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政府広報「後期高齢者医療制度のお知らせ」に関する質問主意書
衆議院 第169回 第217号
質問本文
政府広報第四号「あしたのニッポン−後期高齢者医療制度のお知らせ」(平成二十年三月)では、「七十四歳までの方と変わらず、必要な医療を受けることができます」と記されている。
「七十四歳までの方と変わらず、必要な医療」が受けられるとしているのはなぜか。その理由をお教えいただきたい。
右質問する。
政府答弁書
平成二十年四月より、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)を改正した高齢者の医療の確保に関する法律により、七十五歳以上の高齢者等を被保険者とする後期高齢者医療制度が創設されるが、当該被保険者については、他と区別され、必要な医療が受けられなくなるのではないかとの御懸念が寄せられたことから、厚生労働省としては、政府広報において、当該被保険者について、七十四歳までの方と変わらず必要な医療を受けることができる旨周知を図ったものである。
高齢者の医療の確保に関する法律は、その第一条の目的にあるように、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設けることとしており、厚生労働省としては、このような目的を踏まえた後期高齢者医療制度の構築に努めてきているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。