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リハビリテーション料改定等に関する質問主意書

衆議院 第168回 第223号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2承知していない ×5

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2007年11月15日
内閣転送 2007年11月19日
答弁書受領日
2007年11月22日
提出から7日
答弁の項目数
13
質問 1,766字/答弁 2,089字

質問本文

一 診療報酬上、リハビリテーション料は、平成十八年三月までは、心疾患リハビリテーション料、理学療法�T、�U、�V、�W、作業療法�T、�Uと七分類とされていた。

これらの平成十五年度、十六年度、十七年度の�@入院、入院外別の診療報酬点数、それぞれの患者数及び延べ回数、�A入院のうち一般病棟と回復期リハビリテーション病棟でのそれぞれの患者数及び点数について明らかにされたい。

二 平成十八年四月の診療報酬改定では、心大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション、呼吸器リハビリテーション、と疾患別リハビリテーションに分類された。

この疾患別リハビリテーションについて、�@それぞれの認可医療機関の数、回復期リハビリテーション病棟の数(病床数による分類含む)、�Aそれぞれの入院・入院外別の患者数、延べ回数、点数(リハビリテーション�T、�Uに分けて)、�B回復期リハビリテーション病棟の総点数について明らかにされたい。

三 平成十八年度の消炎鎮痛等処置の回数と点数について明らかにされたい。

四 平成十九年四月のリハビリテーション料再改定で維持期リハビリテーションに「リハビリテーション医学管理料」が導入された。平成十九年四月から六月までの各月における件数及び点数について明らかにされたい。

五 平成十八年十二月二十五日、厚生労働省老健局老人保険課長と保険局医療課長の連名で「維持期リハビリテーションは介護施設で行う」ように通知された。リハビリテーション施設の面積要件は、介護保険上は「患者一人につき三�u以上」、医療保険上は「診療所では四五�u以上、病院では一〇〇�u以上」となっており、この面積要件が維持期リハビリテーションにおける医療から介護保険への移行の障害となっている現実がある。これについて厚生労働省としてなんらかの改善策を検討しているか。検討しているのならば、その進捗状況についてお教え願いたい。

六 疾患別リハビリテーション中、平成十九年四・五・六月分の、�@脳血管疾患等リハビリテーション料算定期間一五〇日以内、一五一〜一八〇日、一八一日以上における患者数の割合、�A運動器リハビリテーション料算定期間一二〇日以内、一二一〜一五〇日、一五一日以上における患者数の割合について、それぞれ明らかにされたい。

七 心大血管疾患リハビリテーションと呼吸器リハビリテーションでは、リハビリテーション起算日が発症日と同日になっている。一方で、脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーションでは、リハビリテーション起算日が発症日と異なっている。なぜか。

八 介護保険では集団的リハビリテーションの概念は存在するが、医療保険ではこれが平成十八年四月改定で消えている。なぜか。この概念を次回改定で復活する計画はないか。

九 リハビリテーションの点数の評価中、医師の技術料はどこに含まれているのか。

十 理学療法士、作業療法士の地域偏在が顕著となっている。厚生労働省としては、どのように対応するのか。

十一 メタボリック・シンドロームの予防・治療には食事療法、薬物療法以上に運動療法が重要と思われる。しかしながら足腰が弱ったり、障害のある方は運動療法を行うことができない。メタボリック・シンドロームの老人健診には、運動機能の検査項目がないが、なぜか。また運動機能の検査項目の意義についてどのように考えているか。

十二 回復期リハビリテーション病棟では一部に理学療法士(作業療法士)の偏在がある。低侵襲の外科手術後も「廃用症候群」として高額な診療報酬の請求があるとも聞いている。事実か。これが平成十八年度改定後のリハビリテーション料の押し上げに影響していると聞くが、事実か。お教え願いたい。

十三 有床診療所は、日本独特の医療文化であり、地域住民に密着し、愛され機能している。有床診療所も昼夜生命を預かっており、病院同様のマンパワーが求められているにも関わらず、病院との無意味な格差を付けられている。

これが全国的な有床診療所激減の原因と考えられるが、厚生労働省として地域医療での有床診療所の役割をどのように考えているか。マンパワーの規制緩和は可能か否か。見解を問う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

厚生労働省としては、お尋ねの「患者数」及び「点数」については把握していないが、「診療報酬点数」及び「述べ回数」については、社会医療診療行為別調査に基づく政府管掌健康保険、組合管掌健康保険及び国民健康保険に係る六月審査分のレセプト請求件数及び請求点数の全国推計値(以下「全国推計値」という。)を、既に同省のホームページに掲載しているところである。

二について

厚生労働省としては、お尋ねの「患者数」については把握していないが、「認可医療機関の数」及び「回復期リハビリテーション病棟の数」については、心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料並びに回復期リハビリテーション病棟入院料の算定に係る施設基準を満たしている旨を地方社会保険事務局に届け出た保険医療機関の平成十八年七月現在の数を、また、「述べ回数」、「点数」及び「総点数」については、平成十八年度の全国推計値を、既に同省のホームページに掲載しているところである。

三について

厚生労働省としては、お尋ねの「回数」及び「点数」については、平成十八年度の全国推計値を、既に同省のホームページに掲載しているところである。

四について

厚生労働省としては、お尋ねについては把握していない。

五について

厚生労働省としては、御指摘のような現実があるとは認識していないが、今後とも、医療保険と介護保険のリハビリテーションの連携の強化等に努めてまいりたい。

六について

厚生労働省としては、お尋ねについては把握していない。

七について

お尋ねについては、心大血管疾患に係るリハビリテーションは発症後一定の検査等を行いその結果を踏まえてその開始日を決める必要があること、また、呼吸器疾患に係るリハビリテーションは発症日の特定が一般に困難であることから、これらについては、その開始日をそれぞれ心大血管疾患リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料の起算日としているものであるのに対して、脳血管疾患及び運動器疾患に係るリハビリテーションは発症、手術又は急性増悪直後からの開始が効果的とされていることを踏まえ、原因疾患の発症日等と脳血管疾患等リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料の起算日を同一としているものである。

八について

集団的に行うリハビリテーションについては、一般に維持期の状態にある患者に対して提供されるものであるが、平成十八年度の診療報酬改定及び介護報酬改定においては、急性期及び回復期のリハビリテーションについては医療保険から給付を行い、維持期のリハビリテーションについては介護保険から給付を行うこととしたため、医療保険における集団療法に係る診療報酬を廃止したものである。

また、現時点では、厚生労働省において、御指摘のような計画はない。

九について

リハビリテーションに係る診療報酬については、リハビリテーションの実施に当たって、患者に対するリハビリテーション実施計画の作成や直接訓練、理学療法士、作業療法士等に対する指導監督等を医師が行っていることを評価しているものである。

十について

厚生労働省としては、平成十九年の理学療法士及び作業療法士(以下「理学療法士等」という。)の養成施設数が平成九年と比較してそれぞれ二倍以上になるなど、理学療法士等の養成数は近年急激に増加しているものと認識しているが、地域によっては理学療法士等の従事者が少ない所もあり、今後とも理学療法士等の円滑な供給が行われるよう努めてまいりたい。

十一について

御指摘の「メタボリックシンドロームの老人健診」の意味するところが明らかではないが、高齢者に係る運動機能の検査の意義は、運動機能の状態を把握し適切な働きかけを行うことによって、生活機能の低下を防止することである。

また、平成二十年度から高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)に基づき実施されるメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の概念を導入した特定健康診査は、内臓脂肪の蓄積やこれによる代謝異常の有無に着目して、生活習慣病を発症する危険性の高い者を選定するために実施されるものであるため、運動機能に関する検査項目は含まれていないものである。

十二について

厚生労働省としては、御指摘の事実については承知していない。

十三について

厚生労働省としては、有床診療所は、外来診療を行いながら必要に応じて入院医療も提供するとともに、地域におけるリハビリテーションの提供や在宅医療の支援を行い、在宅における療養を補完するなど地域住民の医療ニーズ等に柔軟に対応できる医療施設として、地域において重要な役割を担っていると認識している。

また、お尋ねの「マンパワーの規制緩和」の意味するところが明らかではないが、有床診療所は、既に人員配置に関する基準が病院に比べ緩やかなものとなっており、医療の安全や質の確保の観点からは、これ以上の当該基準の緩和は難しいと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2承知していない ×5

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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