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郵便貯金の周知宣伝施設に関する再質問
参議院 第141回 第11号
質問本文
郵便貯金の周知宣伝施設に関する再質問主意書
平成九年十一月二十一日に、郵便貯金の周知宣伝施設に関する質問に対する答弁書(内閣参質一四一第六号)が提出されたが、その内容は、私の質問に十分答えていないと思われる。特に、臨調答申等の「趣旨」についての見解を求めた部分に関して、政府の見解が表明されていない。よって、再質問する。
一、郵便貯金会館の収支状況について、「十五会館中六会館が赤字となっているが、この点については修繕に伴う工事休館等による利用者の減少の影響があった」としているが、利用者の減少の理由は、工事休館等の影響以外には何があると聞いているか。
二、郵便貯金振興会の役員や会館の支配人について、「経営責任者又は管理者として会館の効率的な経営に努めている」としているが、赤字が発生している会館について、赤字の発生にもかかわらず「効率的な経営に努めている」と認識できるのか、また、経営責任者の責任は問われないか。
三、郵政大臣は、郵便貯金法第九十四条に基づき、「健全経営に努めるよう振興会を指導している」としているが、郵便貯金会館の赤字解消に向けて、振興会に対し、どのような指導をしているのか。
四、郵便貯金会館について、「『行政改革に関する第5次答申-最終答申-』(昭和五十八年三月十四日臨時行政調査会)及び『臨時行政調査会の最終答申後における行政改革の具体化方策について』(昭和五十八年五月二十四日閣議決定)の趣旨に沿って、新設していない。」としているが、第5次答申の「民間と競合する会館、宿泊施設等の施設の新設を原則的に中止する」との趣旨及びその提言に至る経緯について、政府はどのように把握しているか。
五、「日光霧降郵便貯金総合保養施設」は、郵便貯金会館とは「機能上異なる新しいタイプの施設」としているが、両施設とも宿泊施設、会議室、スポーツ施設を有している。同種の施設を有しながら、「機能上異なる施設」と言い得るのか。
六、郵便貯金の周知宣伝施設は、「郵便貯金法第四条に基づき設置されている」としている。法第四条は、「郵便貯金の普及のため、その周知宣伝に必要な施設を設けることができる。」と規定されているが、郵便貯金の現在残高が二百二十兆円に達する中で、周知宣伝施設の新設により更にその普及を図る必要があるのか。郵便貯金の普及のために今後幾つの施設が建設されれば、その目的が達成されると考えているのか。
七、郵便貯金の周知宣伝施設の設置については、「行政改革の理念に沿って適切な対応となるように」するとしているが、行政改革の理念は、行政の「スリム化、ルール化、オープン化」(「行政改革プログラム」平成八年十二月二十五日閣議決定)であり、(一)周知宣伝施設の新設を抑制し、(二)その運営業務を委託している認可法人郵便貯金振興会の役員及び経営内容の積極的な情報公開を行うことが、今次行政改革の理念に沿った適切な対応となるのではないか。政府の見解を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
「修繕に伴う工事休館」以外の利用者の減少の理由としては、バブル崩壊以降の宿泊・食堂・会議利用における需要の落ち込みの影響、施設が老朽化したり時代遅れになったことに伴う影響が挙げられると聞いている。
二について
郵便貯金振興会(以下「振興会」という。)の会計は、郵便貯金振興会に関する省令(昭和五十二年郵政省令第十号)第十条に基づき、郵便貯金の周知宣伝施設の運営業務全体で経理しているところであり、郵便貯金会館(以下「郵貯会館」という。)ごとに収支状況を把握するものとされておらず、個別の郵貯会館において赤字が生じたからといって直ちに経営責任者及び管理者の責任が問われることにはならない。
また、振興会においては、これまで郵貯会館事務の総合機械化、業務内容及び職員配置の見直しなど合理化、効率化に努めていると承知している。
三について
郵政大臣としては、例えば、振興会の平成八年度予算の認可に際し、さらに一層の効率化施策を行い、事業の健全経営の維持に努めるようにとの附帯事項を付するなど、日頃から郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号。以下「法」という。)第九十四条に基づき、健全経営に努めるよう振興会を指導している。
四について
お尋ねの趣旨及び提言に至る経緯については、まず、「行政改革に関する第三次答申-基本答申-」(昭和五十七年七月三十日臨時行政調査会)において、「会館、宿泊施設等については、民間の施設を含め全国的に同種の施設の整備が進んでおり、また公的施設相互及び民間との競合が発生しつつあることから、原則として新設を行わない。」との提言がなされ、これを踏まえた「行政改革に関する第五次答申-最終答申-」(昭和五十八年三月十四日臨時行政調査会)(以下「臨調最終答申」という。)において、「行政の減量化と官民の事業分野の調整という観点から徹底した見直しを行い、経営形態の変更、事業の廃止・縮小・限定等を推進する。」との趣旨から、「民間と競合する会館、宿泊施設等の施設の新設を原則的に中止する」とされ、法人ごとの具体的措置として、振興会については、「原則として会館の新設を行わないこととする」との提言がなされたものと承知している。
五について
「日光霧降郵便貯金総合保養施設」は、総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)に基づき承認された日光・那須リゾートライン構想の日光霧降高原重点整備地区に設置された、プール、体育館、テニスコート、遊歩道、温浴施設等のスポーツ施設・健康増進施設を中心とした施設であり、この施設内に設置する宿泊施設については、「余暇等を利用して滞在しつつ」(総合保養地域整備法第一条)、スポーツ、レクリエーション等の活動を行うためのものである。他方、郵貯会館は、都道府県庁所在地の十五の都市に、都市生活の利便を図るために設置された、会議集会施設・宿泊施設を中心とした施設であり、郵便貯金総合保養施設(以下「郵貯総合保養施設」という。)とは、機能上異なる施設である。なお、現在、十五か所の郵貯会館のうちスポーツ施設を設置しているのは、二か所の郵貯会館にプールがあるのみである。
六及び七について
郵便貯金は、簡易で確実な貯蓄手段を、あまねく公平に提供する役割を担っており、郵貯会館等は、郵便貯金に関して広く国民に理解をしていただくために、法第四条に基づき設置しているものである。
このうち、郵貯会館については、昭和五十六年に岡山市に設置したのを最後に、臨調最終答申及び「臨時行政調査会の最終答申後における行政改革の具体化方策について」(昭和五十八年五月二十四日閣議決定)の趣旨に沿って、新設していない。郵貯総合保養施設については、昨年四月に「日光霧降郵便貯金総合保養施設」を開業したほか、現在三重県大王町に一施設を建設中である。地域の文化活動を支援するための施設については、全国の都市十か所に設置することを予定している。これら以外に、新たな計画は持ち合わせていない。
また、情報公開については、振興会において同会の役員及び経営内容を盛り込んだディスクロージャー冊子を作成し、振興会本部、郵貯会館及び郵貯総合保養施設に備え付けて公開したところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。