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リハビリ打ち切り規定に関する質問主意書
衆議院 第166回 第11号承知していない ×1
質問本文
平成一八年四月より、リハビリテーションの医療保険適用に関して算定日上限規定が設けられ、最長でも六ヶ月で打ち切られることとなった。打ち切り対象から除外される疾患が規定されているものの、医療現場や受診者には混乱が広がっている。そこでお尋ねする。
一 政府は、リハビリが打ち切られた後、必要のある方は、介護保険によるリハビリを受けるよう指導している。しかし、年齢が達せず、介護保険が適用されない方は、必要でもリハビリは受けられなくなる。リハビリが打ち切られた方の人数と、その後、介護保険によるリハビリに移行された方の人数をお示し願いたい。介護保険のリハビリに移行されなかった方のうち、リハビリ継続を希望したものの年齢に達しない等の理由で介護保険によるリハビリが受けられなかった方の人数もお教え願いたい。また、介護保険のリハビリに移行されなかった方のうち、リハビリ継続を希望したものの、通える場所に介護保険によるリハビリを受ける施設が無かった等の理由で、介護保険によるリハビリが受けられなかった方の人数もお教え願いたい。政府は、これらの方々に、どのように対応するおつもりか。
二 打ち切り対象から除外される疾患の方でも回復期でなく、リハビリをしても改善が見られない維持期である場合は、リハビリは打ち切られる。しかし、維持期でもリハビリを打ち切ると、自助努力で体を動かしていても、歩けなくなったり、寝たきりになってしまったりする可能性の高い患者さんもおられる。これらの方々に対してリハビリを一律に打ち切ることは、寝たきりの方を増やすことにつながりはしないか。医療費等増大の観点からも問題があると考えるが、いかがか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
平成十八年度の診療報酬改定及び介護報酬改定において、急性期及び回復期のリハビリテーションについては医療保険から給付を行い、維持期のリハビリテーションについては介護保険から給付を行うこととしたところであるが、介護保険の適用対象となる患者については、維持期のリハビリテーションに円滑に移行できるよう、「医療保険及び介護保険におけるリハビリテーションの見直し及び連携の強化について」(平成十八年十二月二十五日付け老老発第一二二五〇〇三号・保医発第一二二五〇〇一号厚生労働省老健局老人保健課長及び保険局医療課長連名通知)において、急性期又は回復期のリハビリテーションの終了時に、退院後の維持期のリハビリテーションの実施に関し、医療機関において居宅介護支援事業者との調整に努めることや、従来、維持期のリハビリテーションを医療保険で行っていた医療機関においては、引き続き介護保険のリハビリテーションを実施することについて検討を行うことなど、医療保険と介護保険のリハビリテーションの連携の強化等について都道府県等に対して改めて示し、管内市町村、関係団体、関係機関に対する周知を依頼する等の措置を講じているところである。
また、介護保険の適用対象とならない若年の患者については、医療保険の難病患者リハビリテーション料又は障害児(者)リハビリテーション料の算定のほか、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)に基づく自立訓練事業等の実施により対応しているところである。
御質問の「リハビリが打ち切られた方」等の人数については把握していないが、政府としては、これらの措置により、患者の必要に応じ、適切なリハビリテーションの確保を図っているものである。
また、政府としては、現在、中央社会保険医療協議会診療報酬改定結果検証部会において、医療保険の給付対象であるリハビリテーションを実施している保険医療機関、当該保険医療機関のリハビリテーションを受けている患者の状況等について調査を行っているところであり、その結果を踏まえ、中央社会保険医療協議会においてリハビリテーションに係る保険給付の在り方等について議論を行うこととしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。