「医業類似行為」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
16件
1949年11月4日〜2019年5月23日
答弁書あり
15件
提出者 13人(多い順: 内山 晃、小沢貞孝、鈴木 憲一)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 4、趣旨が明らかではない 3、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「一般的に・・・二つに大別された施術を含む用語と理解されている」及び「広義・・・と狭義の医業類似行為」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、厚生労働省としては、「医業類似行為」とは、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある「医行為」ではないが、一定の資格を有する者が行わなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為であると解しており、それには、あん摩、マッサージ及び指圧、はり、きゅう並びに柔道整復のほか、これら以外の手技、温熱等による療術行為であって人体に危害を及ぼすおそれのあるものが含まれると考えているところである。
御指摘の「あはき法第十二条における「医業類似行為」には・・・無資格者が行う施術のみが含まれる」、「あはき法第十二条における医業類似行為には・・・該当しないという認識は共通のものである」、「一般的な解釈」及び「国民の「医業類似行為」の理解に食い違いが生じる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省としては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「あはき法」という。)第一条の規定において「医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない」とされていること、あはき法第十二条の規定において「何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない」とされていること、あはき法第十二条の二第一項の規定において「第一条に掲げるもの以外の医業類似行為」とされていること等から、これらの規定に規定されているものを含めたあはき法における「医業類似行為」自体には、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を持つ者が行うあん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうが含まれると解しているところである。また、一の1及び2についてで述べたとおり、同省としては、「医業類似行為」は、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある「医行為」ではないが、一定の資格を有する者が行わなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為であると解しているところであり、それはお尋ねの「平成三年六月二十八日付の厚生省健康政策局医事課長通知「医業類似行為に対する取扱いについて」(医事第五八号)」における「医業類似行為」においても同様である。
お尋ねの「根拠となる法令」及び「罪刑法定主義の原則に反するおそれがある」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省としては、御指摘の「あはき法第十二条が憲法第二十二条に反するか否かが争われた昭和三十五年一月二十七日の最高裁判所大法廷判決」は、憲法第二十二条第一項が保障する職業選択の自由に鑑み、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号)第一条の規定による改正前のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(昭和二十二年法律第二百十七号)が、同法第一条に掲げるものを除くほか、医業類似行為を業として行うことを禁止処罰することは、「人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならない」としたものと考えており、当該判決で示された内容を踏まえ、あはき法における「医業類似行為」は「人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局」されるものであると解しているところである。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)に定める、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり、きゅう又は柔道整復は、「医業類似行為」であり、御指摘の「医療類似行為」という答弁については、「医業類似行為」の趣旨で答弁したものである。
あん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師については、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づき、医業類似行為を業として行うことができるが、理学療法士等とは異なり診療の補助を業として行うことは認められていない。このため、厚生労働省においては、指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準において、介護予防通所リハビリテーションの事業を行う事業所にあん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師を配置しなければならない旨は定めていないところであり、現時点でこの取扱いを変更することは考えていない。
そのため、厚生労働省においては、「免許を受けないであん摩、マッサージ又は指圧を業とする者の取締りについて」(昭和三十九年十一月十八日付け医発第千三百七十九号厚生省医務局長通知)及び「医業類似行為に対する取扱いについて」(平成三年六月二十八日付け医事第五十八号厚生省健康政策局医事課長通知。以下「平成三年通知」という。)を各都道府県知事等に通知し、これらの通知については厚生労働省のホームページにおいても広く周知を図るとともに、毎年開催している全国医政関係主管課長会議を通じて、あん摩マツサージ指圧師免許を受けていない者がマツサージ等を業として行っている場合には、必要な指導等を行うことを求めているところであり、「認可をうけない養成施設・学校」に対して何らかの対応を行うことは考えていない。
御指摘の「顧客の身体に対して直接施術する多様な「類似行為」」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、マツサージ等、はり、きゆう及び柔道整復以外の医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがある医業類似行為は問題があると考えており、平成三年通知において、そのような医業類似行為が処罰の対象となることを示しているところである。
また、医業類似行為に係る医学的検討については、厚生労働省において、いわゆるカイロプラクティック療法に関し、平成二年度に「脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究」のための研究会を設け、検討を行ったところであり、同研究会が平成三年三月にとりまとめた報告書では、カイロプラクティック療法の医学的効果についての科学的評価はいまだ定まっておらず、今後とも検討が必要であるとの認識が示されたところであり、平成三年通知において、同報告書の内容を踏まえ、カイロプラクティック療法に係る取扱いを示したところである。
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)は医師でない者が医業をなすことを禁止しているが、ここにいう「医業」とは、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある「医行為」を反復継続する意思をもって行うことであると解しており、医師が「医行為」として患者を診察、診断及び治療することを「診療」と呼んでいる。一方、柔道整復師法等は、「医行為」ではないが、一定の資格を有する者が行わなければ人体に危害を及ぼすおそれのある「医業類似行為」について、当該資格を有しない者が業として行うことを禁止しており、このうち柔道整復師が業として行う柔道整復を、医師が行う「診療」とは区別して「施術」と呼んでいる。
あん摩、マッサージ及び指圧については、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条により、医師以外には、あん摩マッサージ指圧師の免許を有する者でなければ業としてはならないとされており、これに違反した場合には同法第十三条の七により処罰の対象となるため、「医業類似行為に対する取扱いについて」(平成三年六月二十八日付け医事第五十八号厚生省健康政策局医事課長通知)を発出する等、都道府県に対して、このような取扱いの関係方面に対する周知、指導等を要請しているところである。
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)においては、無資格者が医行為(医師の専門的知識又は技能をもって行うのでなければ危険な行為をいう。)を業として行うことが人の健康に害を及ぼすおそれがあることから、医師以外の者が医業を行うことを禁止し、医師がこのような医行為により患者を診察、診断及び治療することを「診療」と呼んでいる。一方、医行為ではないが、人の健康に害を及ぼすおそれのある行為については、いわゆる医業類似行為として、一定の資格を有する者以外の者がこれを業とすることを禁止している。御指摘の柔道整復については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)において柔道整復師が業として行うこのような行為を、医師が行う診療とは区別して「施術」と呼んでいるところである。
現行の医療保険においては、現在の医学的知見を前提として、保険医療を担当する施設として保険医療機関等が健康保険法等において位置付けられており、はり及びきゅうなどの医業類似行為を行う施設を健康保険法等において保険医療機関等として位置付けることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …「カイロ」、「矯正」、「〇〇マッサージ」などの国家資格を持たない者による医業類似行為には、国民の生命並びに健康を脅かす危険が高いものも散見される。 独立行政法人国民生活センターの報道発表資料「手技による医業類似行為の危害…
答弁: …二つに大別された施術を含む用語と理解されている」及び「広義・・・と狭義の医業類似行為」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、厚生労働省としては、「医業類似行為」とは、医師の医学的判断及び…
質問: 医業類似行為として「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(以下「あはき法」)による免許を受けない(無免許)でおこなわれている、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう等の行為について、旧厚生省医務局をは…
答弁: …和三十九年十一月十八日付け医発第千三百七十九号厚生省医務局長通知)及び「医業類似行為に対する取扱いについて」(平成三年六月二十八日付け医事第五十八号厚生省健康政策局医事課長通知。以下「平成三年通知」という。)を各都道府県…
質問: 柔道整復師の業務(一般的には骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷・腱鞘炎・頸肩腕症・変形性関節症等とされている)に関わる健康保険請求等の取り扱いについて、昭和十一年に各都道府県ごとに所在の柔道整復師会と協定を結び料金表を定めて以…
答弁: …いが、一定の資格を有する者が行わなければ人体に危害を及ぼすおそれのある「医業類似行為」について、当該資格を有しない者が業として行うことを禁止しており、このうち柔道整復師が業として行う柔道整復を、医師が行う「診療」とは区別…
質問: …はなぜか、明らかにされたい。 十一、「療術業者」について、「いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決について」(昭和三五年三月三〇日 医発第二四七号の一各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)において、次のとおり…
答弁: …り、これに違反した場合には同法第十三条の七により処罰の対象となるため、「医業類似行為に対する取扱いについて」(平成三年六月二十八日付け医事第五十八号厚生省健康政策局医事課長通知)を発出する等、都道府県に対して、このような…
質問: 高齢化社会を迎えて医療の充実を求める国民の声は切実なものとなっている。この医療問題の一つに、鍼灸治療を健康保険で安心して受けられる対策は、緊急を要すると考える。 従って、次の事項について質問する。 一 健康保険で鍼灸治療…
答弁: …医療機関等が健康保険法等において位置付けられており、はり及びきゅうなどの医業類似行為を行う施設を健康保険法等において保険医療機関等として位置付けることは困難である。…
3. 過去の質問主意書(16件・新しい順)
質問: …「カイロ」、「矯正」、「〇〇マッサージ」などの国家資格を持たない者による医業類似行為には、国民の生命並びに健康を脅かす危険が高いものも散見される。 独立行政法人国民生活センターの報道発表資料「手技による医業類似行為の危害…
答弁: …二つに大別された施術を含む用語と理解されている」及び「広義・・・と狭義の医業類似行為」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、厚生労働省としては、「医業類似行為」とは、医師の医学的判断及び…
質問: …厚六十九)」で規制されている。 医療機関の広告は厳しく制限されているが、医業類似行為施術所の広告に関しては、違法と思われる看板・広告が多数見受けられる。平成二十四年八月二日に独立行政法人国民生活センターが報告した「手技に…
質問: …会で中村秀一老健局長は、「医療類似行為」と答弁されているが、一般的には「医業類似行為」と認識している。政府として解釈の違いや、意味の違いがあるのか。 三 厚生労働省の通達である、老企第二五号の「指定居宅サービス等の事業の…
答弁: …に定める、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり、きゅう又は柔道整復は、「医業類似行為」であり、御指摘の「医療類似行為」という答弁については、「医業類似行為」の趣旨で答弁したものである。 三について 厚生労働省においては、…
質問: 医業類似行為として「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(以下「あはき法」)による免許を受けない(無免許)でおこなわれている、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう等の行為について、旧厚生省医務局をは…
答弁: …和三十九年十一月十八日付け医発第千三百七十九号厚生省医務局長通知)及び「医業類似行為に対する取扱いについて」(平成三年六月二十八日付け医事第五十八号厚生省健康政策局医事課長通知。以下「平成三年通知」という。)を各都道府県…
質問: 柔道整復師の業務(一般的には骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷・腱鞘炎・頸肩腕症・変形性関節症等とされている)に関わる健康保険請求等の取り扱いについて、昭和十一年に各都道府県ごとに所在の柔道整復師会と協定を結び料金表を定めて以…
答弁: …いが、一定の資格を有する者が行わなければ人体に危害を及ぼすおそれのある「医業類似行為」について、当該資格を有しない者が業として行うことを禁止しており、このうち柔道整復師が業として行う柔道整復を、医師が行う「診療」とは区別…
質問: …はなぜか、明らかにされたい。 十一、「療術業者」について、「いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決について」(昭和三五年三月三〇日 医発第二四七号の一各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)において、次のとおり…
答弁: …り、これに違反した場合には同法第十三条の七により処罰の対象となるため、「医業類似行為に対する取扱いについて」(平成三年六月二十八日付け医事第五十八号厚生省健康政策局医事課長通知)を発出する等、都道府県に対して、このような…
質問: 人口構造の高齢化にともない東洋医学の重要性についての認識が深まっている。医学としての体系は、西洋医学とは異なるものであるが、患者の疾病の治療、また疾病による苦痛の軽減、健康保険の適用という観点からは医療として同様に扱われ…
答弁: …行為ではないが、人の健康に害を及ぼすおそれのある行為については、いわゆる医業類似行為として、一定の資格を有する者以外の者がこれを業とすることを禁止している。御指摘の柔道整復については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九…
質問: 高齢化社会を迎えて医療の充実を求める国民の声は切実なものとなっている。この医療問題の一つに、鍼灸治療を健康保険で安心して受けられる対策は、緊急を要すると考える。 従って、次の事項について質問する。 一 健康保険で鍼灸治療…
答弁: …医療機関等が健康保険法等において位置付けられており、はり及びきゅうなどの医業類似行為を行う施設を健康保険法等において保険医療機関等として位置付けることは困難である。…
質問: …イロプラクティックは無免許、無届けで行ってよいのか。 二、昭和三十五年の医業類似行為に関する最高裁の判決によれば、人体に有効で無害な行為であれば、無免許で行ってもよいとしている。しかし今回の通知の根拠となっている『「脊椎…
答弁: 一、三及び五について いわゆる医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については、その業務が適正に行われるよう法律に基づく資格制度が設けられ、その資格を有する者のみこれを業とすることができること…
質問: 国立難病研究所(仮称)設置等に関する質問主意書 最近、慢性病及び難病等が増加し、これが医療費増大の一因になつている。 一方、我が国には漢方医学をはじめとする東洋医学やインド医学、また、種々の健康法等も続々と紹介され、今後…
答弁: …り組んでいるところである。 三について 人の健康に害を及ぼすおそれのない医業類似行為については、最高裁判所大法廷判決(昭和三十五年一月二十七日)に基づき、取締りの対象とならないこととなつており、個々にみて人の健康に害を及…
質問: …も一様ではないが、個々にみて人の健康に害を及ばすおそれがあると判断される医業類似行為については、現に取締りの対象としているところである」とあるが、この答弁について、次のとおり再質問する。 現に取締りの対象とした医業類似行…
答弁: 現に取締りを行つた手技による医業類似行為としては、最近では、次のような例がある。 (一) 吉田式自然療能術(背骨調整)と称して、首、背、腰、足を引つ張り、押し、たたく等の行為及び関節の曲げ伸ばし等の行為を行つていた事例。…
質問: 衆議院議長 ※(注)永健司 殿 カイロプラクティックの規制に関する質問主意書 カイロプラクティック(脊柱矯正の手技療術)という療術が、近年話題となつている。これは、手を用いて脊柱に圧迫的衝撃又は他動的運動を加える手技療術…
答弁: …する法律第十二条は、あん摩マッサージ指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の医業類似行為については、何人もこれを業としてはならない旨を規定しているが、同条の規定に違反し処罰の対象とされるのは、人の健康に害を及ばすおそれのある…
質問: 衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿 医業類似行為に関する質問主意書 昭和二十二年法律第二百十七号「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法」は、占領治下に制定された非民主的立法の一つで、同法によつて長年の生業を廃止されるこ…
答弁: …制度を根本的に再検討するために設けられた医療制度審議会において、いわゆる医業類似行為はすべて禁止することの答申がなされたので、この答申を基に、種々検討の結果、あん摩、はり、きゆう、柔道整復以外の医業類似行為は、正しい国民…
質問: 西医学創始者西勝造君は、彼の提唱する西医学健康原理から論述すれば、例えば風邪の原因、並びにこれに対する処置方法等は極めて簡単に解明し得るのであつて、風邪に関する原因並びに療法さえも適確に解らぬ現代医学は実に笑うべきである…
答弁: …はり、きゆう、柔道整復等営業法の規定に抵触する限りにおいては、これを所謂医業類似行為の一種として取締りを行つており、将来もこの方針を以て進みたいと考えている。…
質問: 国民厚生並に国民経済に関する質問主意書 西医学創始者西勝造君は、彼の提唱する西医学健康原理が、あまねく国民生活に普及浸透する時は国民医療費総額四千億円が浮き上り、国家財政並に国民経済の上に、重大なる貢献を為すものであると…
答弁: …はり、きゆう、柔道整復等営業法の規定に抵触するものについては、これを所謂医業類似行為の一種として取締つている状況であり、今後もその方針で進みたいと考えている。…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 国民厚生上、医学に関する質問主意書 西医学創始者西※(注)※(注)君は、かねて医学の革命と称し、公開の席上並びに有名新聞紙上及び一般大衆に対し、左の如く叫んでいる。 「心臟をポンプ…
答弁: …、きゆう、柔道整復等営業法の規定に抵触するものについては、これをいわゆる医業類似行為の一種として、取締つている状況であり、今後もその方針で進みたいと考えている。 右答弁する。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「医業類似行為」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「鍼灸治療に関する質問主意書」ほか5件に近い
「「医業類似行為の広告」に関する質問主意書」ほか4件に近い
「無資格マッサージ等の対策と視覚障害者の雇用確保に関する質問…」ほか4件に近い
「「医業類似行為の広告」に関する質問主意書」ほか3件に近い
「無資格マッサージ等の対策と視覚障害者の雇用確保に関する質問…」ほか3件に近い
「鍼灸治療に関する質問主意書」ほか2件に近い
「国民厚生上、医学に関する質問主意書」ほか2件に近い
「カイロプラクティックの規制に関する質問主意書」ほか2件に近い
「柔道整復師の業務に関わる健康保険請求の取り扱いに関する質問…」ほか1件に近い
「鍼灸治療に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。