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相互銀行法と解約手数料に関する質問主意書

参議院 第13回 第3号

提出者
参議院
提出日
1952年2月6日
内閣転送 1952年2月11日
答弁書受領日
1952年2月15日
提出から9日
答弁の項目数
0
質問 777字/答弁 548字

質問本文

昭和二十六年十二月十九日付内閣参質第一号をもつて答弁があつた標記の件について再質問する。

答弁中「募集、集金に多額の経費負担があるため契約不履行の場合には損害賠償の意味で」解約手数料を取るのは当然であるというが如きは、零細業者の苦しみを顧りみない相互銀行の悪徳行為を是認する詭弁で、吾人の認容し難い所である。そもそも相互銀行法の制定は、この無尽制度の悪い所を改め正当な金融機関とし貯蓄銀行的性格に改めたもので、単に看板の塗替でない筈である。

募集や集金に手数と負担をかけるのは銀行も信用組合も同じであり、日掛、月掛で零細な資金を集め、加入者が解約するときは、元金に普通利子を付けて払戻している。

無尽掛金がかからなくなるような時は一層苦しい状態になるのであるから親切に扱い掛けた元金だけは当然かえさるべきである。利子を付けないだけで手数料は出る。然るに無尽会社だけが高額な解約手数料を取つたり満期迄の期間の利子を差引くことは、最も悪い高利貸的行為であつて、正当な金融機関の行為ではない。前質問書に記載した実例のような不当行為を政府は是認し、何等の措置をとる意志がないものか明確な解答を伺いたい。

中小企業金融の最も大きな分野を負担する相互銀行の健全な民主的運営は国民大衆の福祉に影響があるのでこの際不当な解約手数料の制度撤廃が至当と思うが、政府の意向を質したい。無尽会社乃至相互銀行の決算に表われる解約手数料の収益は相当のものであると聞く。

よつて全国の無尽会社乃至相互銀行の解約手数料の一覧表を附した解答を求める。

中小企業金融の円滑を期するため右の質問主意書を提出する。

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参議院の原文・経過

政府答弁書

相互銀行制度は、単に既存の無尽会社の延長でもなく又貯蓄銀行の復活でもない新しい制度であつて、その業務は、いわゆる無尽の合理化を図つた相互銀行法第二条第一項第一号の業務とその他一般の銀行業務とを綜合したものである。この無尽業務は、掛金者と相互銀行との債権債務の双務関係に基礎をおくものであつて、掛金が円滑に払い込まれて始めて、予定の給付が実行されることとなる仕組を有するものであり、この掛金払込の債務が確実に履行されることを保障するために、掛金債務の不履行に伴う損害賠償として解約手数料の制度が設けられているのである。無尽会社の相互銀行転換後の新規契約に対する解約手数料徴収の最高限度は、掛金契約高千円に対して十円以内、即時払の場合には、二十円以内に引下げを実行するとともに、各相互銀行とも損失勘定においては、極力経費の節減を計り、さらに積極的に資金量の増大に努めているので、収益勘定も逐次改善されており、これらのうちに占める解約手数料の割合は、漸次低下しつつあるが、制度上これを廃止することは困難と考えられる。

なお、相互銀行についての解約手数料の最高限度は、全国を通じて一率に前に述べた通りであるが、無尽会社については、給付金契約高千円に対して、二十円以内、即時払の場合は、三十円以内であつた。

参議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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