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訪問リハビリテーションに関する質問主意書
衆議院 第192回 第226号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
高齢になれば誰でも病気やケガのリスクが高まるが、特にご年配の方が益々増えるわが国にあっては、病後や介護予防の観点からリハビリテーションの果たす役割が益々大きくなっている。生活の質や健康寿命を考えても、地域の実情も踏まえたリハビリテーション推進は重要である。
従って、次の事項について質問する。
一 介護保険制度におけるケアプランのもと、理学療法士及び作業療法士(以下「リハ職」という。)の訪問リハビリテーションがより活用されれば、より良い自立支援が進むと考えるが、政府の見解を伺いたい。
二 「地域リハビリテーション活動支援事業」に組み入れられている、リハ職の地域ケア会議への登用や「住民運営の通いの場」へのリハ職の訪問をさらに積極的に行うべきだと考えるが政府の見解を伺いたい。
三 デイサービスなどの職員への個別機能訓練の実地指導や、地域のニーズに応じた研修会の実施、リハ職が直接指導すれば自立が進む利用者がいる、ケアマネージャーのアセスメント技術向上に役立つなどの理由から、地域包括センターとリハ職の連携をさらに強めることが望ましいと考えるが政府の見解を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「より活用」及び「より良い自立支援」の意味するところが必ずしも明らかではないが、介護保険は、被保険者が、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「サービス」という。)に係る保険給付を行うものであり、政府としては、居宅介護支援(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八条第二十四項に規定する居宅介護支援をいう。以下同じ。)等により利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案して利用者が利用するサービスの種類、内容等が定められた計画に基づき、必要なサービスが適切に利用されるべきであると考えている。また、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション及び法第八条の二第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションについては、医師の指示の下で理学療法士、作業療法士等の専門職種が医学的専門性に基づき、利用者の状態に応じて適切に実施することが重要であると考えている。
二及び三について
政府としては、地域支援事業(法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業をいう。以下同じ。)の内容等を示した「地域支援事業の実施について」(平成十八年六月九日付け老発第〇六〇九〇〇一号厚生労働省老健局長通知)において、理学療法士、作業療法士等のリハビリテーションに関する専門的知見を有する者が地域ケア会議等における取組の支援、介護職員や住民等への技術的助言、居宅介護支援の支援等の取組を地域包括支援センターと連携して行うことを、同条第一項第二号の規定による一般介護予防事業の一つである「地域リハビリテーション活動支援事業」の市町村(特別区を含む。以下同じ。)における事業内容として示している。
平成二十八年十二月九日に取りまとめられた社会保障審議会介護保険部会の「介護保険制度の見直しに関する意見」において、市町村が「地域リハビリテーション活動支援事業」を含む地域支援事業を行うに当たり、都道府県からの情報提供や関係団体等からの人的支援等の自立支援及び介護予防の推進に必要な協力を得やすくするための対応を行うことが適当であるとされていることを踏まえ、「地域リハビリテーション活動支援事業」の推進に資するよう、必要な対策を行ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。