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リハビリテーションを重視した介護サービスの在り方に関する質問主意書
参議院 第183回 第33号
質問本文
二〇〇〇年四月に介護保険制度が創設され十三年を迎えようとしている。少子高齢化が進展する中で、介護保険制度をめぐる状況は必ずしも明るいものではない。高齢化の進展による介護保険サービスの利用者の増加と保険料の上昇、介護従事者の処遇改善、認知症対策、単身高齢者世帯の増加に伴う地域での介護の在り方、医療との連携等様々な課題を克服しなければならない。
これらの課題克服のためには、介護サービスの発想の転換が必要だと考える。利用者が出来なくなったことを補い、支援するという現行のサービスの仕組みこそ、要介護者を増加させ、かつ要介護状態を重度化させる一因になっている可能性があると考える。そのため、介護分野においても「攻め」の介護というべき発想で、積極的な支援を導入することが必要である。
それにより、要介護状態の軽度化、場合によっては要介護から脱却させるのである。具体的には要支援・要介護認定を行う前に、医学的リハビリテーションによる体力・筋力の強化による身体機能の回復を目指すことが必要である。衰えを補うだけの対症療法から、身体機能を出来る範囲で回復させる積極的支援を行うことにより、ADLを少しでも向上させ、生活の質を高めるのである。
現在でも、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションはあるが、一度、介護状態になると積極的な回復の視点が抜けてしまっている。もちろんこれは、高齢者に無理な筋肉トレーニングを行うという趣旨ではなく、現在の補完重視の視点から回復、自立へという選択肢を増やす制度設計を行うものである。
従来、厚生労働省は長期のリハビリテーションについて、医療費削減の観点から、維持期、慢性期の段階になった時点で医療保険を打ち切る政策をとってきた。しかし、それは単に医療保険から介護保険へ高齢者を移すだけの政策である。積極的な医学的リハビリテーションを介護保険で受けられるようにし、少しでも多くの高齢者の方々が、個人の特性や可能性に応じて健康で自立した自分の人生を送ることができるリハビリテーションを重視した介護サービスの在り方について政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)の軽減又は悪化を防止し、被保険者が、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る保険給付を行うものであり、介護予防については、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第二項に規定する要支援認定を受けている被保険者に対して、同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスについての予防給付を行うとともに、御指摘の「要支援・要介護認定を行う前」の被保険者に対しても、同法第百十五条の四十五第一項に規定する地域支援事業として介護予防事業を行うことにより、要介護状態等となることを予防するための施策を推進している。
お尋ねのリハビリテーションについては、厚生労働省の「高齢者リハビリテーション研究会」において平成十六年一月に取りまとめられた「高齢者リハビリテーションのあるべき方向」における「長期間にわたって効果が明らかでないリハビリテーション医療が行われている場合があること」、「医療から介護への連続するシステムが機能していないこと」等の指摘を踏まえ、平成十八年度の診療報酬改定及び介護報酬改定において、急性期及び回復期のリハビリテーションについては医療保険から、日常生活を送る上で必要となる機能の維持及び向上を主たる目的とする維持期のリハビリテーションについては介護保険から、それぞれ給付を行うこととすることにより、各保険の役割分担を明確化し、同年度以降の診療報酬改定及び介護報酬改定等において、回復期のリハビリテーションから引き続き速やかに維持期のリハビリテーションに移行できる体制の整備を図るための措置を講じている。また、介護保険の給付対象である維持期のリハビリテーションについても、医療保険の給付対象である急性期及び回復期のリハビリテーションと同じく、医師の指示の下で理学療法士等の専門職種が医学的専門性に基づき、利用者の状態に応じて適切に実施しているところである。
同省としては、今後とも、介護保険の被保険者が、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な施策を推進してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。