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�T型糖尿病患者の障害基礎年金の「打ち切り」に関する再質問主意書
衆議院 第195回 第74号
質問本文
平成二十九年十一月二十一日提出質問第四八号に対し、答弁書は「障害の状態が、一級または二級の障害基礎年金を受け取れる程度ではなくなったため」と障害基礎年金の支給停止の理由を年金額の変更に係る通知書に記載しているから問題ないとしている。
しかし、質問第四八号は、障害の程度が障害基礎年金を受け取れる程度でなくなったことを証明する医学的な説明もなく、患者本人が症状の改善を認めていない状態では、不利益変更を受ける当事者に対する説明としては不十分であり、説明を行ったことにはならないのではないかというものであり、再度政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
御指摘の「障害の程度が障害基礎年金を受け取れる程度」に該当するかどうかについては、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第百五条第三項等の規定に基づき当該年金の受給権者(以下「受給権者」という。)から提出された診断書を踏まえて審査しており、法第三十六条第二項の規定等に基づき当該年金の支給を停止する場合には、先の答弁書(平成二十九年十二月一日内閣衆質一九五第四八号)でお答えしたとおり、支給停止の理由を年金額の変更に係る通知書に記載して通知している。
加えて、受給権者から日本年金機構に対して当該年金の支給停止の医学的な理由について個別に問合せがあった場合には、年金事務所等において、当該診断書の記載内容と「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(昭和六十一年三月三十一日付け庁保発第十五号社会保険庁年金保険部長通知)の該当箇所の内容とに基づいて当該理由が説明されることになっていると承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。