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障害年金における「ポストポリオ症候群」の取扱いに関する質問主意書
参議院 第164回 第21号
質問本文
労働者が障害を負うことによって労働できなくなる場合や労働能力が制限され稼得が減少する場合に、その生活の安定を図るため支給されている障害厚生年金は、その障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)に、厚生年金保険の被保険者でなければ受給権が発生しない。
しかし、小児期にポリオや急性灰白髄炎に罹患し、いったん回復して通常の社会生活を送っていたものの数十年経過後、症状の悪化によって様々な機能障害が生じるいわゆる「ポストポリオ症候群」の方々については、初診日が小児期にあることを理由に裁定を行う社会保険庁において、障害厚生年金を不支給と決定する事例が後を絶たない。一方で、「ポストポリオ症候群」に係る障害厚生年金の不支給決定に対する社会保険審査会での再審査では、当該処分を取り消す裁定を行う例も出てきている。以上のような状況を見る限り、「ポストポリオ症候群」に係る障害認定を巡っては、混乱が生じていると言わざるを得ない。
こうした事態を打開し、「ポストポリオ症候群」の方々に障害年金を円滑に支給する必要があるとの考えから、以下質問する。
一 平成十五年十月九日の参議院厚生労働委員会において、「社会的治癒に関しましては、質疑に答える形で昭和四十二年に通知等で示しておるところでございます」と社会保険庁運営部長が答弁の中で示した通知の正式な件名、発出年月日、発出番号、発出先及び通知文の内容を正確にすべて明らかにされたい。また、昭和四十二年の通知以外で社会的治癒に関する政府の見解を示したものがあれば、それも明らかにされたい。
二 社会保険審査会における再審査を経なくても「ポストポリオ症候群」の方々が障害厚生年金を受給することができるよう、政府は「ポストポリオ症候群」に係る国民年金及び厚生年金保険の障害認定基準を早急に策定し、明示する必要があると考える。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの社会的治癒に関する社会保険庁年金保険部国民年金課長及び福祉年金課長通知の正式な件名、発出年月日及び発出番号は「国民年金障害認定事務に関する疑義回答について」(昭和四十二年五月二日付け庁文発第四八八五号)であり、その発出先は都道府県民生主管部(局)国民年金課(部)長である。当該通知は、ハンセン病患者が「治ゆ又は軽快退所し社会復帰してのち再発し廃疾となつた場合」については、社会的治癒が認められるので、再発の初診日を障害認定に当たっての傷病に係る初診日とすることをその内容としている。
当該通知以外のものとしては、社会保険庁年金保険部国民年金課長及び福祉年金課長通知である「国民年金障害認定事務に関する疑義回答について」(昭和四十三年二月二十三日付け庁文発第二一四九号)があり、同通知においては、進行麻痺が発症した者については、「梅毒治療後、一応治ゆとして社会生活を通常に営んでいる期間が相当長いので、社会的治ゆがあつたものと認め、進行麻痺の発症後初めて医師の診療を受けた日」を障害認定に当たっての傷病に係る初診日とするとともに、「社会的治ゆとは、医療を行なう必要がなくなつて社会復帰している状態をいう」としている。
また、平成十五年十月九日及び平成十六年五月二十五日の参議院厚生労働委員会における西川きよし委員のポリオ後症候群の患者に関する質疑において、社会保険庁運営部長が、医療を行う必要がなくなり、社会復帰している状態が相当期間経過している状態を社会的治癒とし、再発の初診日を障害認定に当たっての傷病に係る初診日として取り扱うことがある旨を答弁している。
二について
社会保険庁においては、国民年金及び厚生年金保険の障害年金におけるポリオ後症候群に係る障害認定に当たっては、近年の医学的知見等を踏まえ、一定の要件を満たすポリオ後症候群に関して、ポリオについて初めて医師の診療を受けた日ではなく、当該ポリオ後症候群について初めて医師の診療を受けた日をもって、初診日として取り扱うこととし、平成十八年二月十七日に社会保険庁運営部長から地方社会保険事務局長にあててその旨を通知したところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。