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NTT法廃止議論に関する再質問主意書

参議院 第213回 第72号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×3

提出者
参議院
提出日
2024年3月13日
内閣転送 2024年3月21日
答弁書受領日
2024年3月26日
提出から13日
答弁の項目数
3
質問 1,319字/答弁 846字

質問本文

私が提出した「NTT法廃止議論に関する質問主意書」(第二百十三回国会質問第四三号)に対する答弁(内閣参質二一三第四三号)が令和六年三月五日に提出された。日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「NTT法」という。)廃止に向けた政府見解に矛盾、又は私の質問に対し、意味するところが必ずしも明らかではないとの答弁が見受けられたため、再質問を行なう。

一 答弁の一についてに関連して、政府見解においては、NTT法の「第三条に規定する「電話の役務」には、」メタル回線をベースとした「固定電話及び公衆電話の役務が含まれ、スマートフォンを含む携帯電話の役務は含まれないと解している」とある。ところが、公衆電話の役務は法改正以前の平成の時代に姿を消して絶滅の状態にあり、固定電話の役務に関しては本年一月末にその役務を終えてIP網へ移行させた。

法改正なくして、NTTはメタル回線を廃止してIP網へ移行したという現実との矛盾が生じた背景は何か、政府見解を示されたい。

二 答弁の二についてに関連して、NTT西日本の発表(https://www.ntt-west.co.jp/denwa/2024ikou/schedule.html)によると、固定電話を提供するNTT西日本の局内設備をIP網に切り替えを行なった。コアとなる局内設備においてIP網に切り替えたのであれば、NTTは法改正なくしてメタル回線を廃止したものと解されるが政府見解を示されたい。

三 答弁の三についてに関連して、「研究成果の普及は、国際競争力の強化や経済安全保障の確保等にも留意した」形とあるが、研究成果をライセンスやサービスとして普及させることは国際競争市場における常識である。また、近年では、「オープンソース」という形にプラスアルファしたサービス提供も一般的である。「国際競争力が高まる方法」とは具体的に何か、政府見解を示されたい。

また、政府がいうところの法改正において「経済安全保障を確保する」の具体例は何か。現行法で経済安全保障が確保できなかった具体的な事件を、民事事件、あるいは刑事事件の事件番号付きで示されたい。

四 答弁の四についてに関連して、NTTは全ての技術を公に公開しているわけではなく、ノウハウや特許の非取得という形態で事実上の非開示を取っている技術も多岐にわたり、必ずしもすべての技術を開示しているという事実は存在しない。具体的に「パートナリングを断られるケース」という相手先はどういった企業なのか。また、政府が株式を保有する企業の商業利益を優先させ、国民利益を損ねることを推進するのはいかがと思うが、政府見解を示されたい。

五 答弁の六についてに関連して、政府も御承知の通り、NTT東西は令和六年一月から固定電話網をIP網に段階的に移行しつつ、引き続き固定電話の役務を提供しているものと承知はされているが、「段階的な移行」を開始した時点で最終的にメタル回線である固定電話役務の停止は確定している。既にNTTは法改正なしにメタル回線を利用したサービスの停止を始めているのであれば、既にNTT法第三条に抵触するのではないか。政府見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一、二及び五について

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社は、令和六年一月から、固定電話網をIP網に段階的に移行するとともに、アクセス回線に既存のメタル回線を引き続き用いることにより固定電話の役務を提供しているものと承知しており、また、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第三条の規定は、固定電話の役務の提供に当たってメタル回線を用いることを求めるものではないことから、「法改正なくして、NTTはメタル回線を廃止してIP網へ移行した」との御指摘は当たらず、それを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難であり、また、「NTTは法改正なくしてメタル回線を廃止した」及び「既にNTTは法改正なしにメタル回線を利用したサービスの停止を始めているのであれば、既にNTT法第三条に抵触する」との御指摘は当たらないと考えている。

三について

前段のお尋ねについては、御指摘の「国際競争力が高まる方法」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「日本電信電話株式会社等の研究成果の普及についての日本電信電話株式会社等に関する法律第三条の適用に関する考え方」(令和五年十二月二十二日総務省策定)において、「国際競争力の強化や経済安全保障の確保等にも留意した上で、最も効果的と認められる方法」については、「記事・論文・展示等による公開、特許による出願公開、産業財産権の選択的な実施許諾、研究成果の早期実装など、研究成果ごとに異なると考えられ、その判断は、一義的には研究開発を行ったNTT等が自ら行うことが適当である」と示している。

後段のお尋ねについては、その意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

四について

前段のお尋ねについては、日本電信電話株式会社が作成した資料の具体的な内容に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

後段のお尋ねについては、その意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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