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障害基礎年金の障害認定の地域差に関する再質問主意書
衆議院 第189回 第221号お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×2
質問本文
障害基礎年金の障害認定の地域差に関し、本年三月十日付け内閣衆質一八九第一〇三号で答弁書を受領したが、答弁は必ずしも十分とは言えないと考える。そこで、以下再質問する。
一 答弁一の3、二の1及び三の3について、その結論はいつごろ出そうと考えているのか。目処を示されたい。
二 答弁四では世論が見直しを求めている「初診日主義」についての政府の検討状況に係る質問に答えていない。改めて尋ねるが、審議会等でこの「初診日主義」や障害年金のあり方全体について、これまでどのような論議がされたか、具体的に示されたい。
三 この問題に関し、本年三月十日の衆議院予算委員会第五分科会で「これまで支給されていた方が支給停止になる、あるいは減額になる、こういう事例がふえている、六割増だということでありますが、これは事実なんでしょうか。」との私の質問に対し、厚労省はこの事実を認めている。支給停止がふえている理由を示されたい。また、「年金機構の方に全体の調査というものをやってほしいということをお願いしたところでございます。」と答弁している。その後の進捗状況をお答えいただきたい。
四 本年三月十七日付け東京新聞は「障害年金 支給認定で官民不公平 「初診」証明 公務員は自己申告」と報じている。この報道内容は事実か。
五 事実だとすれば、初診日が証明できず不支給となるケースがある国民年金、厚生年金加入者と著しく不公平が生じると考えるが、政府の考え方を示されたい。また、初診日の証明については、公務員への対応と同様に自己申告で認めることに統一すべきと考えるが、今後どのように対処するか明らかにされたい。
六 老齢年金には特例的な任意加入制度がある。障害年金においても同様の追納制度を設けるべきと考えるが、再度政府の考え方を詳細に伺いたい。また、この点についてこれまで審議会等で論議されたことがあれば、その会議名、日時、論議の内容を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
先の答弁書(平成二十七年三月十日内閣衆質一八九第一〇三号。以下「前回答弁書」という。)一の3について及び二の1についてでお答えした精神障害及び知的障害の等級判定のガイドラインとなる客観的な指標、就労状況の評価の在り方等については、引き続き、精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会において本年夏頃をめどに一定の取りまとめを行った上で、更に所要の検討を経てガイドラインを作成する予定であり、最終的な取りまとめの時期については、未定である。
また、前回答弁書三の3についてでお答えした障害認定診査医員の確保については、審査の実態を踏まえて日本年金機構の事務センターごとに必要な確保目標を定めることについて同機構において検討中であり、お尋ねについてお答えすることは困難である。
二について
御指摘の「審議会等」及び「論議」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、少なくとも平成十四年一月十六日以降の社会保障審議会年金部会においては、平成十五年七月三日に開催された第二十一回社会保障審議会年金部会で、「障害年金について」が議事として設定され、障害基礎年金と老齢厚生年金の組合せを認めるべきであるとの意見、無年金障害者の問題への対処について方向性をはっきり示すべきであるとの意見等があった。
三について
お尋ねの「支給停止がふえている理由」については、日本年金機構の八県の事務センターが集計した数値について、集計対象とした年金種別、集計時点の基準等の取扱いが事務センターによって異なっており、また、集計を行っていない事務センターもあることから、お示しすることは困難である。
また、障害年金の再認定に係る全国の状況については、現在、同機構において、都道府県別に平成二十五年度の審査結果をシステムにより把握するための検討を行っているところである。
四及び五について
政府として、個々の報道について答弁することは差し控えたいが、障害年金については、国民年金及び厚生年金と共済年金とでは、年金制度が分かれている経緯や職域ごとの性質を踏まえて、支給要件が異なっており、また、初診日を確認する方法も一部異なる取扱いとなっているものであり、「著しく不公平が生じる」との御指摘は当たらないものと考えている。
また、本年十月に施行される被用者年金の一元化により、厚生年金に一元化する共済年金の障害給付の支給要件についても初診日時点での保険料納付を必要とすることとしており、初診日の証明についても、基本的に共済組合における初診日の証明の取扱いを現在の国民年金及び厚生年金の取扱いに合わせることとしている。
六について
老齢年金は、いずれ訪れる老齢への備えとして、受給権を発生させるためには一定期間以上の保険料納付済期間等を要するとされているのに対し、障害年金はあらかじめ発生の予期できない障害を負った被保険者の所得保障を行うものであり、保険料納付済期間等が短い場合であっても、支給要件を満たせば受給権が発生するものである。障害年金において、御指摘の「追納制度」を設け、保険事故の発生時点である初診日の後に保険料を納付して受給権を発生させることとすると、予期できない保険事故に備えるという保険の本質に関わるものとなり、あらかじめ保険事故に備えて保険料を納付していた者との間の公平を阻害し、制度の存立基盤を危うくするおそれがあるため、適当ではないものと考えている。
また、御指摘の「審議会等」及び「論議」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、少なくとも平成十四年一月十六日以降の社会保障審議会年金部会において、御指摘の「追納制度」について議事となったことはない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。