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ホテル客室からの通話の電話料金に関する質問
参議院 第104回 第54号
質問本文
ホテル客室からの通話の電話料金に関する質問主意書
ホテルの客室に備え付けられた内線電話機を用いて、市内又は市外通話を行つた場合の電話料金について質問する。
一 ホテルは、使用客からNTT・KDDなどに支払うべき通話料金に「施設使用料」を加えた金額を徴収しているが、「施設使用料」に法的規制はあるのか。
二 「施設使用料」は、どの程度の金額であるのか。
三 運輸省のモデル宿泊約款(昭和六十年十二月二十三日)第十条に基づく業界作成の利用規則は、「客室内よりお電話をご利用の際は、施設利用料が加算されますのでご了承下さい。尚、公衆電話は、○○階にございます。」となつている。消費者保護の観点から、施設使用料がどの程度加算されるのかをはつきりと明示すべきであると考える。政府の見解と今後の対応について伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「施設使用料」の徴収については、現在、特に法的規制は存在しない。
二について
御指摘の「施設使用料」の金額については、関係団体を通じたサンプル調査によれば別表のとおりである。
三について
政府としては、御指摘の「施設使用料」の内容がホテルの利用者に明示されるよう、今後とも関係団体を通じて指導してまいりたい。
別表
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。