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抵当証券をめぐるその後の問題点に関する質問主意書
衆議院 第107回 第26号お答えすることは困難 ×1
質問本文
衆議院議長 原 健三郎 殿
抵当証券をめぐるその後の問題点に関する質問主意書
私は、かねてから豊田商事を始めとする悪徳商法を消費者保護の立場から追及してきた。
なかでも法規制を受けず悪質業者の入り込むスキのある抵当証券のあり方について、九月十九日大蔵省に要望書を、続いて十月二日質問主意書を提出し、さらに十月二十三日物価問題等特別委員会において、具体的事例をあげて問題点を指摘してきた。
その後当局も悪質業者を全国的に摘発するなど活発な対応を行い、その行動はそれなりに評価できるが、残念ながら根絶には至つておらず、抵当証券に対する国民の不信感は解消していない。より一層の対応と抵当証券業法の一日も早い制定を願う立場から次の質問をする。
一 抵当証券の発行を行つている会社は、百十一社で債権額は、約一兆円に達している(十月二十三日物特委の法務省答弁)が、このうち現在までに倒産、休業など経営不能に陥つた企業数とその債権額をどのように把握しているのか明らかにされたい。
二 また警察庁がこれまでに行つた抵当証券会社関係の違法行為についての検挙の現状をその被害額とあわせて明らかにされたい。
三 私は、十月二十三日の物価問題等特別委員会で抵当権をつけた土地に対する不動産鑑定士の評価の信頼性について不満・苦情はないかとの質問をした。
これに対し、国土庁地価調査課長は、鑑定評価技術は十分に信頼でき、抵当証券に関しての問合せはないとの主旨の答弁を行つた。
しかし、その後新聞によれば、「閉業した丸和モーゲージが証券発行のため抵当権をつけた土地について不動産鑑定士が三倍もの鑑定評価をしたことがわかり、国土庁は、評価額の水増しの疑いがあるとみて係官を現地に派遣し、事情聴取など調査をはじめた」と報道されている。そのような事実があつたのかどうか具体的な経過を明らかにされたい。
四 また、同委員会において法務省は、「不動産鑑定士に評価していただいて、その評価を信じて抵当証券を出している」と答弁している。万一その信頼性を裏切る行為が行われた場合、当局はどのような手続で具体的な措置をとるのか明らかにされたい。
五 現在、悪質業者の中には、いつたん抵当証券の発給を受け、それに基づくモーゲージ証券の発行をしておりながら、最近になりそれを受けとつた顧客に無断で抵当証券の原券を法務局に返還し、抵当証券を抹消している事例がいくつか見られる。抵当証券がある限り、最終的には、消費者保護が図られているはずなのに、このような返還によりその根拠を失うことになる。
政府は、かかる状態が招来することをわかつていながら、何故、返還を認めたのか明らかにされたい。
六 このような実態があるからこそ、悪質業者排除のため抵当証券業法の制定が必要であることを繰り返し主張するものである。業法制定に関するその後の進捗状況と、今後の見通しを具体的に明らかにされたい。
七 十月二十三日の質疑で近藤経企庁長官は、国民生活を守る立場から金融商品についても関係省庁、関係閣僚と相談し、できるだけのことを考える旨の答弁をしたが、その後どのような対応を行つたか日時をおつて詳細に説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
警察庁が、都道府県警察を通じ、把握したところによれば、抵当証券取扱会社で、現在までに破産し、又は休業・倒産状態にあると思われるものは十六社である。なお、債権額については現時点において、正確に把握することは困難である。
二について
警察がこれまでに行つた検挙の状況は、静岡県警察が、日証抵当証券(株)を詐欺の容疑で検挙するなど五都府県警察が、五社を検挙し又は検挙に着手しており、合計八人の被疑者を逮捕している。これら五社に係る被害者は約千七百人、被害総額は約二十四億円に達している。
三及び四について
抵当証券の交付の申請に際し提出された鑑定評価書は、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)に基づき資格を付与された不動産鑑定士によつて作成されたものであるので、それを信頼して処理しているが、対象不動産の誤認等明らかに誤りであると認められるときは、登記官はその申請を却下することとなる。
また、不動産鑑定士が故意に、又は相当な注意を怠つて不当な鑑定評価を行つたときには、同法に基づく懲戒処分を受けることとなり、御指摘の丸和モーゲージ発行の抵当証券に係る土地の不動産鑑定評価については、国土庁による現地調査等の結果、不当な不動産鑑定評価であると認められたため、当該鑑定評価を行つた不動産鑑定士に対し、同法に基づき懲戒処分を行つたところである。
五について
不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)所定の手続きに従つて抵当証券の発行に係る抵当権の登記抹消の由請があつた場合において、その抵当証券に関してモーゲージ証書が発行されていたとしても、その抵当証券上に裏書の記載がないときは、登記官としては、その申請を受理しなければならないところである。
なお、抵当証券取扱会社が、モーゲージ証書を発行している場合における投資家保護上の問題点については、現在、検討を行つているところである。
六について
抵当証券の問題については、先般、法務省及び大蔵省が共同で、学識経験者等をメンバーとする研究の場を設けたところであり、今後とも、投資家保護の方策等につき、法制の整備が必要かどうかという点も含めて、検討を行つてまいりたい。
七について
抵当証券の問題については、昭和六十一年十月三十日に開催された消費者保護会議において、投資家の保護を図る観点から検討を行うことが決定された。
また、十一月四日に経済企画庁、公正取引委員会、警察庁、法務省、大蔵省及び通商産業省の関係六省庁間で取組状況及び今後の対応に関し情報交換を行うとともに、十二月一日から六日にかけて国民生活センターに抵当証券等に関する「消費者一一〇番」を設置し、本問題に係る消費者相談等を集中的に受け付けるとともに、これに対する助言等を行つたところである。
右答弁する。
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