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運動器リハビリテーションに関する質問主意書
衆議院 第177回 第34号
質問本文
平成二十二年度の診療報酬改定において、これまでより充実した人員配置による運動器リハビリテーションについて新たに評価されることになったと承知している。
大腿骨頸部骨折などでは専門医や理学療法士、作業療法士による質の高いリハビリテーションを骨折直後、あるいは手術早期から、集中的に提供することが重要であり、今回の改定は理学療法士、作業療法士の高い専門性に着目したものと高く評価しているが、一方で、これまで病院でリハビリテーションに従事していたあん摩マッサージ指圧師の中に職場を追われるのではないかとの不安の声もあると聞いている。
従って、次の事項について質問する。
一 今回設けられた運動器リハビリテーション(�T)の届出を行っている保険医療機関において、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等の従事者が当該療法を実施した場合には、診療報酬上どのように取り扱うのか。
二 質の高いリハビリテーションを提供するためにはやむを得ないものとはいえ、これまでリハビリテーションに尽力してきたあん摩マッサージ指圧師が雇用に不安を感じないよう、診療報酬上何らかの経過措置は取らないのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
運動器リハビリテーション料(�T)の届出を行っている保険医療機関において、あん摩マッサージ指圧師等がリハビリテーションを実施した場合は、原則として運動器リハビリテーション料は算定できない。
ただし、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成二十二年四月三十日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、平成二十二年三月三十一日以前から継続して当該保険医療機関に勤務しており、かつ、同日以前に運動器リハビリテーションを実施したことがあるあん摩マッサージ指圧師等であって、関係学会等が実施する適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したものが、外来診療として当該療法を実施した場合には、一定の要件を満たす場合に限り、運動器リハビリテーション料(�V)を算定できることとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。