「電話加入権」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
2002年3月18日〜2024年2月22日
答弁書あり
6件
提出者 4人(多い順: 島聡、須藤 元気、中村哲治)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 3、承知していない 2、検討してまいりたい 2、趣旨が明らかではない 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
後段のお尋ねについては、御指摘の「「電話加入権」問題」及び「NTTが過去国民に対して「電話加入権」について異なる説明をしてきた」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
後段のお尋ねについては、御指摘の「電話加入権解約時の取り扱いの違い」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
御指摘の「「財産価値がない電話加入権」を施設設置負担金とセットにして販売した」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、施設設置負担金については、契約約款において、「契約者は、電話サービスに係る契約の申込みをし、その承諾を受けたとき」に支払を要すると定められていると承知している。
電話加入権については、契約約款において、利用者が「加入電話契約」に基づいて「加入電話の提供を受ける権利」と定められ、金銭債権と解されていないと承知している。
電話加入権については、有形の実体を有しないものであることや、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)附則第三条の規定による廃止前の公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)第三十一条において、「加入電話加入者が加入電話加入契約に基づいて加入電話により公衆電気通信役務の提供を受ける権利をいう」と定められており、また、旧日本電信電話公社の一切の権利義務を承継した再編成前の日本電信電話株式会社並びに東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の電話サービス契約約款においても同様の内容が定められていることから、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)及び所得税法(昭和四十年法律第三十三号)において、無形固定資産として扱われている。
なお、電話加入権は、時の経過によりその価値が減少しないものであることや、市場において譲渡することにより投下資本を回収し得ることから、法人税法及び所得税法において、減価償却できない無形固定資産として扱われている。
施設設置負担金の廃止その他の事由により電話加入権の市場における譲渡性が失われるとすれば、電話加入権を減価償却できない無形固定資産として扱っている現行の法人税法及び所得税法上の取扱いについて検討が必要となってくると考える。本年十一月四日の衆議院総務委員会において、倉田財務大臣政務官は、これと同旨の答弁を行っているところである。
お尋ねは、新規に加入電話契約を締結する者(以下「新規加入者」という。)について施設設置負担金が廃止された場合には、その結果として、既存の加入者の電話加入権の市場価値がなくなることになり、憲法第二十九条との関係で問題が生ずるのではないかという趣旨と考える。
憲法第二十九条は、公権力による侵害から財産権を保護する趣旨の規定であると解されるところ、施設設置負担金の廃止は、第一義的には、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社(以下「NTT東西」という。)が加入電話契約に基づき新規加入者にどのような負担を求めるかという、NTT東西と新規加入者との間の契約上の問題であることから、基本的には同条の適用が問題になるとは考えていないが、これが同条の適用にかかわる問題であるとしても、施設設置負担金が廃止された場合においてもそのことにより既存の加入者の電話加入権の内容、すなわち、加入者が加入電話契約に基づき電気通信役務の提供を受けることのできる地位自体は何ら影響を受けるものではなく、また、施設設置負担金の廃止に合理的な理由がある限り、そのことにより既存の加入者の電話加入権の市場価値が減少又は消滅することになったとしても、それは財産一般について生じ得る環境の変化等に伴う資産価値の低下と同様のものであると考えられ、施設設置負担金の廃止が同条との関係で問題を生じることはないと考える。
電話加入権については、現在、市場において需給関係に応じた価格が設定され、売買が行われており、電話加入権を市場において譲渡することにより投下資本を回収し得ることを前提に、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)及び所得税法(昭和四十年法律第三十三号)において、減価償却できない無形固定資産とされているところである。平成十七年度以降の接続料算定の在り方についての情報通信審議会答申(平成十六年十月十九日答申)において、「携帯電話の新規加入料を廃止した際には、携帯電話の利用権について減価償却を認める等の措置が講じられた。仮に施設設置負担金を廃止することとなった場合には、政府においては、過去の措置等も参考に、電話加入権の税法上の取扱いについて必要な措置を検討することが求められる。」としているのは、新規加入者について施設設置負担金が廃止された場合には、電話加入権の市場価値が減少又は消滅し、これを市場において譲渡することが事実上困難となることが予想されるので、電話加入権を減価償却できない資産としている理由が希薄になると考えられるためであり、廃止前に施設設置負担金を支払った者の経済的負担を軽減することの検討を求める趣旨ではない。他方、一般の個人にとっては、施設設置負担金はいわゆる家計支出の一つであることから、そもそも減価償却の対象となるものではない。したがって、仮に電話加入権について減価償却を認めるという措置を講じたとしても、これをもって直ちに「不公平」が生ずるとはいえないと考えている。
お尋ねは、平成十六年四月二十日以降、NTT東西が電話加入権の市場価値が減少又は消滅する可能性を説明してこなかったことが消費者契約法上問題があるのではないかという趣旨と考えるところ、NTT東西が加入電話契約に関しいかなる情報提供を行ってきたのか承知していないため、断定的なことは申し上げられないが、電話加入権が市場においていかなる価格で取引されるかは加入電話契約の内容ではないことからすれば、NTT東西が電話加入権の市場価値に関する情報を提供しなかったことのみをもって、同法上問題であるとまでいうことはできないのではないかと考えている。
NTT東西からは、NTT東西のそれぞれの電話サービス契約約款における電話加入権の市場での取引価格は、電話加入権に対する需給関係によって決定されるべきものであって、NTT東西が当該取引価格について関与できるものではないと考えている旨聴いている。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …業者はサービスが成り立たないためである。 ただし、そのインフラも国民が「電話加入権」で設備を負担してきた経緯がある。 NTTによると設備投資累計額は、公社時代からも含めると一九五三年から一九八四年まで東西合わせて約二十五…
答弁: …説明の詳細について承知していない。 後段のお尋ねについては、御指摘の「「電話加入権」問題」及び「NTTが過去国民に対して「電話加入権」について異なる説明をしてきた」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えする…
質問: …されるものと思われる。 施設設置負担金を払うことで発生する権利は、一般に電話加入権と呼ばれ、市場で取引されるなど、長年にわたって国民の財産となってきた。電電公社は昭和四十四年に発行した『加入事務(総論)』の中で、「電話加…
答弁: …ついて施設設置負担金が廃止された場合には、その結果として、既存の加入者の電話加入権の市場価値がなくなることになり、憲法第二十九条との関係で問題が生ずるのではないかという趣旨と考える。 憲法第二十九条は、公権力による侵害か…
質問: …三 施設設置負担金を廃止するためには、加入権について規定した所得税法及び電話加入権質に関する臨時特例法の改正が必要か否か。明快にお答えいただきたい。仮に必要ないとするのであれば、その理由をお示しいただきたい。 右質問する…
答弁: 一について 施設設置負担金については、先の答弁書(平成十六年三月十九日内閣衆質一五九第一四号。以下「前回答弁書」という。)で述べたとおり、固定電話の新規加入を妨げている可能性等が指摘されていることから、その在り方を検討す…
質問: …金を廃止・縮減する方向で検討を始めていると聞く。しかし、施設設置負担金は電話加入権とも呼ばれ、国民の財産権となっている。 施設設置負担金の廃止検討について、国民財産の保護及び消費者利益の観点から、政府に以下の項目について…
答弁: 一について 固定電話網の通信量については、固定系端末から発信する国内通信の通信時間でみると、平成十二年度を境に減少傾向に転じており、平成十三年度は対前年度比十一・三パーセントの減少、平成十四年度は対前年度比十九・二パーセ…
質問: …PHS等の移動電話の契約数はすでに固定電話の契約数を凌駕している現状で、電話加入権の財産的価値の保全に対する大きな不安が全国的に起きている。NTT東西は、電話加入権の財産権としての意義を強調してきたものであり、相続税や差…
答弁: …て NTT東西からは、NTT東西のそれぞれの電話サービス契約約款における電話加入権の市場での取引価格は、電話加入権に対する需給関係によって決定されるべきものであって、NTT東西が当該取引価格について関与できるものではない…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: …業者はサービスが成り立たないためである。 ただし、そのインフラも国民が「電話加入権」で設備を負担してきた経緯がある。 NTTによると設備投資累計額は、公社時代からも含めると一九五三年から一九八四年まで東西合わせて約二十五…
答弁: …説明の詳細について承知していない。 後段のお尋ねについては、御指摘の「「電話加入権」問題」及び「NTTが過去国民に対して「電話加入権」について異なる説明をしてきた」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えする…
質問: 現在、法人税法において、電話加入権は「無形固定資産」という扱いになっている。しかし、今年の十二月からは日本テレコムが、来年の二月からはKDDIが、電話加入権なしの固定電話の基本料サービスに参入することとなった。従来からの…
答弁: 一について 電話加入権については、有形の実体を有しないものであることや、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)附則第三条の規定による廃止前の公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)第三十一条において、「加入電話…
質問: …されるものと思われる。 施設設置負担金を払うことで発生する権利は、一般に電話加入権と呼ばれ、市場で取引されるなど、長年にわたって国民の財産となってきた。電電公社は昭和四十四年に発行した『加入事務(総論)』の中で、「電話加…
答弁: …ついて施設設置負担金が廃止された場合には、その結果として、既存の加入者の電話加入権の市場価値がなくなることになり、憲法第二十九条との関係で問題が生ずるのではないかという趣旨と考える。 憲法第二十九条は、公権力による侵害か…
質問: …三 施設設置負担金を廃止するためには、加入権について規定した所得税法及び電話加入権質に関する臨時特例法の改正が必要か否か。明快にお答えいただきたい。仮に必要ないとするのであれば、その理由をお示しいただきたい。 右質問する…
答弁: 一について 施設設置負担金については、先の答弁書(平成十六年三月十九日内閣衆質一五九第一四号。以下「前回答弁書」という。)で述べたとおり、固定電話の新規加入を妨げている可能性等が指摘されていることから、その在り方を検討す…
質問: …金を廃止・縮減する方向で検討を始めていると聞く。しかし、施設設置負担金は電話加入権とも呼ばれ、国民の財産権となっている。 施設設置負担金の廃止検討について、国民財産の保護及び消費者利益の観点から、政府に以下の項目について…
答弁: 一について 固定電話網の通信量については、固定系端末から発信する国内通信の通信時間でみると、平成十二年度を境に減少傾向に転じており、平成十三年度は対前年度比十一・三パーセントの減少、平成十四年度は対前年度比十九・二パーセ…
質問: …PHS等の移動電話の契約数はすでに固定電話の契約数を凌駕している現状で、電話加入権の財産的価値の保全に対する大きな不安が全国的に起きている。NTT東西は、電話加入権の財産権としての意義を強調してきたものであり、相続税や差…
答弁: …て NTT東西からは、NTT東西のそれぞれの電話サービス契約約款における電話加入権の市場での取引価格は、電話加入権に対する需給関係によって決定されるべきものであって、NTT東西が当該取引価格について関与できるものではない…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「電話加入権」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「固定電話の施設設置負担金に関する質問主意書」ほか4件に近い
「固定電話加入権販売時の説明に関する質問主意書」ほか2件に近い
「固定電話加入権販売時の説明に関する質問主意書」ほか2件に近い
「固定電話の施設設置負担金に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「NTT構造改革に向けた業務運営形態の見なおし」に関する質…」ほか1件に近い
「電話加入権に関する質問主意書」ほか1件に近い
「電話加入権に関する質問主意書」ほか1件に近い
「固定電話の施設設置負担金に関する質問主意書」に近い
「固定電話の施設設置負担金に関する再質問主意書」に近い
「固定電話の施設設置負担金に関する再質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。