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通所サービスの送迎のための駐車確保に関する質問主意書

参議院 第183回 第134号お答えすることは困難 ×3承知していない ×3

提出者
参議院
提出日
2013年6月24日
内閣転送 2013年6月26日
答弁書受領日
2013年7月2日
提出から8日
答弁の項目数
5
質問 5,903字/答弁 4,039字

質問本文

高齢者の生活機能回復と安全確保や心身の福祉向上を図る上で、介護保険サービスによる援助は欠かせないが、そのうち比較的軽度であって「通所介護」または「通所リハビリテーション」(以下「通所リハ」という。)のサービスを受けている人は各々百十五万人余及び三十九万人余で、この人たちの要介護度(両サービス合計)は、要介護一が五十一万人余、要介護二が四十八万人余と多くを占めている。

これらのサービスを提供する事業所は通所介護が三万五千か所余(うち小規模事業所(通所介護のみ)が一万七千か所余)、通所リハ事業所が七千か所余(多くは通所介護も実施している)となっている。

これら通所介護及び通所リハ(以下「通所サービス」という。)においては自宅との送迎が必須であるが、これには駐車の問題が伴う。つまり、二〇〇六年の道路交通法改正で渋滞解消・事故抑制のため駐車禁止が強化されたため、禁止場所の増加、駐車時間の制限、取締り強化(反則切符交付)などにより、通所サービスの送迎車両の駐車も規制されるようになった。

この結果、通所サービスの利用者は介護事業者から、自宅から送迎車両までの自力歩行(または家族による介助)を条件とされたり、暗に解約を求められたり、また、新規利用希望者は契約に応じてもらえないなど、利用条件が悪化している。

類似したサービスでも、訪問看護、訪問介護などは、利用者の居宅等に一定(長い)時間滞在しサービスを行うので、駐車禁止除外車両を使用したり、駐車許可を受けている例がほとんどである。しかし、通所サービスにあっては、朝に利用者を自己の事業所に迎え、夕方に送り返す。個々の利用者には、一人暮らし(あるいは日中に一人)、起居・歩行が遅い、体調が日によって不安定、居室から送迎車両の駐車場所までが路地裏または段差がある、エレベータ利用が必須など様々な事情があり、送迎に思わぬ時間・人手がかかるという。

一巡回当たりの利用者(居宅送迎)数は、六人乗り車両であれば運転者と同乗介助者を除き最大四人となり、利用者一人一人の住所につき警察署に駐車許可の申請をする。しかし、利用者の身体状況が不安定なこともあり、時刻は一定しがたい。事業者としては、駐車違反になっては大赤字となるので、「リスクの高い利用者」を忌避したり解約するケースが見られる。利用者の中から「駐車場所まで自力歩行できる人」か「送迎時に家族・ヘルパーの介助のある人」を選別するのである。比較的軽度の要介護者が、駐車規制ゆえに事業者から忌避され、数少ない外出の機会を失っていることになる(なお、短時間の乗降のために別途の有料ヘルパーやボランティアを依頼することは非常に難しい)。

札幌市内九十一施設で行われた通所介護施設の車両運行の調査(二〇〇七年十月実施、小野・森「高齢者通所介護施設による送迎サービスの実態と移動環境の課題」二〇〇八年北海道大学 著作権(社)日本都市計画学会)によれば、一運行当たりの送迎時間は四十五分から一時間が大半であり、一日当たりの定員規模は十一人から二十人が最も多くなっている。この調査では帰りの降車時間を計測しているが、利用者一人当たり五分から十二分である(利用者が車両を降りてから介助者が再乗車し発車するまで。なお、朝の迎えの時間は計測されていない)。利用者の身体状況や駐車場所・居住環境により、時間の幅が大きい。

また、同調査では、乗降場所について「道が細すぎて利用者宅前まで送迎車両が入ってゆくことができない場所がある」と回答したのは九十一施設中三十六施設であり、また、「今年(二〇〇七年)からデイサービス等の福祉車両に対して駐車許可証の発行がなくなったので、何かあったときに職員が全て車を離れることになった場合には違反をとられる」、「福祉車両の駐車禁止道路での規制を緩和してもらいたい」、「ヘルパーが介助しドライバーが利用者の手荷物を運ぶ場合など、駐車違反通告を受けるケースがある。送迎車両の駐車許可を認めてほしい」との意見が述べられている。

一方、福井市内十一施設での調査(辰巳「デイサービスにおける送迎サービスの問題について」福井工業大学研究紀要第三十四号二〇〇四年)によれば、利用者の利用回数は週二回が三十六・〇パーセントと最多で、以下週一回二十九・一パーセント、週三回十六・七パーセントである。要介護度は一が最も多く、次いで要介護二、次いで要介護三または要支援である。歩行・移動に関する日常生活動作レベルは、自立歩行が三十三・三パーセント、介助有りで歩行が十六・八パーセント、杖や歩行器使用が二十六・五パーセントである。送迎時の問題点として、駐車場所の困難のほか道の段差や凸凹、他の車両の無断駐車や無理な追い越し、降雪・積雪時の遅れ、利用者のトイレや身体状況の急変が挙げられている。

警察庁によれば、「駐車禁止除外車両」の登録は、車椅子リフト等を装備した車両に限られる。通所サービスは「不自由ながら介助されて歩行可能」な利用者を送迎するので、一般の車両利用が通常であり、「駐車禁止除外車両」登録は受けられない。

また、「駐車許可」の集計を平成二十三年中の目的別で見ると、都道府県警察により差異があるが、全国では四十八万件余のうち宅配便など「貨物の積み卸し」(ただし、「引越し」は別の分類)が二十七万件余で五十八パーセントと圧倒的に多い。次いで、「訪問介護」が約十万件(二十一パーセント)、三位「その他」が約五万件(十パーセント)、四位「訪問看護」が約四万件(九パーセント)となっている。これに通所介護や通所リハという分類はなく、「その他」の中に含まれるという(なお、兵庫県が特異値で、総数で三十万件、うち「貨物の積み卸し」が二十六万件を占める。同県警は署長の許可を交番で行っているという)。

ちなみに東京都で見ると「訪問看護・介護・入浴」での駐車許可は小計一万一千三百三十八件で、許可全体の五十四・五パーセントにのぼる。通所サービスの許可車両は全国と同様、分類上特記されず、「その他の許可」六千五百四十六件の中に含まれると警察庁は見ている。

「駐車許可」の発行・運用について、警察庁は各都道府県警(各都道府県公安委員会)に委ねていると聞くが、その一例として提供された神奈川県の規定においては、駐車許可が必要な例として、「重量、長大で駐車場やパーキングメータを利用できないもの」などとあり、許可事例の数から見れば「宅配便」が圧倒的多数を占める。他方で、要介護者等の人間を運ぶケースが増大している現実についての認識が不足しており、道路交通規制行政全体として、もっと高齢社会への対応という視点を拡げる必要があるのではないかと考える。

「駐車許可」の許可・不許可の扱いは、警察庁としては二〇〇六年の駐車禁止の強化のあと、二〇〇七年の局長通達により緩和し、警察署が個別事情を聞いて許可しているはずだという。ただ仄聞するに各警察署による差異があって、一部の警察署では通所介護の送迎車両の駐車を原則不許可としており、その理由として、「単なる送迎に駐車票は出せない」あるいは「通所介護は送迎するだけなのに駐車票を発行したら、どこもかしこも許可をしろと言ってくるので、出さない」、「路地の奥などへ迎えに行くなら、介助の人員を増やせばよいではないか」との説明をしていると聞く。

利用者及び送迎の状況を都市部の某事業所の例で見ると、ここは車両が二台(八人乗りワゴン車と四人乗り軽車両)という一般的な構成であり、利用者は自力歩行は難しいが車両への乗降ができる(車椅子を使わない)程度であるため、駐車禁止除外車両(車椅子搭載)ではなく、送迎時にドアツードアの対応をするが、運転者と介助者が同時に車から少し離れただけで駐車違反として取締りを受けるので、利用者が住む四つの警察署で「駐車許可」を受けている。許可は利用者の住所ごとに、かつ期限付き(六か月)なので、事業所としては申請の事務量が多い。

県警からは「今回はA警察署の誤解で許可を出したが、次回からは出さない」と言われ、不許可となれば、当該利用者の送迎は駐車を無許可で続けるか、撤退かの選択となる。

(利用者Aさんの場合) 自宅で転倒して骨折し入院の後、退院している。要介護度は一で、住まいはマンションの八階である。転倒の危険が高いため、歩行能力を維持向上させようとデイサービスを希望している。デイサービスでは機能回復訓練を綿密に行うため、効果が期待できるが、八階の部屋までの送迎のためのヘルパー利用には介護保険の単位数が不足している。身体障害者手帳は持っていないため駐車票の申請もできない。歩行は遅く、送迎車両駐車開始から、エレベータに乗せて降りてくるのに五分以上かかる。

(利用者Bさんの場合) 脳梗塞による左片麻痺があり、在宅で、機能回復訓練のため通所介護を利用している。要介護度は要支援二で、住まいは細い路地の奥にあり、路地も私道部分が多く凸凹である。麻痺があるため一人で歩いて送迎車両まで来るのは危険が高く、送迎担当者が自宅まで介助して送迎する必要がある。ヘルパー利用を申し込んだが、ケアマネージャーから「要支援者にはヘルパー送迎は不可」と断られた。自宅から送迎車両まで歩くのを一生懸命頑張っているが、五分以上かかる。

(利用者Cさんの場合) 脳梗塞による麻痺があり、一人で歩行は困難、介助(肩につかまる)があれば歩行できる。通所介護にて機能回復訓練を行っている。要介護度は一で、住まいは細い路地の奥にあるため駐車場所まで送迎が必要である。また、かがんで靴を履くことが出来ないので、送迎者が靴を履かせたり、脱がせたりする。ヘルパー送迎は介護保険の単位数が足りないため出来ず、自宅から車の停めてある場所まで五分前後かかる。

(利用者Dさんの場合) 幼少時に患った脊椎カリエスが原因で手足の長さが左右で違い、歩行が不安定である。通所介護を利用している。要介護度は要支援二であり、住まいが路地の奥にあるため、杖をついて歩行するが、転倒の危険が大きく職員が玄関まで送迎している。雨が降ると傘をさして杖をつくことができない(左手が短いので右手しか使えない)ため、職員の送迎は不可欠である。要支援者なのでヘルパーによる送迎は介護保険上認められない。

東京都心部など古い市街地は、道が狭いところが多く、ドアツードアの送迎には駐車場所がなかったり、送迎時に家族が介助できない者は、事業者から選別され契約できない。ヘルパー利用は短時間過ぎて不可能である。こうした「軽度者の通所サービス」の送迎は、駐車禁止・許可の運用が細やかでないゆえにかえって重度・中度者より不利となる。

福祉施策の面からの改善も考えなければならないが、交通法制や規制(警察行政)の面から、利用者及び利用希望者が通所サービスをより利用できるよう、改善を求める観点から、以下質問する。

一 送迎の実態調査及び事業者への指導の必要性

通所サービスに使用している送迎車両の数は、省庁間の所管の「すきま」になっていて把握されていないようである。厚生労働省は、全国の送迎車両の総数を把握するとともに、都市部での運行時間、うち送迎(=駐車)に要する時間、困難な事例、駐車違反や交通事故等について実態調査を行い、利用者処遇の改善及び警察署による駐車許可等の拡充の参考に供すべきではないか。

また、事業者に対し、利用者の便宜と円滑な運営のため、必要な場合は駐車許可などを活用するよう指導すべきではないか。

二 駐車許可の件数及び通所サービスの送迎の件数

警察署長の「駐車許可」を受けている車両は、全国で四十八万件余(平成二十三年中)と聞いているが、その目的(使途)別台数(件数)を都道府県別に示されたい。

また、このうち通所サービスの送迎は、目的別の「その他」に一括されて数が特定できないが、介護の事業統計から見るなら、「訪問介護」等と同じ規模が実働している(駐車許可が不要なケースを除く)と思われるので、再集計し実数を明らかにされたい。

三 通所サービスの送迎車両の駐車許可状況

通所サービスの送迎に使用されている一般型の車両(車椅子搭載ではない)について、警察は「駐車許可」を交付しているが、その許可の基準は、都道府県警察ごと、ないしは警察署ごとに若干異なる。その違いを、最も広く許可している例と、最も狭く許可している例について、当該都道府県警の示す許可・不許可の基準を付して示されたい。

また、許可期限(月数)は、どのように分布しているか示されたい。さらに、通所サービスについては、利用者に短期の変動は少ないので、より長期とすべきではないか。

四 バリアフリーの介護福祉行政及びまちづくり行政の課題

高齢社会は今後も進展する。厚生労働省が介護予防の強化・充実を図っていることからも、要支援者をはじめとする軽度の歩行困難者、すなわち通所サービスの利用者(及び希望者)の数も増大するであろう。

少しでも活動能力のある高齢者に積極的な活動を促し、社会の活力を維持向上するために、様々な分野の施策が連携して発動されるべきで、前述した通所サービス利用の際の駐車禁止問題に限らず、介護福祉行政及びまちづくり(都市計画)行政の課題として改善すべき点があるのではないか。政府の見解を示されたい。

五 道路交通規制行政、駐車規制の面からのバリアフリー化

道路交通規制行政においても、駐車禁止による安全の面は守りつつ、「駐車許可」等を人間尊重の介護福祉の視点から見直して、ソフト面でのバリアフリー化を進めるべきだと考える。駐車規制については、従来の交通円滑化や元気な歩行者の安全の確保という目的から一歩進めて、「軽度の歩行困難者が、自家所有車以外の送迎車両を日常的に利用する」場合の規制のあり方を検討し、提案すべきではないか。政府の見解を示されたい。

この点で現在、一部の警察署で通所サービスの送迎時に駐車許可は出さないとしていることは、高齢者の生活行動の向上、介護保険で制度化されたサービスの社会的要請、要介護者の送迎の複雑な実態についての理解が不足したまま、現場の裁量権で不許可としていると見ざるをえない。

駐車許可をもっと活用して、高齢者等の移動の安全・介護サービスと道路交通ルールを両立させる方向に誘導し、改善するべきではないか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「全国の送迎車両の総数」及び「都市部での運行時間、うち送迎(=駐車)に要する時間、困難な事例、駐車違反や交通事故等」については把握していないが、通所介護(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第七項に規定する通所介護をいう。以下同じ。)に関しては、老人保健事業推進費等補助金により作成され、平成二十四年三月に公表された「デイサービスにおけるサービス提供実態に関する調査研究事業報告書」によれば、平成二十三年七月時点において、回答のあった指定通所介護事業所(通所介護の事業を行う事業所のうち、当該事業について同法第四十一条第一項本文に規定する指定を受けたものをいう。)のうち、送迎を実施している事業所の割合は約九十九・三パーセントであり、事業所から利用者の居宅までに要する時間は平均で約十六・七分である。

厚生労働省としては、今後、お尋ねの通所介護及び通所リハビリテーション(同法第八条第八項に規定する通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)における送迎の実態把握に努めるとともに、警察庁と連携して、送迎を行う事業所に対して、交通の安全と円滑に支障が生じないよう配意しつつ、利用者の利便性の向上等のための助言等を適切に行ってまいりたい。

二について

警察庁の調査によると、平成二十三年における道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四十五条第一項及び第四十九条の五に規定する警察署長の許可(以下「駐車許可」という。)の件数について、都道府県ごとに、①貨物の積卸し、②引っ越し、③医師の往診、④助産師の出張、⑤歯科医師の往診、⑥訪問看護、⑦訪問介護、⑧検体検査、⑨柔道整復師の往療及び⑩その他のそれぞれの件数は、以下のとおりである。

北海道 ①百三十二件 ②四十五件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥千七十八件 ⑦千三百五十五件 ⑧一件 ⑨零件 ⑩七十八件

青森県 ①七十四件 ②一件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥七十四件 ⑦三百七十件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩二十三件

岩手県 ①零件 ②零件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥零件 ⑦零件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩零件

宮城県 ①十件 ②十一件 ③二件 ④零件 ⑤一件 ⑥五千九百七十六件 ⑦千二百二十五件 ⑧二十五件 ⑨零件 ⑩千四百四十四件

秋田県 ①九件 ②零件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥一件 ⑦五十一件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩二十七件

山形県 ①八十八件 ②二十五件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥七十三件 ⑦二十六件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩八十五件

福島県 ①八件 ②零件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥百六件 ⑦六百二十五件 ⑧零件 ⑨一件 ⑩百四十五件

茨城県 ①四件 ②三件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥千二十七件 ⑦二千五十七件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩零件

栃木県 ①零件 ②零件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥二十四件 ⑦二百八十八件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩百六十四件

群馬県 ①二十二件 ②零件 ③八件 ④零件 ⑤三件 ⑥六百十七件 ⑦四千二百十四件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩五十八件

埼玉県 ①二百四十件 ②四十三件 ③百三十三件 ④十一件 ⑤二十六件 ⑥四千二百八十四件 ⑦一万八千五百五十八件 ⑧二件 ⑨二百二十九件 ⑩三千五百件

千葉県 ①百五十九件 ②三十二件 ③五十二件 ④零件 ⑤零件 ⑥三百六十五件 ⑦六千二百八十八件 ⑧三件 ⑨十一件 ⑩四百六十五件

東京都 ①九百十五件 ②九百二件 ③六百二十五件 ④十件 ⑤二百十六件 ⑥四千四百七十七件 ⑦六千八百六十三件 ⑧二十五件 ⑨百九十四件 ⑩六千五百四十六件

神奈川県 ①十一件 ②六十五件 ③九十三件 ④零件 ⑤百九十五件 ⑥五千百六件 ⑦三千二百六十二件 ⑧零件 ⑨四十一件 ⑩二千九百六十七件

新潟県 ①十件 ②七十八件 ③零件 ④二件 ⑤零件 ⑥五百三十件 ⑦二千七百六十六件 ⑧零件 ⑨五件 ⑩三百四十九件

富山県 ①零件 ②二件 ③二件 ④零件 ⑤零件 ⑥三百四十六件 ⑦二千七百件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩八十一件

石川県 ①十七件 ②四件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥八十二件 ⑦三百五十九件 ⑧零件 ⑨四件 ⑩二十四件

福井県 ①零件 ②零件 ③三件 ④零件 ⑤零件 ⑥二百三十九件 ⑦七百五十五件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩五十件

山梨県 ①二件 ②零件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥六十四件 ⑦二十四件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩三十五件

長野県 ①一件 ②一件 ③一件 ④零件 ⑤零件 ⑥三百五十三件 ⑦七百八十四件 ⑧四件 ⑨二件 ⑩百件

岐阜県 ①零件 ②一件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥五百七十四件 ⑦千四百三十件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩五十八件

静岡県 ①百二十六件 ②七件 ③十三件 ④零件 ⑤零件 ⑥六百六十九件 ⑦六百四十六件 ⑧零件 ⑨二件 ⑩二百二十七件

愛知県 ①三千五百八十件 ②七十一件 ③百四十二件 ④五件 ⑤二百六十三件 ⑥四千五百件 ⑦六千八百二十七件 ⑧零件 ⑨三件 ⑩一万五千三百七十二件

三重県 ①十七件 ②一件 ③一件 ④零件 ⑤零件 ⑥三百六十九件 ⑦八百七十三件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩三件

滋賀県 ①一件 ②零件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥六件 ⑦百六十三件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩零件

京都府 ①千六百三十六件 ②七十八件 ③三十一件 ④二件 ⑤十六件 ⑥千四百五十六件 ⑦三千百八十三件 ⑧零件 ⑨五件 ⑩五百七十五件

大阪府 ①二件 ②十六件 ③二十九件 ④零件 ⑤二十八件 ⑥三千七百四十二件 ⑦五千六百八十二件 ⑧零件 ⑨二件 ⑩八百八十件

兵庫県 ①二十六万八千九百四十四件 ②三千七百二件 ③六件 ④零件 ⑤一件 ⑥四千九十件 ⑦一万二千六百七十七件 ⑧六件 ⑨零件 ⑩一万二千百二十六件

奈良県 ①十六件 ②一件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥三百四十二件 ⑦五百三十四件 ⑧十七件 ⑨零件 ⑩六十件

和歌山県 ①一件 ②二十一件 ③二件 ④零件 ⑤零件 ⑥五百五十件 ⑦二千七百十五件 ⑧零件 ⑨二件 ⑩千二百九十一件

鳥取県 ①四十四件 ②十一件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥百四十六件 ⑦三百二十二件 ⑧六件 ⑨零件 ⑩百八十七件

島根県 ①八件 ②三件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥四十八件 ⑦六十五件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩十一件

岡山県 ①百三十三件 ②十五件 ③五件 ④零件 ⑤零件 ⑥二十件 ⑦七十一件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩二十件

広島県 ①五十四件 ②四千百三十三件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥三百四十六件 ⑦五百四十二件 ⑧十三件 ⑨零件 ⑩四十七件

山口県 ①三十九件 ②零件 ③五件 ④零件 ⑤零件 ⑥三百三十一件 ⑦零件 ⑧三件 ⑨零件 ⑩十二件

徳島県 ①零件 ②零件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥五十二件 ⑦二百六十八件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩三十二件

香川県 ①零件 ②十一件 ③二件 ④零件 ⑤零件 ⑥三十七件 ⑦四百十六件 ⑧三十五件 ⑨零件 ⑩九十六件

愛媛県 ①九件 ②零件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥六十四件 ⑦百八十九件 ⑧四件 ⑨零件 ⑩百五件

高知県 ①九件 ②零件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥百六十一件 ⑦五百二十九件 ⑧零件 ⑨二件 ⑩零件

福岡県 ①百十五件 ②六件 ③五件 ④零件 ⑤二件 ⑥千五件 ⑦三千五百十二件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩六百三十四件

佐賀県 ①一件 ②十一件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥九十八件 ⑦千四十件 ⑧十五件 ⑨零件 ⑩零件

長崎県 ①二十六件 ②三十五件 ③一件 ④零件 ⑤零件 ⑥二百八十四件 ⑦四百八十件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩二百四十五件

熊本県 ①零件 ②零件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥五十五件 ⑦二百七十九件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩十一件

大分県 ①十八件 ②十四件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥十五件 ⑦二百二十五件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩零件

宮崎県 ①一件 ②六件 ③一件 ④零件 ⑤零件 ⑥二百十九件 ⑦三百三十七件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩三十九件

鹿児島県 ①十件 ②九十二件 ③二件 ④零件 ⑤零件 ⑥二百五十六件 ⑦八百六十五件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩七十九件

沖縄県 ①十五件 ②一件 ③十七件 ④零件 ⑤零件 ⑥五百四十件 ⑦二千七百八十四件 ⑧十一件 ⑨九件 ⑩二十六件

また、お尋ねの通所介護及び通所リハビリテーションにおける送迎を目的とする駐車許可の件数については、警察庁においては把握しておらず、かつ、調査に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。

三について

お尋ねの「最も広く許可している例」及び「最も狭く許可している例」の意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。また、お尋ねの駐車許可の「許可期限(月数)」の分布については、警察庁においては把握しておらず、かつ、調査に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。

お尋ねの通所介護及び通所リハビリテーションにおける送迎を目的とする駐車許可の許可期間については、駐車許可の趣旨に照らし、その必要性、地域の実情等を勘案し、適切な対応がされるよう都道府県警察を指導してまいりたい。

四について

厚生労働省としては、高齢者にはボランティア活動等の社会参加活動に積極的に参加していただきたいと考えている。このため、高齢者が多様な活動ができる場を地域に生み出すこと等が重要であり、そのような地域づくりを市町村が推進できるよう関係省庁と連携して取り組んでまいりたい。

五について

警察庁としては、お尋ねの通所介護及び通所リハビリテーションにおける送迎に使用する車両の駐車については、交通の安全と円滑に支障が生じないよう配意しつつ、地域の道路及び交通の実態を踏まえ、柔軟に許容することが可能な場合には、適切な対応がされるよう都道府県警察を指導してまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3承知していない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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