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相互銀行の解約手数料等に関する質問主意書

衆議院 第13回 第1号お答えすることは困難 ×1

提出者
衆議院
提出日
1951年12月15日
内閣転送 1951年12月19日
答弁書受領日
1951年12月25日
提出から10日
答弁の項目数
0
質問 662字/答弁 466字

質問本文

衆議院議長 林 讓治 殿

相互銀行の解約手数料等に関する質問主意書

従来無盡会社が行つている加入者が契約期間中掛金を途中で中止し解約拂戻を受ける場合高額な解約手数料を徴收し且つ期間満期までの利子を徴する等の手段で血の出るような思いで積立た掛金から大巾に天引され力の弱い加入者を泣せている事実があり、又加入者が必要に迫つて高い入札で取つた場合調査に名を付け不当な手数料を付し中には保証人にけちを付けて支拂を遅延させ二箇月も三箇月も延して利差をかせぎ加入者を泣せている事実等は枚挙にいとまがない。

かかることは正当な金融機関の行為でない惡�コ高利貸的行為である。相互銀行法施行により従来のこれ等の欠陷が改められ健全な金融機関となるものと了解していた所、最近神田の第一相互銀行において豊島区西巣鴨町二ノ二二四八番地、田中良三氏が五口で十七万六千円の掛金をして十万円の借入を拒否されたので怒つて解約を申出たのに対し解約手数料と期間までの利子と称して三万六千円余を天引徴收した事実が生じた。

相互銀行でも右翼である第一相互銀行がかかることをやるとすれば従来の無盡会社と同じことであるが大蔵省はかかる不当な定款を認可しているのか、又金融機関が扱う月掛定期積金と同じように中途解約の場合実際掛つた預金に普通利子を付して返るように改める意志があるか御回答願いたい。

無盡を利用するものはおおむね零細業者であるので解約手数料の制度は首吊の足を引くのと同じ意味で不合理であるから廃止するのが至当と思うが大蔵省の見解を説明願いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

無盡契約の解約手数料については、業務方法書に定めて認可を受けることになつているが、これには相互銀行への転換後における新規契約については、解約手数料は、契約給付金千円に対して十円以内、即時拂の場合には二十円以内の割合と定められている。

但し、相互銀行転換前の契約については、無盡会社当時に認可を受けた事業方法書に定めるところによつている。無盡契約は、定期積金と性質を異にし、予定掛金の集計があつて始めて予定の給付が可能となる仕組であり、しかも中途において給付する義務を負い、且つ、募集、集金等に多額の経費負担があるため、契約不履行の場合には損害賠償の意味で契約者に若干の負担をかけることを予定せざるを得ないのである。

右の解約手数料の割合は、最高限度を規定したものであつて、各会社とも極力経費の節減に努めるとともに預金の積極的吸收による資金量の増大に伴う收益面の改善に意を用い、逐次その引き下げを実行している。

中途解約の場合の無盡掛金に利子をつける考えは、無盡契約の本質から困難であるので更に検討することといたしたい。

右答弁する。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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