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高齢化し介護が必要となった受刑者に対する生活支援、受刑者の社会復帰に向けた矯正及び出所後の就労の在り方に関する質問主意書
参議院 第180回 第117号
質問本文
近年、刑務所内においても高齢化が進んでおり、最新の矯正統計年報によると、平成十三年時点で六十五才以上の新受刑者の割合は三・六パーセントであったものが、平成二十二年時点で七・八パーセントと倍増していることに伴い、介護を必要とする受刑者が増加している。この対応として介助を行う受刑者を配置させるとともに、適性があると認められた受刑者に訪問介護員の資格を取得させるよう国が取り組んできたことは、矯正上の観点からも、出所後の就労を考える上でも大変価値があることである。
さらに、長年にわたり、受刑者の矯正に尽力されてきた杉良太郎法務省特別矯正監は、准介護士の資格制度を創設することにより、受刑者に更なる矯正を行うとともに、出所後の社会復帰となる就労にも資する点を提唱されており、私自身もそのお考えを直接伺ったことがある。
高齢で介護が必要な受刑者に対する生活支援を介助している受刑者に、訪問介護員の資格取得につながる職業訓練を行う必要性は今後も高まっていくと認識しているが、より高度な介護に関する教育・実習を提供する機会が受刑者に与えられるならば、刑務所内における生活支援の質を上げることにつながりうる。受刑者の矯正と出所後の就労を支援すべき立場から、以下、質問する。
一 高齢で介護を必要とする受刑者の生活支援を介助している受刑者に訪問介護員の資格を取得させることは、矯正の観点からも、出所後の就労支援の観点からも有効であると考えられるが、政府の見解如何。
二 刑務所内に訪問介護員よりも高度な知識及び技能を要する介護福祉士の養成施設を開設することは、現行制度上可能か、政府の見解如何。
三 前記二において、現行制度上可能との見解である場合、刑務所内に介護福祉士の養成施設を開設することを検討すべきと考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
刑事施設においては、受刑者に対し訪問介護員の資格を取得するための職業訓練を実施しているところであるが、当該訓練により取得した資格をいかして、出所後に介護施設に就職した事例もあることなどから、当該資格を取得させることは、御指摘のいずれの観点からも有効であると考える。
二について
介護福祉士の養成施設は、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)第五条等に規定する、一定の年数以上の修業年限において、一定の時間数以上一定の教育の内容を教授すること、介護福祉士等の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する等の要件を満たす専任教員を一定数以上有すること、介護実習室等を有すること、一定の要件を満たす実習指導者の下介護実習施設等における実習を行うこと等の基準(以下「指定基準」という。)を満たす場合に、厚生労働大臣が指定することとされているため、刑事施設内に介護福祉士の養成施設を設置しようとする場合においても、当該施設が指定基準を満たすときは、介護福祉士の養成施設として指定することは現行制度上可能である。
三について
刑事施設内に介護福祉士の養成施設を設置することについては、出所後の就労支援等の観点から有効であると考えており、所要の検討をしてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。