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障害年金の申請に係る初診日特定に関する質問主意書

衆議院 第169回 第535号承知していない ×2

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2008年6月16日
内閣転送 2008年6月18日
答弁書受領日
2008年6月24日
提出から8日
答弁の項目数
6
質問 814字/答弁 1,257字

質問本文

医師法により、診療録(以下、カルテ)の保存期間は五年間と定められている。一方で、障害年金の受給申請の際に初診日の特定を行う上で、カルテの保存期間が超過したため記録が残っていない、また、廃業したためにカルテが残っていない場合に、初診日特定が極めて困難となり、不支給とされるケースが発生している。さらには、このような事情から申請そのものを諦める場合もあるという。

そこで以下の点について質問する。

一 なぜ、このような状況が発生しているにもかかわらず、カルテの保存期間を延長しないのか。受給申請期間が六十五歳までに拡大された時点で、このような状況は容易に想定できたのではないか。

二 せめて障害年金の受給可能性がある患者に限って、保存期間を延長するなどの配慮をすべきではないか。

三 診療の際、医師等から今後の障害年金受給の可能性について示唆があれば、患者自身も医証等の保管を意識的に行うことも考えられるが、患者に対してそのような対応はなされているのか。

四 社会保険庁は、障害年金の初診日特定にあたり、このような問題が発生している状況から、医師等または患者に対して情報周知や注意喚起等を十分に行っているのか。

五 また、身体障害者福祉法などに基づき、自治体の窓口で障害者認定を申請する際には、こうした障害年金の申請手続きについて、情報周知や注意喚起はなされているのか。

六 医療機関が廃業した場合は、保存義務期間を経過してしまえば、カルテが保管される可能性は全くない。こうした場合は、公的な機関がカルテの記録を一定期間保存すべきだと考えるが如何。

七 障害年金の申請において、初診日の立証責任を一方的に申請人に課していながら、行政として十分な対策を取っていない中で、明らかに患者、申請人は不利益な状況におかれている。こうした中で、社会保険庁ならびに社会保険審査会は申請人の立場に立って対応すべきであると考えるが如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十四条第二項に規定する診療録の保存期間を延長することについては、医療機関の負担の増大等を考慮する必要があると考える。

なお、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく障害厚生年金(以下「障害年金」という。)の裁定の請求に際しては、国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)及び厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)により、その障害の原因となった傷病に係る初診日を明らかにすることができる書類を添付することとされているが、当該添付書類は必ずしも当該傷病に係る初診時の医療機関における診療録に基づく医師の証明書に限られるものではなく、また、当該医師の証明書が得られない場合には、その旨の申立書に、当該傷病に係る最も古い受診歴のある医療機関による受診状況等証明書を添付して提出する取扱いとしているところである。

三について

御指摘のような対応がなされているか否かについては承知していないが、御指摘の障害年金受給の可能性については、保険料の納付状況等により異なってくるものであり、個々の被保険者等の状況を把握していない医師等が、説明を行うことはかえって誤解を招くおそれがあることから適当ではないと考える。

四について

社会保険庁においては、障害年金の概要等について、リーフレット及びチラシの配布並びに社会保険庁ホームページへの掲載等により周知を図ってきているところである。

五について

身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第一項に基づく身体障害者手帳の交付申請の窓口となる市町村においては、障害者の方から相談を受けた際に障害年金の申請の手続を説明しているほか、障害年金を含む障害者施策に関する情報提供を行っていると承知している。

六について

医療機関が廃止された場合の診療録の取扱いについては、「医師法第二十四条に規定する診療録等の取り扱いについて」(昭和四十七年八月一日付け医発第一一一三号厚生省医務局長通達)において、医療機関の廃止時点における管理者において保存するのが適当であり、管理者がいない場合には、都道府県等において保存するのが適当であるとしている。また、保存期間が既に五年間を経過している診療録であっても、事情の許す限り保存することが適当であるとしている。

七について

社会保険庁においては、一及び二についてで述べたとおり、当該傷病に係る初診時の医療機関における診療録等に基づく医師の証明書を添付できない場合であっても、その旨の申立書に、当該傷病に係る最も古い受診歴のある医療機関による受診状況等証明書を添付して提出する取扱いとしているところである。また、社会保険審査会においては、医師の証明書等がない場合であっても、審理において再審査請求人等の意見を聴取し、当該事案の事実関係を精査した上で初診日を認定しているところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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