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生活保護の対象から外れた障害者の、国民健康保険加入と老人保健法の障害認定の手続きに関する質問主意書

衆議院 第145回 第40号

提出者
衆議院
提出日
1999年7月29日
内閣転送 1999年8月2日
答弁書受領日
1999年8月31日
提出から33日
答弁の項目数
2
質問 758字/答弁 1,514字

質問本文

老人保健法による給付は、老人保健法第二十五条第一項において、�@七十歳以上の者、�A六十五歳以上七十歳未満の者で、一定程度以上の障害状態にある旨の市町村長の認定を受けたもの、のいずれかに該当するようになった日の属する月の翌月(該当日が月の初日の場合にはその月)から行われることになっている。

従って、�Aの給付対象となるには、障害認定を一日に行わない限り、給付は翌月から行われることになる。

このような制度の下に、以下のようなケースが生じた。

老人保健法と同水準の医療扶助を受けていた一級の障害をもつ六十五歳の生活保護受給者が、老人保健法の�Aに該当するとして、老人デイケアのサービスを受けていた。ところが、当該障害者が生活保護の対象から外れることとなり、七月一日にさかのぼって国民健康保険の加入者となった。しかし、国民健康保険加入者となった後に障害認定が行われたために、七月一日以降の日が認定日となり、前記の老人保健法の規定により、老人保健法による給付は八月一日からとなった。その結果、当該障害者は一月の間、老人保健法の適用から外れることとなり、七月分の老人デイケアの診療報酬は請求できないこととなった。

そこで、次のとおり質問する。

一 このようなケースの場合、月の初日に市町村長の認定を受けるということは事実上困難であり、従って医療扶助も老人保健法も適用されなくなることは他にも十分にあり得ることであると考えるが、見解は如何に。

二 医療扶助も老人保健法も適用されない期間が生ずるとすれば、制度上の不備であり、改善を図るべきではないのか。

三 具体的には、国民健康保険への加入手続きがさかのぼってされるのであれば、障害認定の手続きについても同様にさかのぼって行う等の改善策を講ずるべきではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第二十五条第一項においては、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、七十歳以上の加入者(同法第六条第三項に規定する加入者をいう。以下同じ。)又は六十五歳以上七十歳未満の加入者であって一定の程度の障害の状態にある旨の当該市町村長の認定(以下「障害認定」という。)を受けたものに対し、これらのいずれかに該当するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から医療を行う旨が規定されている。したがって、障害認定が月の初日以外の日に行われた場合には、当該障害認定が行われた日の属する月については、当該障害認定を受けた加入者に係る保険者(同条第二項に規定する保険者をいう。)から、医療保険各法(同条第一項に規定する医療保険各法をいう。以下同じ。)の定めるところにより、給付が行われることとなる。

このため、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づき医療扶助が行われている者であって、その診療方針及び診療報酬が生活保護法第五十二条第二項の規定による診療方針及び診療報酬(昭和三十四年厚生省告示第百二十五号)第四項に基づいて老人保健の診療方針及び診療報酬の例によることとされていたものが、同法による保護(以下「生活保護」という。)を廃止された場合において、当該廃止の日から老人保健法の規定による医療を受けることができる日までに日数を要したときは、当該期間は医療保険各法の診療報酬が適用されるため、老人保健の診療報酬の対象となる療養で医療保険各法の診療報酬の対象となっていないものについては、当該医療保険からの給付が行われないこととなる。

御指摘のような生活保護の廃止の日から老人保健法の規定による医療を受けることができる日までに日数を要する場合については、生活保護を実施する機関(以下「実施機関」という。)において、当該生活保護の廃止に当たって老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に基づく福祉の措置その他の制度を活用して当該廃止に係る者が必要とする保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう留意することにより、御指摘に係る場合にも対処できるよう配慮してまいりたい。

三について

御指摘の国民健康保険の加入手続については、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六条第六号において、生活保護を受けている世帯に属する者は、国民健康保険の被保険者としない旨が規定され、一方、同法第七条において、国民健康保険の被保険者は、同法第六条各号のいずれにも該当しなくなった日からその資格を取得する旨が規定されている。したがって、生活保護が廃止された場合には、その資格の取得に関する事項が届け出られていない場合であっても、同法第七条の規定により、当該廃止の日から国民健康保険の被保険者の資格を取得することとなる。これに対し、障害認定を受けた加入者に対して老人保健法の規定による医療を行う場合については、一及び二についてで述べたように、同法第二十五条第一項において、当該障害認定を受けた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から医療を行うことが明確に規定されているところである。

御指摘の障害認定の手続については、従来、生活保護を受けている世帯に属する者が、近日中に生活保護の廃止により国民健康保険に加入することを前提として障害認定の申請を行うことを否定していないところであり、生活保護の廃止に当たっては、実施機関においてこうした取扱いにも留意することにより、申請が円滑に行われるよう配慮してまいりたい。

衆議院の原文

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