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理学療法上の吸引行為に関する質問主意書
衆議院 第161回 第49号
質問本文
訪問リハビリテーションの重要性は周知のとおりであり、理学療法はその一翼を担っている。
しかし、このような理学療法の実施に関しては、痰の吸引が必要になる場合が多々生じており、理学療法士による吸引行為が必要不可欠な状況になっていると考える。従って次の事項について質問する。
家族の吸引行為の負担軽減、良質で効率的な呼吸管理や「呼吸理学療法」の提供等の面、もしくは一連の「呼吸理学療法」において結果的に分泌物もしくは痰の吸引の必要性が発生した場合に限り吸引行為が必要と考える。
一 理学療法士の痰の吸引行為について、政府としてどのように認識しているか、ご見解を答弁されたい。
二 特にALS(筋萎縮性側索硬化症)患者には、QOL(生活の質)の向上、「呼吸理学療法」の面から、理学療法士の痰の吸引行為を認めるべきと考えるが、政府のご見解を答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
理学療法士は、その養成課程において、喀痰吸引を行うために必要な知識及び技術を一般的には習得しておらず、現時点では、筋萎縮性側索硬化症患者に対して行う場合を含め理学療法士が喀痰吸引をその業務として行うことを認めることについては、慎重な検討が必要であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。