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障害者の後期高齢者医療制度への加入に関する質問主意書
衆議院 第169回 第367号
質問本文
六十五歳以上七十四歳以下で一定の要件に該当する障害者が後期高齢者医療制度の被保険者となるか否かについては、選択制であるとされているが、現状は、脱退届を提出しない限り後期高齢者医療制度の被保険者となってしまう、あるいは後期高齢者医療制度の被保険者にならない場合は、これまで自治体が実施してきた医療費助成の打ち切り等が原因で、事実上、後期高齢者医療制度に加入させられている。このことについて、次のとおり質問する。
一 医療費助成が打ち切られる十道県では、医療費助成を受けるためには後期高齢者医療制度に加入せざるを得ない状況である。これは選択制ではなく、事実上、障害者は後期高齢者医療制度に加入させられているのであり、差別でないか。
二 事実上、七十五歳未満であるのに六十五歳以上の障害者が後期高齢者医療制度に加入させられていることは、法の下の平等に反するのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
後期高齢者医療制度においては、老人保健制度における取扱いに倣って、六十五歳から七十四歳までの障害者について、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)の規定に基づき、申請を行い、後期高齢者医療広域連合の認定を受けることにより、後期高齢者医療制度に加入することができることとしているが、当該認定に係る申請を行うか否かは、御指摘の地方自治体が独自に行っている医療費助成の他に、保険料、一部負担金の負担割合等の様々な要素を踏まえ自主的に判断していただくものである。従って、このような取扱いをすることが、御指摘の差別に当たるとは考えておらず、また、日本国憲法第十四条第一項に規定する法の下の平等に反するとも考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。