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障害基礎年金の裁定請求に関する質問主意書
衆議院 第147回 第20号
質問本文
障害基礎年金の裁定請求書には、初診日を明らかにすることのできる書類を添えなければならないこととされており、通常は、診療録に基づいて医師が作成した診断書が添付されることとなっている。しかし、診療録の保存期間は五年であり、請求者の初診日から五年以上経過した場合、診療録が破棄されているため、診断書が作成できないことが多く、請求者は診断書を添付できない。その場合には、初診日を確認できる他の書類でよいこととされているが、この取扱いについて、市町村の窓口への周知が必ずしも徹底されていない。そこで以下のとおり質問する。
障害基礎年金の裁定請求書に添付する書類のうち、初診日を明らかにすることのできる書類については、請求者の初診日を明らかにできるものであれば、必ずしも医師による診断書でなくてもよいことを、市町村に対して周知徹底すべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
障害基礎年金の裁定の請求においては、国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第三十一条第二項第六号の規定により、その障害の原因となった傷病に係る初診日を明らかにすることができる書類を添付することとされており、通常は、当該傷病に係る初診時の医療機関における診療録に基づく医師の証明書が使用されている。
しかし、当該証明書を添付できない場合は、その旨の申立書及び最も古い受診歴のある医療機関の当該傷病に係る受診状況等証明書に、医療保険の給付に係る記録、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第四十八条第二項に規定する継続療養証明書、身体障害者手帳の交付申請時の医師による診断書等の初診日を確認することのできる書類を添付して提出する取扱いとしているところである。この取扱いについては、各都道府県の地方社会保険事務局に文書により通知し、市町村に周知を図ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。