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府中市内の電話料金格差是正に関する質問主意書
衆議院 第96回 第6号検討してまいりたい ×1
質問本文
衆議院議長 福田 一 殿
府中市内の電話料金格差是正に関する質問主意書
東京二十三区内は、全域が一通話三分以内なら十円で通話できる「単位料金区域」である。
しかしながら、同じ東京都下でありながら府中市は市内が三つの「単位料金区域」に分かれており、そのため同一市内でも違う「単位料金区域」に電話をかけるときは、市外扱いで時間も十円で一通話一分二十秒と半分以下となつている。
このことは、公衆電気通信法第一条「公衆電気通信役務を合理的な料金で、あまねく、且つ、公平に提供することを図る」にも反するばかりか、市民に多大な負担となつている。
従つて、この問題の是正は緊急を要すると考える。
この際、区域の改善を口実として、近距離の料金値上げを押し付けようとする公社の論議は不当である。
ついては、次の事項について質問する。
一 府中市内が三つの「単位料金区域」に分かれた経過について。
二 政府としては、同一市で三つの「単位料金区域」に分割されている状況を是正すべきものと考えるかどうか。
三 府中市内を同一の「単位料金区域」にする見通しについて。
四 同一の「単位料金区域」にするまでの救済措置について。
右質問する。
政府答弁書
一について
単位料金区域については、昭和三十七年に全国的に設定されたものであるが、府中市の単位料金区域は、当時における当該地域の住民の利用する交通の便など生活圏の実態に照らし、その地域の社会的・経済的関連性、地勢などを考慮して設定され、現在に至つている。
二及び三について
単位料金区域は、基本的に、その地域の社会的・経済的関連性、地勢及び行政区画を考慮して昭和三十七年に設定されており、その変更については、通話料の変動、電話番号の変更等を伴うなど利用者にとつて社会生活上不便を来すという問題も生じ、加えて、日本電信電話公社においても変更する地域の線路の付け替え、局内設備の大幅な改造等に膨大な設備投資を要するなど困難な問題が多いことから、原則として行わないこととしている。
なお、単位料金区域を行政区画に合わせることについては、変更する地域がごく一部の範囲に限定され、しかも、変更のために要する設備投資が比較的軽微であることのほか、電話番号等の変更について当該地域の加入者の全員一致の合意があることなどの要件を前提として、例外的に実施したことはある。
四について
このような電話料金に関する問題を解決するためには、第九十四回国会における衆議院逓信委員会の昭和五十六年四月十六日付け附帯決議に取り上げられたグループ料金制の導入も一つの方法であるが、現在、通話料の遠近格差の是正等も含め通話料金体系全般について検討しているところである。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。