Kurage 質問主意書アシスト

「霊感商法」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
24件
1987年3月11日〜2025年6月13日
答弁書あり
24件
提出者 13人(多い順: 浜田 聡、櫻井 周、辻元 清美)
答えていない型が出た答弁
20件
趣旨が明らかではない 18、お答えすることは困難 16、承知していない 5、個別の事案 4

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

お尋ねの「放送番組を起点としたもの」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆる霊感商法を含めた開運商法に関し、独立行政法人国民生活センターが運営する全国消費生活情報ネットワーク・システムに各地の消費生活センターから令和七年六月十二日までに登録された、令和六年度に受け付けた消費生活相談の件数は、千百七十八件であり、いわゆる霊感商法に関する消費生活相談の件数及び要因別の内訳については把握していない。
お尋ねの「精神的・社会的に弱い立場に置かれた人々」の範囲、「霊感商法の被害者」及び「霊感商法の被害者の属性や背景」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、お尋ねの「分析・認識」の内容については、二についてで述べたとおり、いわゆる霊感商法に関する消費生活相談の件数及び要因別の内訳について把握していないため、お答えすることは困難であるが、消費者契約法(平成十二年法律第六十一号。以下「本法」という。)第四条第三項は、消費者と事業者との間で締結される消費者契約の締結について事業者が勧誘をするに際し、同項各号に掲げる行為をしたことにより消費者が困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができると規定しており、このうち、同項第八号は、当該消費者に対し、霊感等による知見として、当該消費者又はその親族の生命等について、重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該消費者契約を締結することが必要不可欠である旨を告げる行為について規定している。消費者庁においては、これらの規定によるいわゆる霊感商法等の対策を含む本法の内容について、本法に関するパンフレットを消費生活センター等に配布すること、「霊感商法等による消費者被害の救済の実効化のための消費者契約法等改正について」と題する資料を同庁のホームページに掲載すること等により周知を図っているところであり、引き続き、消費生活相談への対応や当該パンフレット等を活用した周知に努めてまいりたい。また、放送法は、放送事業者の自主自律を基本としており、放送番組は、同法の規定に従い、放送事業者の自主自律によって編集されるべきものであることから、お尋ねの「再発防止策」を講ずるかどうかについては、まずは放送事業者において判断されるべきものであると考えている。
御指摘の「不当寄附勧誘防止法上の不当な寄附により、赤い羽根共同募金の強制徴収を受けて困っている国民」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する相談については、全国の消費生活センター等において、消費生活相談として受け付けている。また、日本司法支援センターの「霊感商法等対応ダイヤル」においても、いわゆる霊感商法等に係る法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する相談を受け付けている。
センターは、一の3で御指摘の「全国統一教会被害対策弁護団」との間で、センターが同弁護団に対し「霊感商法等対応ダイヤル」で得た相談者に関する情報を引き継ぐことを内容とする連携協定を結んだものと承知しているが、これは、霊感商法等の被害者が重ねて被害を申告する負担を軽減等するためのものであって、「公平・中立性に反する」とは考えていない。
御指摘の「関連団体」の具体的な範囲が明らかではなく、また、「霊感商法や収奪的な寄付によって収集した資金」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
御指摘の「従前の文化庁の対応に反して」の意味するところが必ずしも明らかではないが、宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第二十八条第一項の規定においては、宗教法人の所轄庁は、宗教法人から規則の変更の認証の申請を受理した場合には、当該申請に係る事案が同項各号に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、その要件を備えていると認めたときは、当該規則の変更を認証する旨の決定をしなければならないとされている。宗教法人世界基督教統一神霊協会(当時)の所轄庁である文部科学大臣は、平成二十七年に、同法人から名称変更を内容とする規則の変更の認証の申請を受理し、当該申請に係る事案が同項各号に掲げる要件を備えているかどうかを審査した上で、その要件を備えていると認めたことから、当該規則の変更を認証する旨の決定を行ったものである。また、お尋ねの「旧統一教会の名称変更の認証を行ったことにより、いわゆる霊感商法により被害が拡大した等の問題は生じていないのと考えているのか」については、その具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
昭和六十二年五月二十一日の衆議院物価問題等に関する特別委員会における御指摘の答弁は、いわゆる霊感商法について、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき、厳正な取締りを行うという趣旨で行ったものと認識しており、現在でも同様の理解である。
宗教法人法等に関する質問主意書 緒方 林太郎 答弁 2022年8月15日
お尋ねの「名称変更の件について事前に説明」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十七年に宗教法人世界基督教統一神霊協会(当時)から認証を申請された名称変更を内容とする規則の変更を認証する旨の決定に当たり、文化庁文化部長、文化庁文化部宗務課長、文化庁文化部宗務課課長補佐、文化庁文化部宗務課宗教法人室長、文化庁文化部宗務課宗教法人室室長補佐及び文化庁文化部宗務課宗教法人室法人係長の決裁を経ており、このほか、少なくとも下村文部科学大臣(当時)に対して、当該申請を受理すること及びこれを認証する旨の決定を行うことについて、それぞれ事前に報告している。また、お尋ねの「下村大臣からはどのような意見があったのか、なぜ決裁権者でない下村大臣に事前説明をしたのか」及び「その記録は残っているか」については、当時の詳細な経緯が現時点において明らかではないことから、お答えすることは困難であるが、一般的には、決裁権の有無にかかわらず、国務大臣に対して職務の状況について報告を行うことはあり得るものと考えている。また、「下村大臣に事前に説明した情報」の内容に関するお尋ねについては、御指摘の「「統一協会」の霊感商法や高額な献金が断罪されてきたこと、伝道・教化が違法との判決が出ていること、悪名高い名称を変えれば被害の拡大につながりかねないことなどを含んでいるか」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
御指摘の「「統一協会(家庭連合)」(「統一協会系団体」含む)による霊感商法等」の具体的な範囲が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにしても、警察としては、いわゆる霊感商法については、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき厳正な取締りを行っている。
お尋ねの「国民生活を守るためにどう取り組んできたのか」及び「霊感商法等の相談件数、平均契約金額、手口、契約当事者の特徴など」については、御指摘の「「統一協会(家庭連合)」(「統一協会系団体」含む)の霊感商法等」の具体的な範囲が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、消費者庁及び独立行政法人国民生活センターにおいては、いわゆる霊感商法による消費者被害に関する注意喚起を行っているところである。
お尋ねの「行政処分の検討」については、御指摘の「「統一協会(家庭連合)」(「統一協会系団体」含む)の霊感商法等」の具体的な範囲が明らかではなく、また、個別の事案に関することであり、お答えすることは差し控えたい。
宗教法人法第七十九条は、宗教法人が行う公益事業以外の事業の停止命令について規定しているが、統一協会の所轄庁である東京都知事は、いわゆる霊感商法については、現在、統一協会の規則には事業として記載されておらず、また、統一協会が行っている事業であるという確証もないことから、現在のところ、同条を適用することは基本的に困難であると判断している。
世界基督教統一神霊協会に関する質問 北村 哲男 答弁 1994年7月12日

2. 答えていない型が返った質問(20件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2025年6月13日 中司 宏(日本維新の会) 答弁 2025年6月24日
質問: …げる場合は、これを断定的に取り扱わない」と記載されている。 過去には全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)が主体となり、テレビ番組が霊界や先祖の因縁の存在を安易に断定することで特定の宗教団体(いわゆる旧統一教会)の勧誘…
答弁: …としたもの」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆる霊感商法を含めた開運商法に関し、独立行政法人国民生活センターが運営する全国消費生活情報ネットワーク・システムに各地の消費生活センターから令和七年六月…
提出 2025年6月3日 浜田 聡 答弁 2025年6月13日
質問: …に基づき、政治的な動機(令和四年安倍晋三元首相暗殺事件後の世論圧力、全国霊感商法対策弁護士連絡会の影響)により解釈変更が行われた可能性について、政府は調査する予定はあるか。調査予定の有無、計画、関連文書を示されたい。 九…
答弁: 一及び二について お尋ねの「解釈変更」が行われた事実はなく、これを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、先の答弁書(令和六年二月九日内閣参質二一三第九号。以下「令和六年答弁書」という。)四に…
提出 2025年5月23日 浜田 聡 答弁 2025年6月3日
質問: 赤い羽根共同募金は、一九四七年に「国民たすけあい運動」として始まり、戦後の民間社会福祉施設の財政支援を目的としたもので、一九五一年の社会福祉事業法(現在の社会福祉法)の制定により、法的な枠組みが整備された。かつては戦後間…
答弁: …おいて、消費生活相談として受け付けている。また、日本司法支援センターの「霊感商法等対応ダイヤル」においても、いわゆる霊感商法等に係る法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する相談を受け付けている。 さらに、法人…
提出 2025年3月13日 浜田 聡 答弁 2025年3月25日
質問: …に占める割合を明らかにされたい。 三 集団交渉弁護団の中核を構成する全国霊感商法対策弁護士連絡会(以下「全国弁連」という。)の弁護士らの多くは、旧社会党系、共産党系の弁護士団体に当初所属していた弁護士であり、一九八七年の…
答弁: …指摘の「全国統一教会被害対策弁護団」との間で、センターが同弁護団に対し「霊感商法等対応ダイヤル」で得た相談者に関する情報を引き継ぐことを内容とする連携協定を結んだものと承知しているが、これは、霊感商法等の被害者が重ねて被…
提出 2024年10月4日 浜田 聡 答弁 2024年10月18日
参議院 第214回 第16号趣旨が明らかではない ×1
質問: …で対立し、解散を強く要求してきた左翼過激派系弁護士集団「全国弁連」(全国霊感商法被害対策弁護士連絡会)であるが、全国弁連の弁護士は宮村峻氏や一部のキリスト教牧師らによる拉致監禁・強制棄教に深く関わっており、強制棄教させら…
答弁: 一について 前段のお尋ねについて、お尋ねの書簡を受領した事実はない。 後段のお尋ねについては、御指摘の「調査」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、英国における御指摘の「裁判」がなされたことについては、報道…
提出 2024年5月17日 浜田 聡 答弁 2024年5月28日
参議院 第213回 第139号お答えすることは困難 ×1
質問: …〇二三年一月号)。 家庭連合及び関連団体に対して特殊な憎悪感情を持つ全国霊感商法対策弁護士連絡会の弁護士でない限り、高い専門的見識のある弁護士や法律的判断力のある有識者等においては、概ね岸田総理の断絶宣言が明らかな憲法違…
答弁: 一から四までについて お尋ねは、特定の政党の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 五について お尋ねは、特定の政党の活動に関するものであるが、いずれにせよ、御指摘の「種々の差別的扱い」及び「実質的な物…
提出 2024年5月17日 浜田 聡 答弁 2024年5月28日
参議院 第213回 第138号趣旨が明らかではない ×1
質問: …が重大であるにもかかわらず、旧統一教会及び信者らを激しく攻撃してきた全国霊感商法対策弁護士連絡会(以下「全国弁連」という。)の意見ばかりが重視され、広く様々な角度からの見解を検討する機会もなく極めて拙速に進められた印象が…
答弁: 一について 御指摘の「解釈変更」及び「虚偽答弁」が行われた事実はなく、「厳密な審理がなされるべき裁判所をも欺いて申し立てられた解散命令請求は、その申し立て自体が無効である」との御指摘は当たらない。 二及び三について お尋…
提出 2022年12月7日 神谷 宗幣 答弁 2022年12月16日
参議院 第210回 第57号趣旨が明らかではない ×3
質問: …う。)を閣議決定し、同日国会に提出した。本法律案は、旧統一教会に関する「霊感商法」の問題をきっかけとして起草されたものであるが、霊感商法にとどまらず、法人に対する寄附一般を幅広く規制する内容となっている。霊感商法等の被害…
答弁: 一について 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号。以下「本法」という。)に対し、御指摘の「NGOやNPO団体からは、実態把握や聞き取り調査が行われていないことは遺憾で、寄附についての一律…
提出 2022年12月7日 辻元 清美 答弁 2022年12月16日
参議院 第210回 第56号趣旨が明らかではない ×1
質問: …辻元清美が以下の資料「統一教会関連団体リスト」を提出している(出典:全国霊感商法対策弁護士連絡会ウェブサイト)。 世界平和統一家庭連合(旧:世界基督教統一神霊協会)【FFWPU】、HJ天宙天寶修錬苑(旧:天宙清平修練苑)…
答弁: 一について 御指摘の令和四年十月五日の衆議院本会議における岸田内閣総理大臣の答弁は、「政治家については共通の基準に基づいて第三者による強制力を持った調査・・・を行うべき」との質問に対し、同内閣総理大臣の政治家個人としての…
提出 2022年12月6日 神津 たけし(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年12月16日
質問: …平和統一家庭連合(以下、「旧統一教会」という。)は、信者の人権を抑圧し、霊感商法的手口による反社会的行為によって違法な資金獲得とその資金の韓国本部への送金や現金の持ち出しを継続してきた。このことは、それらの被害者救済を行…
答弁: 一の1について お尋ねの「個人が現金等を外国へ持ち出し、外国の法人等に寄附を直接行う行為」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(…

3. 過去の質問主意書(24件・新しい順)

提出 2025年6月13日 中司 宏(日本維新の会) 答弁 2025年6月24日
質問: …げる場合は、これを断定的に取り扱わない」と記載されている。 過去には全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)が主体となり、テレビ番組が霊界や先祖の因縁の存在を安易に断定することで特定の宗教団体(いわゆる旧統一教会)の勧誘…
答弁: …としたもの」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆる霊感商法を含めた開運商法に関し、独立行政法人国民生活センターが運営する全国消費生活情報ネットワーク・システムに各地の消費生活センターから令和七年六月…
提出 2025年6月3日 浜田 聡 答弁 2025年6月13日
質問: …に基づき、政治的な動機(令和四年安倍晋三元首相暗殺事件後の世論圧力、全国霊感商法対策弁護士連絡会の影響)により解釈変更が行われた可能性について、政府は調査する予定はあるか。調査予定の有無、計画、関連文書を示されたい。 九…
答弁: 一及び二について お尋ねの「解釈変更」が行われた事実はなく、これを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、先の答弁書(令和六年二月九日内閣参質二一三第九号。以下「令和六年答弁書」という。)四に…
提出 2025年5月23日 浜田 聡 答弁 2025年6月3日
質問: 赤い羽根共同募金は、一九四七年に「国民たすけあい運動」として始まり、戦後の民間社会福祉施設の財政支援を目的としたもので、一九五一年の社会福祉事業法(現在の社会福祉法)の制定により、法的な枠組みが整備された。かつては戦後間…
答弁: …おいて、消費生活相談として受け付けている。また、日本司法支援センターの「霊感商法等対応ダイヤル」においても、いわゆる霊感商法等に係る法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する相談を受け付けている。 さらに、法人…
提出 2025年3月13日 浜田 聡 答弁 2025年3月25日
質問: …に占める割合を明らかにされたい。 三 集団交渉弁護団の中核を構成する全国霊感商法対策弁護士連絡会(以下「全国弁連」という。)の弁護士らの多くは、旧社会党系、共産党系の弁護士団体に当初所属していた弁護士であり、一九八七年の…
答弁: …指摘の「全国統一教会被害対策弁護団」との間で、センターが同弁護団に対し「霊感商法等対応ダイヤル」で得た相談者に関する情報を引き継ぐことを内容とする連携協定を結んだものと承知しているが、これは、霊感商法等の被害者が重ねて被…
提出 2024年10月4日 浜田 聡 答弁 2024年10月18日
参議院 第214回 第16号趣旨が明らかではない ×1
質問: …で対立し、解散を強く要求してきた左翼過激派系弁護士集団「全国弁連」(全国霊感商法被害対策弁護士連絡会)であるが、全国弁連の弁護士は宮村峻氏や一部のキリスト教牧師らによる拉致監禁・強制棄教に深く関わっており、強制棄教させら…
答弁: 一について 前段のお尋ねについて、お尋ねの書簡を受領した事実はない。 後段のお尋ねについては、御指摘の「調査」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、英国における御指摘の「裁判」がなされたことについては、報道…
提出 2024年5月17日 浜田 聡 答弁 2024年5月28日
参議院 第213回 第139号お答えすることは困難 ×1
質問: …〇二三年一月号)。 家庭連合及び関連団体に対して特殊な憎悪感情を持つ全国霊感商法対策弁護士連絡会の弁護士でない限り、高い専門的見識のある弁護士や法律的判断力のある有識者等においては、概ね岸田総理の断絶宣言が明らかな憲法違…
答弁: 一から四までについて お尋ねは、特定の政党の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 五について お尋ねは、特定の政党の活動に関するものであるが、いずれにせよ、御指摘の「種々の差別的扱い」及び「実質的な物…
提出 2024年5月17日 浜田 聡 答弁 2024年5月28日
参議院 第213回 第138号趣旨が明らかではない ×1
質問: …が重大であるにもかかわらず、旧統一教会及び信者らを激しく攻撃してきた全国霊感商法対策弁護士連絡会(以下「全国弁連」という。)の意見ばかりが重視され、広く様々な角度からの見解を検討する機会もなく極めて拙速に進められた印象が…
答弁: 一について 御指摘の「解釈変更」及び「虚偽答弁」が行われた事実はなく、「厳密な審理がなされるべき裁判所をも欺いて申し立てられた解散命令請求は、その申し立て自体が無効である」との御指摘は当たらない。 二及び三について お尋…
提出 2022年12月7日 神谷 宗幣 答弁 2022年12月16日
参議院 第210回 第57号趣旨が明らかではない ×3
質問: …う。)を閣議決定し、同日国会に提出した。本法律案は、旧統一教会に関する「霊感商法」の問題をきっかけとして起草されたものであるが、霊感商法にとどまらず、法人に対する寄附一般を幅広く規制する内容となっている。霊感商法等の被害…
答弁: 一について 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号。以下「本法」という。)に対し、御指摘の「NGOやNPO団体からは、実態把握や聞き取り調査が行われていないことは遺憾で、寄附についての一律…
提出 2022年12月7日 辻元 清美 答弁 2022年12月16日
参議院 第210回 第56号趣旨が明らかではない ×1
質問: …辻元清美が以下の資料「統一教会関連団体リスト」を提出している(出典:全国霊感商法対策弁護士連絡会ウェブサイト)。 世界平和統一家庭連合(旧:世界基督教統一神霊協会)【FFWPU】、HJ天宙天寶修錬苑(旧:天宙清平修練苑)…
答弁: 一について 御指摘の令和四年十月五日の衆議院本会議における岸田内閣総理大臣の答弁は、「政治家については共通の基準に基づいて第三者による強制力を持った調査・・・を行うべき」との質問に対し、同内閣総理大臣の政治家個人としての…
提出 2022年12月6日 神津 たけし(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年12月16日
質問: …平和統一家庭連合(以下、「旧統一教会」という。)は、信者の人権を抑圧し、霊感商法的手口による反社会的行為によって違法な資金獲得とその資金の韓国本部への送金や現金の持ち出しを継続してきた。このことは、それらの被害者救済を行…
答弁: 一の1について お尋ねの「個人が現金等を外国へ持ち出し、外国の法人等に寄附を直接行う行為」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(…
提出 2022年11月30日 櫻井 周(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年12月9日
質問: 旧統一教会(世界平和統一家庭連合)をめぐる霊感商法や高額献金、宗教二世などの数々の問題を踏まえて、岸田文雄内閣総理大臣は、令和四年十月十七日の衆議院予算委員会において、「政府としては、旧統一教会に対する宗教法人法に基づく…
答弁: 一について 御指摘の「関連団体」の具体的な範囲が明らかではなく、また、「霊感商法や収奪的な寄付によって収集した資金」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 二について 令和四年十…
提出 2022年10月19日 前川 清成(日本維新の会) 答弁 2022年10月28日
質問: 「旧統一教会」(現在は世界平和統一家庭連合)に関しては、その霊感商法や過大な献金が社会問題化しており、被害救済を求める裁判も多数提訴されている。 しかし、被害実態に即して実定法が整備されておらず、不当な商法や過大な寄附を…
答弁: 一の1から6までについて お尋ねの「マインドコントロール」及び「収入や資産に比して過大な寄附」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、個別具体的な事案に即して判断する必要があるため、お答えすることは困難である。な…
提出 2022年10月4日 小西 洋之 答弁 2022年10月14日
質問: 消費者契約法においては、霊感商法等の不当な勧誘によって消費者契約を締結した場合について、取消権が規定されているところ(第四条第三項第六号等)、この取消権の対象は、「消費者」と「事業者」の間で締結される「消費者契約」の申込…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、御指摘の「旧統一教会を巡る献金事案」及び「旧統一教会に限らない宗教活動の献金等」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、一般論として、宗教団体に対する寄附や献金は贈与等の契約に当たり…
提出 2022年8月5日 小西 洋之 答弁 2022年8月15日
質問: …か。また、政府は、旧統一教会の名称変更の認証を行ったことにより、いわゆる霊感商法により被害が拡大した等の問題は生じていないのと考えているのか。 四 文化庁の宗務課は、下村文科大臣在任時の名称変更の認証に関する文書について…
答弁: …。また、お尋ねの「旧統一教会の名称変更の認証を行ったことにより、いわゆる霊感商法により被害が拡大した等の問題は生じていないのと考えているのか」については、その具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困…
提出 2022年8月5日 辻元 清美 答弁 2022年8月15日
質問: …発行の「内外情勢の回顧と展望」には特異集団の項目がなくなっている。 全国霊感商法対策弁護士連絡会によれば、旧統一教会などの霊感商法について、全国の弁護団のもとに寄せられたものや消費者センターが集計した相談件数・被害額の総…
答弁: 一について お尋ねの「特異集団」については、社会通念とかけ離れた特異な主義・主張に基づいて活動を行う集団であると承知している。 二について 「内外情勢の回顧と展望」は、公安調査庁が、我が国の公共の安全に関わる内外の諸情勢…
提出 2022年8月3日 緒方 林太郎(有志の会) 答弁 2022年8月15日
質問: …員会において、次のような答弁がある。 ○上野説明員 お答えいたします。 霊感商法という言葉自身は人によって使う意味が若干違いますので、ここでは、人の死後あるいは将来のことについてあることないことを申し向けてその人に不安を…
答弁: …一日の衆議院物価問題等に関する特別委員会における御指摘の答弁は、いわゆる霊感商法について、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき、厳正な取締りを行うという趣旨で行ったものと認識しており、現在でも同様の…
提出 2022年8月3日 宮本 徹(日本共産党) 答弁 2022年8月15日
質問: …た」と発信している。 前川喜平氏は、「日刊ゲンダイ」のインタビューで、「霊感商法で多くの被害者を出し、損害賠償請求を認める判決も出ていた。青春を返せ裁判などもあった。「世界基督教統一神霊協会」として係争中の裁判もあり、社…
答弁: …に説明した情報」の内容に関するお尋ねについては、御指摘の「「統一協会」の霊感商法や高額な献金が断罪されてきたこと、伝道・教化が違法との判決が出ていること、悪名高い名称を変えれば被害の拡大につながりかねないことなどを含んで…
提出 2022年8月3日 宮本 徹(日本共産党) 答弁 2022年8月15日
質問: …国民・信徒に対して社会的に不相当な高額な献金・物品購入を強いる(いわゆる霊感商法)など、大きな被害を広げてきた。全国霊感商法対策弁護士連絡会によると、把握されている被害は、一九八七年から二〇二一年までに、三万四千五百三十…
答弁: …いて 御指摘の「「統一協会(家庭連合)」(「統一協会系団体」含む)による霊感商法等」の具体的な範囲が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにしても、警察としては、いわゆる霊感商法については…
提出 2022年8月3日 櫻井 周(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年8月15日
衆議院 第209回 第6号
質問: 世界平和統一家庭連合(以下、「旧統一教会」)は、信者の人権を抑圧し、霊感商法的手口による反社会的行為による違法な資金獲得とその資金の韓国本部への送金を継続してきたことは、それらの被害者救済を行ってきた弁護士等の団体「全国…
答弁: 一について お尋ねは、各国会議員個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 二について お尋ねは、安倍晋三内閣官房長官(当時)個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 三…
提出 2022年8月3日 櫻井 周(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年8月15日
衆議院 第209回 第5号
質問: …教統一神霊協会から世界平和統一家庭連合への名称変更を申請したが、文化庁は霊感商法などへの批判をかわすための名称変更申請は認められないとして名称変更を認めず、その後も文化庁は同様の対応をとってきたと承知している。しかし、文…
答弁: 一について 公安調査庁がいずれの団体を調査の対象とするかについては、その時々の公安情勢や団体の活動実態等に応じて判断するものであり、現時点において、同庁が調査の対象としている団体を明らかにすることや、同庁の調査の具体的内…
提出 2022年8月3日 櫻井 周(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年8月15日
質問: …、ジャパンライフ問題の被害拡大につながった可能性を否定できない。さらに、霊感商法で社会問題となった旧「統一教会」(現「世界平和統一家庭連合」)の関係団体「天宙平和連合(UPF)」の集会に祝電やビデオメッセージを送るなどし…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、「法的根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法(平成十…
提出 1994年6月23日 北村 哲男 答弁 1994年7月12日
質問: …会騒動で世間を騒がせた統一協会(世界基督教統一神霊協会=教祖文鮮明)は、霊感商法をはじめとして、宗教団体としてあるまじき様々の反社会的事件を引き起こしていることはよく知られている。去る五月二十七日に福岡地裁は全国で初めて…
答弁: …命令について規定しているが、統一協会の所轄庁である東京都知事は、いわゆる霊感商法については、現在、統一協会の規則には事業として記載されておらず、また、統一協会が行っている事業であるという確証もないことから、現在のところ、…
提出 1987年3月24日 寺前巖 答弁 1987年4月7日
衆議院 第108回 第23号
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 霊感商法に関する質問主意書 街頭あるいは戸別訪問で手相をみてあげるなどと近づき、人の弱味につけ込んで短命とか離婚の相があるなどと告げて不安に陥れ、家系図を書かせて「あなたの不幸は何代か前の先祖…
答弁: 一について いわゆる霊感商法(又は開運商法。以下同じ。)の販売方法に関しては、それが違法行為に該当するか否かは、個々具体的なケースに即して判断することになるが、一般論として考えれば、顧客を欺罔して錯誤に陥れ、金員を騙取し…
提出 1987年3月11日 新村勝雄 答弁 1987年3月24日
衆議院 第108回 第15号
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 霊感商法に関する質問主意書 今、全国的に「霊感商法」なるものが横行し、家庭生活に大きな脅威を与えている。つぼ、家系図、高麗人参などを売りつけるものであるが、その手口は巧妙かつ執拗であり、狂信的…
答弁: いわゆる霊感商法(又は開運商法)について国民生活センター及び消費生活センターが消費者から受け付けた相談は、件数として把握しているところでは、昭和六十一年度において千八百件程度(昭和六十二年三月十日までの暫定的な集計)とな…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「霊感商法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「世界平和統一家庭連合に対する解散命令請求の解釈変更プロセス…」ほか7件に近い
提出 2024年1月31日 浜田 聡 答弁 2024年2月9日
「旧統一教会に対する内閣の対応に関する質問主意書」ほか7件に近い
提出 2022年12月6日 宮本 徹(日本共産党) 答弁 2022年12月16日
「世界平和統一家庭連合に対する解散命令請求の解釈変更プロセス…」ほか3件に近い
提出 2023年11月2日 小西 洋之 答弁 2023年11月14日
参議院 第212回 第36号趣旨が明らかではない ×2
「家庭連合への解散命令請求手続きに関して数多くの有識者が問題…」ほか3件に近い
提出 2022年10月4日 小西 洋之 答弁 2022年10月14日
「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案に関する…」ほか3件に近い
提出 2022年12月10日 小西 洋之 答弁 2022年12月23日
「旧統一教会に対する内閣の認識と政務三役の対応に関する質問主…」ほか2件に近い
提出 2024年5月21日 浜田 聡 答弁 2024年5月31日
参議院 第213回 第141号趣旨が明らかではない ×1
「政府の旧統一教会についての対応等に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2023年12月6日 中谷 一馬(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年12月15日
衆議院 第212回 第96号
「政府の旧統一教会についての対応等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2022年8月3日 長妻 昭(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年8月15日
「旧統一教会に対する内閣の認識と政務三役の対応に関する質問主…」ほか1件に近い
提出 2025年11月6日 大西 健介(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年11月18日
衆議院 第219回 第45号趣旨が明らかではない ×2

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。