予定利率引下げの場合でも、三利源をはじめ、個別情報の開示はしないとしているが、破綻前処理を行う保険会社に関する経営・財務内容の情報公開が完全に行われない場合、契約者に予定利率引下げの是非の判断を求めても、正確な判断が出来ないではないか。
十一 予定利率引下げにあたり、公表される情報は何か。公表されない情報は何か。
十二 現在の生保の経営危機は、利差損によるものではなく、株式、土地の評価額の下落および融資などが焦げ付いたことによる。株式の評価損は不可抗力のような議論をする者もいるが、きちんとポートフォリオを組み直し、株式価格の下落の影響を受けないような経営をしている生保もある。いかにも低金利が主な原因であるかの説明は、契約者をミスリードするものではないか。
十三 過去の破綻処理で更正特例法の適用を受けて、責任準備金が削減された例があるが、多額の繰延資産の計上によって、ソルベンシーマージンが水増しされ、早期是正措置の発動が遅れ、結果として実質債務超過が拡大するまで破綻処理に至らなかったことが原因である。責任準備金が削減された過去のケースで、早期是正措置が発動されるに至った経緯を詳細に説明せよ。
十四 生命保険会社の総代会のメンバーが、一般契約者から恣意的に選ばれていないという確認を金融庁はどのように行ってきたのか。
十五 金融庁が認識している総代会のメンバーと生命保険会社の間の利害関係を記せ。また、生命保険会社と利害関係にある総代会のメンバーの比率が、一般契約者のなかで生命保険会社と利害関係にある者の比率とほぼ同等であることを金融庁はどのように把握しているのか。
十六 生命保険会社との利害関係にある総代会のメンバーの比率が一番契約者よりも高い場合、あるいはその相関関係がわからない場合、この法律に規定する総代会による統治は働かないと考えられるが、金融庁もそう認識しているのか。
十七 契約者が最終的に利率引下げを受け入れるかどうかの判断をするときに、三利源を含め全ての情報が開示されていなくては、妥当な判断が下せないのではないか。
破綻前処理には全ての情報開示が必要になるのではないか。
十八 この法律の仕組みでは、現経営陣の提示する利率引下げ案以外の代替案が、契約者に提示されることはなく、経営状態の情報開示もなければ、より契約者の保護になる提案があるかどうかの判断も出来ないのではないか。
十九 三%という利率引下げの下限を設けた状態で、二次破綻を防ぐことが出来るのか。破綻処理にして、裁判所を関与させ、厳格な資産査定をするほうが公正な処理が出来ると同時に、二次破綻を防ぐことになるのではないか。
二十 今日の生保危機を招いた金融当局の責任の取り方はどうするのか。
二十一 保険業法第三〇〇条にいう「重要事項」に保険料、保険料総額は該当するのか。
「重要事項」に含まれるものとは何か。
二十二 明治生命の利率変動型積立終身保険「ライフアカウントLA」を例にとって、保険業法第三〇〇条にいう「重要事項」に当てはまる項目を全て列記せよ。
二十三 明治生命の終身保険「パイオニア」を例にとって、保険業法第三〇〇条にいう「重要事項」に当てはまる項目を全て列記せよ。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成十五年三月末時点における各生命保険会社のソルベンシー・マージン比率については、アイエヌジー生命保険株式会社は千三百十七・一パーセント、あいおい生命保険株式会社は千九百九十五・七パーセント、あおば生命保険株式会社は四百六十八・二パーセント、アクサグループライフ生命保険株式会社は三百九十二・二パーセント、アクサ生命保険株式会社は八百四十八・五パーセント、朝日生命保険相互会社は三百六十・四パーセント、アメリカンファミリー ライフ アシュアランス カンパニー オブ コロンバスは千二百九十二・一パーセント、アメリカン ライフ インシュアランス カンパニーは千百五十二・九パーセント、エイアイジー・スター生命保険株式会社は千二百六十七・六パーセント、オリックス生命保険株式会社は八百十三・一パーセント、カーディフ・アシュアランス・ヴィは八百八十・七パーセント、共栄火災しんらい生命保険株式会社は二千三百五十九・六パーセント、クレディ・スイス生命保険株式会社は千六百七十三・五パーセント、ジー・イー・エジソン生命保険株式会社は九百十一・七パーセント、ジブラルタ生命保険株式会社は千百二十三・八パーセント、スカンディア生命保険株式会社は一万三千九百六十九・二パーセント、住友生命保険相互会社は四百九十七・九パーセント、ソニー生命保険株式会社は千三百五十四・二パーセント、損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命保険株式会社は千八百九十八・二パーセント、損保ジャパンひまわり生命保険株式会社は千二百六・〇パーセント、第一生命保険相互会社は五百四十三・五パーセント、大同生命保険株式会社は八百六十・二パーセント、太陽生命保険株式会社は六百八十一・五パーセント、チューリッヒ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッドは二千八百三十・九パーセント、ティ・アンド・ディ・フィナンシャル生命保険株式会社は千三十三・〇パーセント、東京海上あんしん生命保険株式会社は千九百十七・八パーセント、日動生命保険株式会社は二千二百八十一・五パーセント、日本興亜生命保険株式会社は二千七百四十三・一パーセント、日本生命保険相互会社は六百三十・六パーセント、ハートフォード生命保険株式会社は千百九十二・二パーセント、ピーシーエー生命保険株式会社は千二百六十八・四パーセント、富国生命保険相互会社は六百五十・五パーセント、富士生命保険株式会社は三千百五十八・〇パーセント、プルデンシャル生命保険株式会社は千九十六・八パーセント、マスミューチュアル生命保険株式会社は七百四十・三パーセント、マニュライフ生命保険株式会社は七百七十・四パーセント、三井住友海上きらめき生命保険株式会社は千五百四十九・二パーセント、三井住友海上シティインシュアランス生命保険株式会社は七千七百四十一・五パーセント、三井生命保険相互会社は四百十・四パーセント、明治生命保険相互会社は五百三十二・〇パーセント、安田生命保険相互会社は六百十七・六パーセント、大和生命保険株式会社は四百六・四パーセントとなっている。
二について
前記のソルベンシー・マージン比率は、経営の実態を適正に反映すべく、会計監査人の監査等を経た決算を基に、法令に定められた方式に従い算出されるものである。
三について
保険業法(平成七年法律第百五号。以下「法」という。)第百三十二条第二項又は第二百四条第二項に基づく早期是正措置は、ソルベンシー・マージン比率が二百パーセント以上の場合には発動されない(保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十五号)第三条第三項(第四条第五項において準用する場合を含む。)に規定する、保険会社の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより計算した金額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合を除く。)。
四について
繰延税金資産は、将来発生する内部留保の取崩し等によって生じる法人税等の将来の回収可能性を見積もり、会計監査人の監査等を経て、適切な金額が計上されるものである。
また、ソルベンシー・マージン比率に係るソルベンシー・マージンの総額について、開示を保険会社に義務付けており、繰延税金資産の額についても、貸借対照表に記載され、開示されている。
五について
保険業法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十九号。以下「改正法」という。)により可能となる契約条件の変更の手続(以下「契約条件変更手続」という。)においては、保険会社は、契約条件の変更がやむを得ない理由等に加え、経営責任に関する事項を保険契約者に十分説明し、その理解を求めることが必要になる。
六について
契約条件変更手続は破綻の状態に至る前に手続が開始されるものであること等から、契約条件変更手続の場合と破綻処理の場合とを単純に比較することは適当ではないと考える。
契約条件変更手続は、保険契約者等の保護の観点から行われるものであり、契約条件の変更の内容は、契約条件変更手続を行う保険会社の財務状況等に応じて、適切に決定されるものであることから、基本的には保険契約者の利益に資するものと考えている。
七について
契約条件変更手続は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)における更生手続(以下単に「更生手続」という。)に比べ、早期に手続を開始することができ、保険契約者等の保護に資するものと考えている。
八及び九について
契約条件変更手続の場合の基金等の取扱いは更生手続の場合と異なるが、契約条件変更手続は、保険契約者等の保護の観点から行われるものであり、更生手続に比べ早期に手続が開始されるとともに、保険会社・保険契約者間の手続により契約条件を変更する仕組みとなっている。保険会社の格付けについては、こうした改正法の趣旨等を踏まえ適切になされるものと考えている。
いずれにせよ、保険会社の経営状況等については、監督当局として十分注視してまいりたい。
十、十一及び十七について
契約条件変更手続が保険会社・保険契約者間の手続により契約条件を変更する仕組みであることを踏まえれば、保険会社はその手続の中で、契約条件の変更がやむを得ないことを保険契約者に十分説明し、その理解を求めることが当然に必要になる。
したがって、保険会社は、契約条件変更手続の中で、保険契約者の理解を求めるために必要があると判断する情報について自ら開示することになると考えられる。
また、三利源については、各保険会社の競争戦略にもかかわる内部管理指標であるが、契約条件の変更を申し出る保険会社が、保険契約者等の保護の観点から行われる契約条件変更手続の中でこれを保険契約者に示すかどうかは、経営戦略全般等の見地も踏まえつつ、当該保険会社が保険契約者の理解を求めるために必要があると判断するかどうかによって決まることになると考えられる。
十二について
生命保険会社の経営内容等は各社ごとに異なるものであるが、保険金額の計算の基礎となる予定利率に比し実際の運用利回りが下回るいわゆる「逆ざや」は、多くの保険会社において経営を圧迫する要因となっており、超低金利の継続を背景にした経営上の構造的な問題であると考えている。
十三について
過去の破綻処理で責任準備金が削減されたもののうち、大正生命保険株式会社に対して早期是正措置を発動している。その経緯は、当時の金融監督庁の立入検査を踏まえたソルベンシー・マージン比率の報告を求めたところ、三・二パーセントであることが判明したため、早期是正措置を発動したものである。
十四及び十五について
総代会が相互会社の社員総会に代わるべき機関であることにかんがみ、総代については適切に選出されることが重要と考えられることから、総代の選出方法は定款で定めることとしており、各相互会社においては、総代候補者選考委員会が選考した総代候補者について社員が投票を行うこと等の適正な手続を経て総代を選出することとしている。
なお、各相互会社においては、総代の氏名や職業等に加えて、総代数・総代選考方法に関する考え方及び総代の構成を業務及び財産の状況に関する説明書類において開示する等の対応がとられている。
十六について
総代会は、社員総会に代わるべき機関として、社員のうちから選出された総代により構成される意思決定機関であり、契約条件変更手続においても総代会において適切な意思決定がなされるものと考えている。
なお、契約条件変更手続においては、保険契約者の権利の保護の観点から、契約条件の変更の対象となる保険契約者の異議申立て手続が定められている。
十八について
保険会社は、契約条件変更手続の中で、契約条件の変更の内容や契約条件の変更がやむを得ない理由等を保険契約者に十分説明し、その理解を求めることが必要になる。
なお、監督当局においても、契約条件の変更に係る承認に当たっては、保険契約者等の保護の見地から適当であると認められるかどうかについて審査することとしている。
十九について
契約条件変更手続においては、保険会社は、保険契約者に対し、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示さなければならないこととされている。また、契約条件変更後においても、保険業の安定的な継続が図られるよう、経営努力を行うことが必要であると考えられる。
二十について
生命保険を取り巻く環境は、保有契約高の減少や株価の低迷等に加え、超低金利の継続によるいわゆる「逆ざや」問題により、一層厳しいものとなっている中で、生命保険会社の監督については、経営状況の早期是正を図るソルベンシー・マージン基準の厳格化や、保険契約者等の保護に資する情報開示の強化を図るなど、適切な対応に努めてきたところである。
今後とも、各生命保険会社の経営改善努力が有効に効果を発揮できるような制度整備に努めるとともに、的確な検査・監督の実施を通じて、生命保険会社の経営の健全性の確保や保険契約者等の保護に努めてまいりたい。
二十一から二十三までについて
法第三百条第一項第一号に規定する「重要な事項」とは、例えば、保険の種類、保険金額、保険期間、保険料、保険料払込期間がこれに該当し、保険料総額は、保険料及び保険料払込期間により算出できるものと考えられる。
御指摘の明治生命保険相互会社の「ライフアカウントLA」及び「パイオニア」に係る重要な事項については、保険募集人が保険加入時に保険契約者に対して配付する契約のしおり等の書類に記載されているところである。
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