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生命保険の予定利率の破綻前引き下げに関する再質問主意書

衆議院 第156回 第85号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2003年5月27日
内閣転送 2003年5月28日
答弁書受領日
2003年6月3日
提出から7日
答弁の項目数
2
質問 451字/答弁 779字

質問本文

生命保険の予定利率を破綻前に引き下げることに関してお尋ねする。

一 金融庁は、予定利率を破綻前に引き下げたケース(契約条件変更の機械的な試算)と、破綻処理したケース(破綻の場合の機械的な試算)において、保険受け取り金を比較した表を公表した。その試算はいずれも破綻処理したケースの方が保険受け取り金が少なくなるという一方的な試算となっている。

破綻処理したケースの方が保険受け取り金が多くなる場合もあると考えるが、いかがか。

前回頂いた答弁書には、明確な回答が無い。多くなる場合もあるのか、否か、可能性を端的に答弁頂きたい。

前回の答弁書にはまた「両者を単純に比較することは適当ではないと考える」としているが、単純に比較した試算表を作成して配布したのは金融庁そのものである。誠意ある答弁を求める。

二 仮に予定利率を破綻前に引き下げる措置が整った場合、生保ごとに、いわゆる三利源の数字を公表すべきと考えるか。前回の答弁書では、本質問に対する回答が抜け落ちている。きちんとした答弁を頂きたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

先の答弁書(平成十五年五月二十七日内閣衆質一五六第七八号)でお答えしたとおり、保険業法の一部を改正する法律案(第百五十六回国会内閣提出第一一九号。以下「改正案」という。)において可能となる契約条件の変更の手続(以下「契約条件変更手続」という。)は、保険契約者等の保護の観点から行われるものであり、契約条件の変更の内容は、契約条件変更手続を行う保険会社の財務状況等に応じて、適切に決定されるものと考えている。仮に将来において破綻処理が行われる場合であって当該破綻処理が行われる前に保険事故により保険金の支払を受けるときが、契約条件変更手続による契約条件の変更を行う場合と比べ、保険金の受取額が多くなるケースとして考えられるが、基本的には保険契約者の利益に資するものと考えている。

なお、御指摘の試算は、先の答弁書でお答えしたとおり、改正案についての保険契約者等の理解に資するよう、あくまで参考のために、予定利率、責任準備金等について一定の前提を置いて、二つのケースにつきそれぞれ機械的に行ったものであり、両者を単純に比較することは適当ではないと考える。

二について

契約条件変更手続が、保険会社・保険契約者間の手続により契約条件を変更する仕組みであることを踏まえれば、保険会社はその手続の中で、契約条件の変更がやむを得ないことを保険契約者に十分説明し、その理解を得ることが当然に必要になると考えられる。

いわゆる三利源については、各社の競争戦略にもかかわる内部管理指標であるが、契約条件の変更を申し出る保険会社が、保険契約者等の保護の観点から行われる契約条件変更手続の中でこれを保険契約者に示すかどうかは、経営戦略全般等の見地も踏まえつつ、当該保険会社が保険契約者の理解を得るために必要があると判断するかどうかによって決まることになると考えられる。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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