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定期預金の解約利率に関する質問

参議院 第78回 第1号

提出者
参議院
提出日
1976年9月28日
内閣転送 1976年9月29日
答弁書受領日
1976年10月5日
提出から7日
答弁の項目数
2
質問 798字/答弁 285字

質問本文

定期預金の解約利率に関する質問主意書

一 銀行で二年もの定期預金を一年経過、一年半未満で中途解約すると、それまでの預入期間についての金利が年五・五〇パーセントとなる。これは一年もの定期預金利率(年六・七五パーセント)よりも一・二五パーセントも低い。半年もの定期預金利率(年五・七五パーセント)と比べても〇・二五パーセント低い。この場合、銀行はすでに一年定期満期の場合と同じ利益を受けているのだから中途解約利率が一年定期より低いのは不合理で預金者に不利益をもたらすものであり納得できない。定期預金の中途解約において何故にこのような不合理な金利カットがおこなわれているのか、明確な理由を説明されたい。

二 現行の中途解約利率は

(イ) 預入期間が六ケ月以上一年未満の場合……年五・〇〇パーセント

(ロ) 預入期間が一年以上一年半未満の場合……年五・五〇パーセント

(ハ) 預入期間が一年半以上の場合……年六・二五パーセント

と、なつており、この利率は日銀のガイドラインによつて決定される。日銀は、いかなる理論的根拠にもとづいてこのガイドラインを作成しているのか。この際、中途解約利率作成の理論的根拠を具体的に明らかにされたい。

三 現行の中途解約利率は、当然次のように改められるべきである。

(イ) 預入期間が半年以上一年未満の場合……年五・七五パーセント(半年もの定期預金利率と同じ)

(ロ) 預入期間が一年以上一年半未満の場合……年六・七五パーセント(一年もの定期預金利率と同じ)

(ハ) 預入期間が一年半以上の場合……年六・七五パーセント(一年もの定期預金利率と同じ)

政府は預金者保護の立場から、銀行に対して右のように中途解約利率を改めるよう行政指導すべきである。政府にその意志があるかどうかお聞きしたい。また、私の提案の通りの改定ができないというのならばその理由を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

定期預金の利率は、定められた預入期間中は預金者からの払い戻しの請求が行われず、これを受け入れた金融機関もその預入期間中は払い戻しの請求が行われないということでその期間に即した資金運用を行うという前提で定められるものであるから、預金者が契約に反して期間満了前に解約した場合に解約までの期間について付される利率は、その期間と同一の預入期間を定められている定期預金の利率よりも低く定められているものである。

二及び三について

現行の期限前払い戻しの場合の利率は、定額郵便貯金の利率等を勘案して定められたものであり、これを改定しなければならないものとは考えていない。

参議院の原文

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