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リハビリ打ち切り規定に関する再質問主意書
衆議院 第166回 第154号承知していない ×1
質問本文
先に「リハビリ打ち切り規定に関する質問主意書」を提出したが、十分な答弁が無かったので再度質問する。前回は内閣より「御質問の「リハビリが打ち切られた方」等の人数については把握していない」との無責任な答弁があった。今回は真面目に答弁願いたい。七日以内に答弁が出来ない場合は本件については答弁期限を延長してでも答弁願いたい。延長できない場合はその理由もお示し願いたい。国民生活に重大な影響を及ぼす問題でもあり、具体的で真面目な答弁を求める。
平成一八年四月より、リハビリテーションの医療保険適用に関して算定日上限規定が設けられ、最長でも六ヶ月で打ち切られることとなった。打ち切り対象から除外される疾患が規定されているものの、医療現場や受診者には混乱が広がっている。そこでお尋ねする。
一 政府は、リハビリが打ち切られた後、必要のある方は、介護保険によるリハビリを受けるよう指導している。しかし、年齢が達せず、介護保険が適用されない方は、必要でもリハビリは受けられなくなる。リハビリが打ち切られた方の人数と、その後、介護保険によるリハビリに移行された方の人数をお示し願いたい。介護保険のリハビリに移行されなかった方のうち、リハビリ継続を希望したものの年齢に達しない等の理由で介護保険によるリハビリが受けられなかった方の人数もお教え願いたい。また、介護保険のリハビリに移行されなかった方のうち、リハビリ継続を希望したものの、通える場所に介護保険によるリハビリを受ける施設が無かった等の理由で、介護保険によるリハビリが受けられなかった方の人数もお教え願いたい。政府は、これらの方々に、どのように対応するおつもりか。
二 打ち切り対象から除外される疾患の方でも回復期でなく、リハビリをしても改善が見られない維持期である場合は、リハビリは打ち切られる。しかし、維持期でもリハビリを打ち切ると、自助努力で体を動かしていても、歩けなくなったり、寝たきりになってしまったりする可能性の高い患者さんもおられる。これらの方々に対してリハビリを一律に打ち切ることは、寝たきりの方を増やすことにつながりはしないか。医療費等増大の観点からも問題があると考えるが、いかがか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
先の答弁書(平成十九年二月六日内閣衆質一六六第一一号)で述べたとおり、リハビリテーションに係る平成十八年度の診療報酬改定の影響については、中央社会保険医療協議会診療報酬改定結果検証部会において、医療保険の給付対象であるリハビリテーション(以下「医療リハビリ」という。)を実施している保険医療機関、医療リハビリを利用している患者の状況等について調査し、本年三月にその検証を行ったところであるが、当該調査は抽出調査であり、また、調査項目がお尋ねの内容と必ずしも一致しないことから、お尋ねの「リハビリが打ち切られた方」等の人数については把握していないが、当該調査の結果については、厚生労働省ホームページにおいて公表しているところである。
また、厚生労働省においては、医療リハビリについて、患者のニーズによりきめ細やかに対応するため、当該調査及びその検証結果を踏まえ、中央社会保険医療協議会の答申を経て、本年四月一日に、医療リハビリの算定日数上限が適用されない疾患の追加、年齢等の理由により介護保険の適用対象とならない患者に対する医療リハビリの実施機関の拡大、介護保険による対応が行われるまでの間の同保険の適用対象となる患者に対する一定の医療リハビリの実施等を内容とする見直しを行ったところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。