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固定電話の施設設置負担金に関する質問主意書

衆議院 第159回 第14号お答えすることは困難 ×3検討してまいりたい ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2004年2月10日
内閣転送 2004年2月16日
答弁書受領日
2004年3月19日
提出から38日
答弁の項目数
5
質問 757字/答弁 1,197字

質問本文

わが国の通信は、携帯電話の加入台数が八〇〇〇万台を超え、IP電話の加入回線数も二年間で約四倍の五〇〇万回線に増加するなど、新たな通信手段の普及が進んでいる。その一方で、固定電話の通話時間は、二〇〇〇年をピークに急激な減少を続けている。今後FTTH(加入者系ファイバ)を使う光IP電話のサービスなどが普及すれば、現在の固定電話網の加入者がさらに激減し、存続が危ぶまれる事態も予想されている。

政府は固定電話網の利用減少に歯止めをかけるため、固定電話に新規加入する際に、利用者がNTT地域会社に対して支払う施設設置負担金を廃止・縮減する方向で検討を始めていると聞く。しかし、施設設置負担金は電話加入権とも呼ばれ、国民の財産権となっている。

施設設置負担金の廃止検討について、国民財産の保護及び消費者利益の観点から、政府に以下の項目について質問する。

一 政府は、固定電話網の通信量が今後どのように推移すると予想しているか。

二 現在の固定電話網から、次世代の光ファイバ通信網への通信インフラの世代交代について、政府はどのような長期的見通しを持っているか。

三 加入権を廃止すれば、加入権を持っている個人や資産計上している企業にとって負担となる。利用者保護の観点から、固定電話網の維持のために、政府は施設設置負担金の廃止の他、どのような方法を検討しているか。

四 施設設置負担金を廃止すれば、これまでに支払った利用者と新しく加入する利用者との間で、負担の不公平が生じる。この負担の不公平が生じないために、既に支払われた施設設置負担金を返還させることを検討する余地はあるか。

五 施設設置負担金の廃止のためには、所得税法及び電話加入権質に関する臨時特例法の改正が必要であると思われるが、政府の見解はいかがか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

固定電話網の通信量については、固定系端末から発信する国内通信の通信時間でみると、平成十二年度を境に減少傾向に転じており、平成十三年度は対前年度比十一・三パーセントの減少、平成十四年度は対前年度比十九・二パーセントの減少となっている。今後も引き続き減少傾向が続くと見込まれるが、政府として具体的な通信量の推移を予想したデータは有しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。

二について

お尋ねは、既存の銅線を利用した通信網から、光ファイバ通信網への転換に関するものであると考える。

加入者系光ファイバのき線点までの整備率については、平成十五年度末時点において、NTT東日本の業務区域において、おおむね八十パーセント、NTT西日本の業務区域において、おおむね七十五パーセントに達すると見込まれている。また、き線点から加入者宅までの部分についても光ファイバを用いた一般家庭向けインターネットアクセスサービスの加入者数は、平成十五年十二月末現在において、八十九万を超え、引き続き増加が見込まれるという状況にある。

このように、光ファイバ通信網の整備は着実に進展しているところであるが、特にき線点から加入者宅までの部分において、光ファイバが既存の銅線に替わって本格的に普及するには、まだしばらく時間がかかると予想されること、また既存の銅線を利用したDSLサービスの加入者数が平成十五年十二月末現在において千万を超え、更に増加傾向にあること等にかんがみれば、既存の銅線を利用した通信網が直ちに光ファイバ通信網にすべて置き替わるものではないと考えている。

三について

施設設置負担金については、固定電話加入者が減少傾向を示す中、加入時における負担が新規加入を妨げている可能性等が指摘されていることから、その在り方を検討する必要があると考えている。このような点を含め、固定電話網を維持し、安定的なサービス提供を確保する方法については、今後も様々な観点から幅広く検討してまいりたい。

なお、固定電話網を維持し、あまねく日本全国における電話サービスの提供を確保するために、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)に基づくいわゆるユニバーサルサービス基金制度が既に設けられているところである。

四について

施設設置負担金の在り方については、三についてで述べたとおり、これを検討する必要があると考えているが、御指摘の「負担の不公平」が生ずるのではないかという点を含め、今後具体的な検討を進めていくこととしているため、現時点においてお尋ねについてお答えすることは困難である。

五について

今後、施設設置負担金の在り方について具体的な検討を行う際、政府内において、関係法律の取扱いについて検討してまいる所存であり、現時点においてお尋ねの法律の改正が必要であるかどうかをお答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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