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健康保険組合が所有する後期高齢者医療制度の被保険者のデータ等に関する質問主意書
衆議院 第169回 第576号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
健康保険組合が所有する後期高齢者医療制度の被保険者のデータ等について、次のとおり質問する。
一 健康保険組合は、七十五歳以上の高齢者について、組合の被保険者とその被扶養者に関する正確なデータを持っているか。被保険者と被扶養者の区別はついているか。
二 後期高齢者医療広域連合は、七十五歳以上の高齢者について、健康保険組合の被保険者とその被扶養者に関する正確なデータを持っているか。被保険者と被扶養者の区別はついているか。
三 市町村は、七十五歳以上の高齢者について、健康保険組合の被保険者とその被扶養者に関する正確なデータを持っているか。被保険者と被扶養者の区別はついているか。
四 後期高齢者医療広域連合、市町村が正確なデータを持っていない場合、十月からの保険料が年金天引きされる健康保険の被扶養者であった者について、十月までに保険料が年金天引きされる危険性はあるかないか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの「正確なデータ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、健康保険組合は、被保険者及び被扶養者に係る情報については、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の規定に基づき事業主等から届出を受けた情報を基に、当該被保険者及び被扶養者の資格管理及び適正な給付の確保の観点から、必要な情報を正確に把握するよう努めているものと認識している。また、七十五歳に到達し後期高齢者医療の被保険者となったことに伴い、健康保険の被保険者又は被扶養者の資格を喪失した者に係る情報についても、各健康保険組合の判断により、必要な範囲において管理しているものと認識している。
なお、後期高齢者医療の被保険者となったことに伴い、健康保険組合の被扶養者の資格を喪失した者に係る氏名、居住する都道府県、資格喪失日等の情報(以下「被扶養者情報」という。)については、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第百十六条に基づき、健康保険組合から後期高齢者医療広域連合に通知することとしており、健康保険組合においては、正確な被扶養者情報の提供のために努力していただいているものと認識している。
後期高齢者医療広域連合においては、健康保険組合から通知された被扶養者情報及び市町村から提供された後期高齢者医療の被保険者の住民としての記録に関する情報に基づき、健康保険組合の被保険者であった者と被扶養者であった者とを区別した上で保険料の賦課を行っている。また、市町村においては、保険料の賦課が行われた者について、後期高齢者医療広域連合からの情報提供により、被用者保険の被保険者であった者と被扶養者であった者とを区別した情報を有している。
四について
一から三までについてで述べたとおり、市町村においては、後期高齢者医療広域連合からの情報提供により、保険料の賦課が行われた者について、健康保険組合の被保険者であった者と被扶養者であった者を区別した情報を有しているところである。なお、健康保険組合の被保険者であった者及び被扶養者であった者については、平成二十年十月から保険料を特別徴収の方法により徴収することとしており、お尋ねのような危険性はないものと認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。