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国民年金法に基づく障害基礎年金の支分権の消滅時効についての異議申立てに関する質問主意書
衆議院 第196回 第418号
質問本文
厚生労働省は、障害基礎年金の裁定の通知に際して、遡及五年を超える障害基礎年金については「時効消滅によりお支払いはありません」と記載した年金決定通知書を通知している。
この点、障害基礎年金の受給権者は、保険者の裁定を受けるまでは、支分権を行使することはできず、支分権は未だ具体化していないため、支分権についての消滅時効の起算点は、保険者による裁定が受給権者に通知された時点になると考えられる。
これに関連し、行政不服審査法に基づき厚生労働大臣に対して、遡及五年を超える障害基礎年金の消滅時効完成を理由に不支給とした通知を取消し、遡及して障害基礎年金の支払いを求める異議申立てが行われているが、厚生労働省は、年金裁定通知書の「時効消滅によりお支払いはありません」という付記は、裁定の通知に際し、事実の通知として「年金は時効消滅により支払われない」旨の見解を書面に付記したものに過ぎず、行政不服審査法の異議申立ての対象となる「行政庁の処分」には該当しないとして、異議申立てを却下している。(厚生労働省発年〇七〇三第一号平成二十九年七月三日決定書他)
一方、遡及五年を超える障害基礎年金の消滅時効完成を理由に不支給とした厚生労働省の処分を不服として、社会保険審査会に対して行われた再審査請求については、社会保険審査会は受理した上で、「権利者が権利を行使することを知らない場合であっても、それは事実上ないし主観的な障害であるから、これらの事情は時効の進行は妨げない」として、再審査請求には理由がなく棄却するとの判断を下している。(社会保険審査会平成二十五年七月三十一日平成二十四年(国)第二六四号裁決書他)
同様の事案に対して、社会保険審査会が少なくとも受理した上で棄却の判断をしているのに対して、厚生労働省が厚生労働大臣への異議申立てを却下し、門前払いとしていることは、行政に対する不服申立ての道を違法に閉ざしていると考えるが、行政不服審査法に基づく厚生労働大臣への異議申立てに対する厚生労働省の却下の決定と、再審請求に対する社会保険審査会の棄却の裁決が矛盾した取り扱いとなっている理由、および厚生労働省による却下の決定は行政不服審査法の趣旨に照らして違法ではないかとの指摘に対する政府の見解を明らかされたい。
右質問する。
政府答弁書
御指摘の「厚生労働省発年〇七〇三第一号平成二十九年七月三日決定書」に係る決定は、国民年金の年金決定通知書の消滅時効により年金の支払はない旨の記載が、単に事実の通知であって、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものではないことから、行政庁の処分には該当しないため、当該決定に係る異議申立ては不適法であることから、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十七条第一項の規定に基づき却下したものであり、「行政不服審査法の趣旨に照らして違法」との御指摘は当たらない。
他方、御指摘の「社会保険審査会平成二十五年七月三十一日平成二十四年(国)第二六四号裁決書」に係る裁決は、社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第二十条において「審査会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。」と規定されている社会保険審査会の判断であることから、その内容について政府として見解を述べることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。