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電話加入権に関する質問主意書

衆議院 第161回 第71号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2004年12月2日
内閣転送 2004年12月3日
答弁書受領日
2004年12月10日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 646字/答弁 600字

質問本文

現在、法人税法において、電話加入権は「無形固定資産」という扱いになっている。しかし、今年の十二月からは日本テレコムが、来年の二月からはKDDIが、電話加入権なしの固定電話の基本料サービスに参入することとなった。従来からの「ライトプラン」の普及とあいまって、電話加入権相場は急激な値下がりを続けてきた。

以上の現状認識に基づいて、十一月四日の総務委員会において、私は、法人税法を見直し、電話加入権の取り扱いについて、無形固定資産から償却資産へと変更するために税制改正を行うべきではないかと主張した。しかし、倉田財務大臣政務官は、「具体的にその通信事業者がどうするということが決まっていない段階で、法的な税法上の扱いを今どうするかということは、私どもとしてはいえない立場にございます。」と答弁するに止まった。

十一月五日のNTTの記者会見では、施設設置負担金については、来年三月一日から、現行価格の半額の三万六〇〇〇円に値下げするということになった。

つまり、来年度もNTTが電話加入権を廃止しないことは確定した。

一 そもそも税法上、電話加入権を「無形固定資産」と規定しているのはどういう趣旨か。

二 倉田政務官が示された基準からすれば、今年から来年にかけて電話加入権相場により電話加入権がほとんど無価値となっても、NTTが施設設置負担金を廃止しないために、平成十七年度に検討される税制改正の対象にはならないという結論になるが、いかがか。総務委員会での答弁を変更する必要はないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

電話加入権については、有形の実体を有しないものであることや、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)附則第三条の規定による廃止前の公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)第三十一条において、「加入電話加入者が加入電話加入契約に基づいて加入電話により公衆電気通信役務の提供を受ける権利をいう」と定められており、また、旧日本電信電話公社の一切の権利義務を承継した再編成前の日本電信電話株式会社並びに東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の電話サービス契約約款においても同様の内容が定められていることから、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)及び所得税法(昭和四十年法律第三十三号)において、無形固定資産として扱われている。

なお、電話加入権は、時の経過によりその価値が減少しないものであることや、市場において譲渡することにより投下資本を回収し得ることから、法人税法及び所得税法において、減価償却できない無形固定資産として扱われている。

二について

施設設置負担金の廃止その他の事由により電話加入権の市場における譲渡性が失われるとすれば、電話加入権を減価償却できない無形固定資産として扱っている現行の法人税法及び所得税法上の取扱いについて検討が必要となってくると考える。本年十一月四日の衆議院総務委員会において、倉田財務大臣政務官は、これと同旨の答弁を行っているところである。

衆議院の原文

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