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固定電話の施設設置負担金に関する再質問主意書
衆議院 第159回 第51号検討してまいりたい ×3
質問本文
平成十六年三月十九日にいただいた「固定電話の施設設置負担金に関する質問主意書」への答弁書は不誠実といわざるを得ない。
五つの設問のうち、三つまでが「現時点においてお答えすることは困難」との答弁であった。この問題は通信という分野だけでなく、広く国民の財産に関わる問題である。政府として早急に結論を出すことが必要であると考える。
そこで再度お尋ねする。
一 先にいただいた答弁書の中で、政府は「施設設置負担金については(中略)新規加入を妨げている可能性があることから、そのあり方を検討する必要があると考えている。」としている。これは施設設置負担金を廃止することと解してよいか。廃止をするということであれば、いつまでに廃止を行うお考えか。また仮に廃止以外の方法をとるということであれば、固定電話網の減少をとどめるために、どういった方法をとる余地があるのか。これまでの検討で提示された案を具体的にお示しいただきたい。
二 政府は、施設設置負担金を廃止する場合に、これまでに支払った利用者と新しく加入する利用者との間で、負担の不公平が生じることになるとの認識を持っているのか。それとも不公平は生じないものと認識しているのか。どちらであるか明快にお答えいただきたい。仮に不公平が生じるとの認識ならば、その是正のために施設設置負担金の返還を実施するお考えはあるか。
三 施設設置負担金を廃止するためには、加入権について規定した所得税法及び電話加入権質に関する臨時特例法の改正が必要か否か。明快にお答えいただきたい。仮に必要ないとするのであれば、その理由をお示しいただきたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
施設設置負担金については、先の答弁書(平成十六年三月十九日内閣衆質一五九第一四号。以下「前回答弁書」という。)で述べたとおり、固定電話の新規加入を妨げている可能性等が指摘されていることから、その在り方を検討する必要があると考えているところである。検討の内容としては、御指摘の「施設設置負担金を廃止すること」も考えられるが、それ以外にも、例えば、施設設置負担金の額を適正な水準に改定するといった方法も考えられる。いずれにしても、施設設置負担金の在り方については、情報通信審議会において具体的に検討してまいりたい。
二について
仮に施設設置負担金を廃止することとなった場合には、廃止前に既に固定電話に加入していた者と廃止後に新たに固定電話に加入する者との間で、新規加入時における負担額に差異が生じることは事実として認識している。
しかしながら、十分な理由に基づき施設設置負担金の取扱いについて合理的な変更を行うのであれば、右の事実が生じるとしても、それが御指摘の「負担の不公平」に当たるとまでは、一概には言えないものと現時点では考えている。
いずれにしても、施設設置負担金の在り方については、情報通信審議会において広く利用者の意見も聴きつつ、具体的に検討してまいりたい。
三について
前回答弁書で述べたとおり、施設設置負担金の在り方について具体的な検討を行う際、政府内において、関係法律の取扱いについて検討してまいる所存であり、現時点において確たる見解を有するに至っていない。いずれにしても、御指摘の法律の改正の要否については、情報通信審議会における施設設置負担金の在り方についての検討の結果等を踏まえつつ、検討してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。