「各種学校」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
38件
1947年11月15日〜2025年10月21日
答弁書あり
38件
提出者 28人(多い順: 神谷 宗幣、義家 弘介、大島令子)
答えていない型が出た答弁
26件
お答えすることは困難 15、承知していない 11、趣旨が明らかではない 10、検討してまいりたい 8、個別の事案 3、仮定の質問 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「高等学校卒業後の大学進学が原則として認められていない運用」及び「通達または通知を根拠とするもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、生活保護受給世帯の子どもが大学、専修学校及び各種学校(以下「大学等」という。)へ進学することについては、厚生労働省においては、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。)第三条に規定する「この法律により保障される最低限度の生活」には生活保護を受けながら大学等へ進学することは含まれていないと考えている一方で、大学等への進学が特に本人や世帯における法第一条の目的規定における「自立を助長すること」に効果的であることを踏まえ、一定の場合には、大学等へ進学する者を当該世帯から分離して当該世帯とは別の世帯を構成しているとみなすことにより、引き続き当該世帯との同居を続けながら大学等へ進学できるようにしているところであり、当該世帯の分離の取扱いについては、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和三十八年四月一日付け社発第二百四十六号厚生省社会局長通知)において示しているところ、現時点において同通知は廃止されていない。
御指摘の「孔子学院」は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のいずれにも該当しないと考えられることから、同法においてその設置に係る手続は定められておらず、そのほかにも、その設置について規律する法令があるとは承知していない。
お尋ねについては、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十条において、保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとし、これにより難いときは、個人を単位として定めることができるとされており、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和三十八年四月一日付け社発第二百四十六号厚生省社会局長通知)第一の五においては、「生業扶助の対象とならない専修学校又は各種学校で就学する場合であって、その就学が特に世帯の自立助長に効果的であると認められる場合」は、「世帯分離して差しつかえない」と示しているところである。
お尋ねの「幼児教育・保育の無償化」について、御指摘の「各種学校の認可を受けている幼児教育・保育施設」は、「幼児教育・保育の無償化」の対象である子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第四項から第十項までに規定する施設等に該当しないため、「幼児教育・保育の無償化」の対象としていないものである。
お尋ねの「「高校無償化」制度」について、御指摘の「朝鮮高校」は、我が国に居住する外国人を専ら対象とする各種学校であり、「「高校無償化」制度」の対象となるためには、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第四号に掲げる要件を満たす必要があるが、「朝鮮高校」は当該要件を満たしていないため、「「高校無償化」制度」の対象としていないものである。
お尋ねの「外国人学校」の意味するところが必ずしも明らかではないが、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項に規定する各種学校として認可された教育施設には、お尋ねの教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第二条(第五号に係る部分に限る。)及び第十六条第一項の規定が適用される。
これらの対策により、マスクの需給の状況を改善し、御指摘の「大学及び各種学校の学生及び教員」が入手し得るものも含め、マスクを市場に安定的に供給できるようにすることを目指している。
もっとも、御指摘の「朝鮮学校」は、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第五項において準用する同法第三十一条第一項の規定により都道府県知事の認可を受けて設立された同法第六十四条第四項の法人により学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第二項において準用する同法第四条第一項の規定により都道府県知事の認可を受けて設置された各種学校であって都道府県知事の所管に属する教育施設として運営されているもの等であり、文部科学省においては、当該教育施設等における現在の指導状況及び教材の詳細を把握しておらず、いずれのお尋ねについても現時点では確認していない。
理学療法士等の養成を行っている大学については学校教育法第百九条第一項及び第二項並びに第百十条第四項において評価とその結果の公表の仕組みが定められており、専修学校については同法第百三十三条第一項において準用する同法第四十二条及び第四十三条において評価と情報の提供の仕組みが定められており、各種学校については同法第百三十四条第二項において準用する同法第四十二条及び第四十三条において評価と情報の提供の仕組みが定められているところである。政府としては、これらの仕組みが適切に運用されるよう注視していくとともに、大学並びに専修学校及び各種学校以外の理学療法士等学校養成施設については、二の三)についてでお答えしたとおり、今後、理学療法士等学校養成施設の養成カリキュラム全体の見直しを行う中で対応を検討してまいりたい。
御指摘の「朝鮮学校」における人権教育・啓発の取組については把握していないが、政府としては、平成二十五年度に、「朝鮮学校」を含む各種学校全部に、拉致問題啓発ポスターが配布及び掲出されるよう、都道府県に対し依頼をしている。
孤児及び遺児に対する経済的な支援としては、例えば、同省においては、地方公共団体に対し、年金、母子寡婦福祉貸付金、親族里親制度等の周知を依頼しており、また、文部科学省においては、平成二十三年度第一次補正予算等で措置された「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金」を活用し、東日本大震災の被災者のうち、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、中等教育学校、専修学校又は各種学校(以下「学校等」という。)に学籍を有し、経済的な理由により就学が困難な者への就学支援を行っているところである。
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十七号)第三条においては、国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて行うものとされており、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項に規定する各種学校として都道府県知事により認可を受けている御指摘の「朝鮮学校」も含めた様々な場を通じて、基本計画に基づき、人権教育・啓発の取組の推進を図ることとしている。
2. 答えていない型が返った質問(26件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 生活保護制度は、すべての国民に対して健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的としている。戦後の社会変化を経て、我が国では大学進学が将来の就労機会や社会的自立に直結する時代となっており、教育へのア…
答弁: …が必ずしも明らかではないが、生活保護受給世帯の子どもが大学、専修学校及び各種学校(以下「大学等」という。)へ進学することについては、厚生労働省においては、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。)第三…
質問: …、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のいずれにも該当しないと考えられることから、同法においてその設置に係る手続は定められておらず、そのほかにも、その設置について規律する法令があ…
答弁: 一について お尋ねの「新たに把握した情報」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、文部科学省においては、御指摘の「孔子学院」を設置する各学校法人に対して、「「孔子学院」等に係る情報の公開について(依頼)」(令和…
質問: …、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のいずれにも該当しないと考えられることから、同法においてその設置に係る手続は定められておらず、そのほかにも、その設置について規律する法令があ…
答弁: 一の1及び3について 御指摘の「学校法人の行為として相応しいかどうかを判断せずに看過する」並びにお尋ねの「どのような根拠で合法性を担保している」及び「どのような事態であれば学校法人の行為として相応しくないとみなす」の意味…
質問: 孔子学院は、二〇〇〇年代前半から世界各地に設置されている。少なくとも百五十か国以上に五百以上が開設されたとの情報がある。孔子学院は、中国語及び中国文化を世界に広めるための活動を行っているとされる。 米国、欧州等において、…
答弁: …、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のいずれにも該当しないと考えられることから、同法においてその設置に係る手続は定められておらず、そのほかにも、その設置について規律する法令があ…
質問: …する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条に規定する各種学校、児童福祉法第七条に規定する児童福祉施設、認定こども園法第二条に規定する認定こども園を把握しているか。把握している場合、各施設の件数を明らか…
答弁: 一の1について 立川飛行場の場周経路は、おおむね同飛行場、同飛行場北側の西武拝島線付近、東大和市駅付近、多摩川橋付近及び同飛行場南側の多摩川付近を結んだ東側場周経路並びに同飛行場及び国営昭和記念公園を結んだ西側場周経路が…
質問: …軟な運用について以下質問する。 一 生業扶助の対象とならない専修学校及び各種学校に就学する場合、世帯分離の要件は何か。「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和三十八年四月一日厚生省社会局長通知)第一の五(三)では…
答弁: …社会局長通知)第一の五においては、「生業扶助の対象とならない専修学校又は各種学校で就学する場合であって、その就学が特に世帯の自立助長に効果的であると認められる場合」は、「世帯分離して差しつかえない」と示しているところであ…
質問: …ためとして無償化の対象は認可外保育施設にまで拡大されています。 しかし、各種学校の認可を受けている幼児教育・保育施設は「児童福祉法上、認可外保育施設には該当しない」との理由で除外されました。そのことにより、朝鮮学校の四十…
答弁: 一について お尋ねの「幼児教育・保育の無償化」について、御指摘の「各種学校の認可を受けている幼児教育・保育施設」は、「幼児教育・保育の無償化」の対象である子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第四項から…
質問: 在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)ホームページの「ウリハッキョ一覧」に掲載されている朝鮮学校に関する次の質問に答えられたい。 一 教育基本法第二条第五号は教育の目標として「他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を…
答弁: …が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項に規定する各種学校として認可された教育施設には、お尋ねの教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第二条(第五号に係る部分に限る。)及び第十六条第一項の規定が適用…
質問: 在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)ホームページの「ウリハッキョ一覧」に掲載されている朝鮮学校に関し、そこで使用されている教材と指導内容について、次の質問に答えられたい。 一 改訂前の朝鮮学校の現代朝鮮歴史の教材に「日本当局…
答弁: …準用する同法第四条第一項の規定により都道府県知事の認可を受けて設置された各種学校であって都道府県知事の所管に属する教育施設として運営されているもの等であり、文部科学省においては、当該教育施設等における現在の指導状況及び教…
質問: …えば、子どもが、学校教育法第一条に定められた「学校」に在籍しながら、他の各種学校又は無認可校等(以下「各種学校等」という。)に通う場合、その子どもの意思に逆らって親がその子どもを各種学校等に通わせているときと、その子ども…
答弁: 一について 憲法第二十六条第二項にいう「普通教育」とは、一般に、全国民に共通の一般的、基礎的な教育をいうものと認識している。 二について 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十七条第一項又は第二項に規定する「就学さ…
3. 過去の質問主意書(38件・新しい順)
質問: 生活保護制度は、すべての国民に対して健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的としている。戦後の社会変化を経て、我が国では大学進学が将来の就労機会や社会的自立に直結する時代となっており、教育へのア…
答弁: …が必ずしも明らかではないが、生活保護受給世帯の子どもが大学、専修学校及び各種学校(以下「大学等」という。)へ進学することについては、厚生労働省においては、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。)第三…
質問: …、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のいずれにも該当しないと考えられることから、同法においてその設置に係る手続は定められておらず、そのほかにも、その設置について規律する法令があ…
答弁: 一について お尋ねの「新たに把握した情報」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、文部科学省においては、御指摘の「孔子学院」を設置する各学校法人に対して、「「孔子学院」等に係る情報の公開について(依頼)」(令和…
質問: …、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のいずれにも該当しないと考えられることから、同法においてその設置に係る手続は定められておらず、そのほかにも、その設置について規律する法令があ…
答弁: 一の1及び3について 御指摘の「学校法人の行為として相応しいかどうかを判断せずに看過する」並びにお尋ねの「どのような根拠で合法性を担保している」及び「どのような事態であれば学校法人の行為として相応しくないとみなす」の意味…
質問: 孔子学院は、二〇〇〇年代前半から世界各地に設置されている。少なくとも百五十か国以上に五百以上が開設されたとの情報がある。孔子学院は、中国語及び中国文化を世界に広めるための活動を行っているとされる。 米国、欧州等において、…
答弁: …、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のいずれにも該当しないと考えられることから、同法においてその設置に係る手続は定められておらず、そのほかにも、その設置について規律する法令があ…
質問: …する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条に規定する各種学校、児童福祉法第七条に規定する児童福祉施設、認定こども園法第二条に規定する認定こども園を把握しているか。把握している場合、各施設の件数を明らか…
答弁: 一の1について 立川飛行場の場周経路は、おおむね同飛行場、同飛行場北側の西武拝島線付近、東大和市駅付近、多摩川橋付近及び同飛行場南側の多摩川付近を結んだ東側場周経路並びに同飛行場及び国営昭和記念公園を結んだ西側場周経路が…
質問: …軟な運用について以下質問する。 一 生業扶助の対象とならない専修学校及び各種学校に就学する場合、世帯分離の要件は何か。「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和三十八年四月一日厚生省社会局長通知)第一の五(三)では…
答弁: …社会局長通知)第一の五においては、「生業扶助の対象とならない専修学校又は各種学校で就学する場合であって、その就学が特に世帯の自立助長に効果的であると認められる場合」は、「世帯分離して差しつかえない」と示しているところであ…
質問: …ためとして無償化の対象は認可外保育施設にまで拡大されています。 しかし、各種学校の認可を受けている幼児教育・保育施設は「児童福祉法上、認可外保育施設には該当しない」との理由で除外されました。そのことにより、朝鮮学校の四十…
答弁: 一について お尋ねの「幼児教育・保育の無償化」について、御指摘の「各種学校の認可を受けている幼児教育・保育施設」は、「幼児教育・保育の無償化」の対象である子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第四項から…
質問: 在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)ホームページの「ウリハッキョ一覧」に掲載されている朝鮮学校に関する次の質問に答えられたい。 一 教育基本法第二条第五号は教育の目標として「他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を…
答弁: …が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項に規定する各種学校として認可された教育施設には、お尋ねの教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第二条(第五号に係る部分に限る。)及び第十六条第一項の規定が適用…
質問: …スクの安定供給にかかる政府の計画について明らかにされたい。 四 大学及び各種学校の学生及び教員へのマスクの供給についてはどのように考えているのか明らかにされたい。大学及び各種学校にあっては、教員に高齢者やリスク因子をかか…
答弁: …る。 これらの対策により、マスクの需給の状況を改善し、御指摘の「大学及び各種学校の学生及び教員」が入手し得るものも含め、マスクを市場に安定的に供給できるようにすることを目指している。 政府としては、引き続き、マスクについ…
質問: 在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)ホームページの「ウリハッキョ一覧」に掲載されている朝鮮学校に関し、そこで使用されている教材と指導内容について、次の質問に答えられたい。 一 改訂前の朝鮮学校の現代朝鮮歴史の教材に「日本当局…
答弁: …準用する同法第四条第一項の規定により都道府県知事の認可を受けて設置された各種学校であって都道府県知事の所管に属する教育施設として運営されているもの等であり、文部科学省においては、当該教育施設等における現在の指導状況及び教…
質問: …学院及び短期大学を含む。)及び高等専門学校)と定められており、専修学校や各種学校などは本事業の対象となっていない。そのため、専修学校や各種学校などに修学する障害のある学生は、本事業の支援を受けることができない。 そこで、…
答弁: 一について お尋ねの「重度訪問介護利用者の大学修学支援事業」における「大学等の要件」については、障害者団体からの要望を受け、現在、厚生労働省において、当該要件の見直しについて検討を行っているところである。…
質問: …えば、子どもが、学校教育法第一条に定められた「学校」に在籍しながら、他の各種学校又は無認可校等(以下「各種学校等」という。)に通う場合、その子どもの意思に逆らって親がその子どもを各種学校等に通わせているときと、その子ども…
答弁: 一について 憲法第二十六条第二項にいう「普通教育」とは、一般に、全国民に共通の一般的、基礎的な教育をいうものと認識している。 二について 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十七条第一項又は第二項に規定する「就学さ…
質問: 医療や福祉職の養成課程において、座学にとどまらない一定の臨床・臨地研修は必要不可欠なものである。病院や診療所等の施設において実際の現場で学ぶことは、知識や手技の向上だけでなく、ヒューマンケアの観点からも非常に意義のあるこ…
答弁: …四十二条及び第四十三条において評価と情報の提供の仕組みが定められており、各種学校については同法第百三十四条第二項において準用する同法第四十二条及び第四十三条において評価と情報の提供の仕組みが定められているところである。政…
質問: …り、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項に規定する各種学校として都道府県知事により認可を受けている御指摘の「朝鮮学校」も含めた様々な場を通じて、基本計画に基づき、人権教育・啓発の取組の推進を図ること…
答弁: …ては把握していないが、政府としては、平成二十五年度に、「朝鮮学校」を含む各種学校全部に、拉致問題啓発ポスターが配布及び掲出されるよう、都道府県に対し依頼をしている。 二について 文部科学省では、「人権教育・啓発に関する基…
質問: 二〇一一年三月に発生した東日本大震災では、二万名近い尊い命が奪われ、もしくは未だ行方不明となっている。同時に、親や子ども、親族などかけがえのない人を失った被災者も多く、公的・私的な支援が必要である。 今回の震災によって親…
答弁: …稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、中等教育学校、専修学校又は各種学校(以下「学校等」という。)に学籍を有し、経済的な理由により就学が困難な者への就学支援を行っているところである。 孤児及び遺児の心のケアに関す…
質問: …府の見解を示されたい。 四 平成二十三年度補正予算においては、私立専修・各種学校施設等の災害復旧事業について、朝鮮学校も対象とされており、その使途に不正の疑いがある際は、国費の問題として会計検査院による検査の対象になると…
答弁: 一について 御指摘の「朝鮮学校」については、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定に関する規程」(平成二十二年十一月五日文部科学大臣決定…
質問: …る。当然、その中には学校教育法第百三十四条で学校教育に類する教育を行う「各種学校」に位置付けられる朝鮮学校も含まれると理解して良いか、政府の見解を示されたい。もし、朝鮮学校が含まれない場合には、その理由を明らかにされたい…
答弁: …り、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項に規定する各種学校として都道府県知事により認可を受けている御指摘の「朝鮮学校」も含めた様々な場を通じて、基本計画に基づき、人権教育・啓発の取組の推進を図ること…
質問: 「特定扶養控除見直しに伴い負担増となる生徒に対する経済的支援に関する質問主意書」(第百七十七回国会質問第五八号。平成二十三年二月十日提出)に対する「答弁書」(内閣参質一七七第五八号。平成二十三年二月十八日)を受領した。答…
答弁: …育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定された教育施設である専修学校及び各種学校並びに同法以外の法律に特別の規定がある教育施設以外の教育施設を対象とすることは考えていない。なお、法附則第二項においては、法の施行後三年を経…
質問: …のブラジル人学校を訪問させて頂いた際、このブラジル人学校は日本政府認可の各種学校ではなく(いわゆる無認可校)、ブラジル教育省認可の学校であるため、高等学校等就学支援金を受け取れないという切実な話を伺った。確かに、日本の教…
答弁: …育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定された教育施設である専修学校及び各種学校並びに同法以外の法律に特別の規定がある教育施設のみを対象としているところであり、現時点では、これら以外の教育施設を対象とすることは考えていな…
質問: 高等学校等就学支援金の支給の対象となる外国人学校の指定については、外交上の配慮などにより判断すべきものではなく、教育上の観点から客観的に判断すべきものであるということが「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学…
答弁: …り、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項に規定する各種学校として都道府県知事の認可を受けて設置され、都道府県知事の所管に属する教育施設として現に運営されているものであり、これまで各都道府県から法令違…
質問: 内閣は、朝鮮学校と朝鮮総連の関係についての政府見解を示すよう求めた質問主意書(第百七十六回国会質問第一一九号)に対して、「御指摘の国会答弁等で述べたとおり、朝鮮総聯は、朝鮮人学校と密接な関係にあり、同校の教育を重要視し、…
答弁: …。 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項に規定する各種学校として都道府県知事により認可を受けているいわゆる朝鮮学校については、教育基本法の各条項のうち、例えば、第五条については義務教育について定める…
質問: 公安調査庁から刊行された「内外情勢の回顧と展望(平成二十二年一月)」では、「朝鮮人学校の思想教育について」として、次のように記述されている。 「朝鮮人学校では、一律に朝鮮総聯傘下事業体「学友書房」が作成した教科書を用いた…
答弁: …一条第一項第二号ハの規定に基づき、我が国に居住する外国人を専ら対象とする各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものと認められるものについて文部科学大臣が行う指定に関する基準等(以下「指定基準等」という。)について…
質問: …七号「外国人学校に関する質問主意書」の答弁に対して、再度質問する。 一 各種学校であって、主として我が国に居住する外国人を対象とする、いわゆる朝鮮学校やアメリカンスクール等の外国人学校が公費の助成を受ける場合には、当該外…
答弁: …て、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項に規定する各種学校として認可されたものである場合、当該教育施設に対する公費の助成に関しては、同法による学校の閉鎖命令、私立学校法による法人の解散命令、私立学校…
質問: 日本国憲法第八十九条では「公金その他の公の財産は、・・・公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」と定められ、私立学校が国から受けている監督は「公の支配」にあた…
答弁: …て、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項に規定する各種学校として認可されたものに対する公費の助成に関しては、同法による学校の閉鎖命令、私立学校法による法人の解散命令、私立学校振興助成法(昭和五十年法…
質問: 鳩山総理は、第百七十四回国会の施政方針演説において「すべての意志ある若者が教育を受けられるよう、高校の実質無償化を開始」するとした。今般、政府より、家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める…
答弁: …等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)並びに専修学校及び各種学校(これらのうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものに限り、学校教育法第一条に規定する学校以外の教育施設で学校教…
質問: …対策はどのように考えているのか。幼稚園・小学校・中学校・高等学校・大学・各種学校によって児童・生徒の年齢も異なり通学方法も異なる。どの段階で休校とするべきなのか、あらかじめ、ある程度明らかにすべきと考えるが、具体的な休校…
答弁: 一について 鳥類における高病原性鳥インフルエンザ等の発生状況等に関しては、家きんについては、農林水産大臣が定める「高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」等に基づき、都道府県の家畜保健衛生所により、野鳥に…
質問: 厳しい雇用情勢下で、派遣・請負・期間工等の非正規労働者が、職と同時に住まいも失うケースが多発している。特に、非正規労働の最底辺に位置する外国人労働者は、その多くが家族とともに日本で就労しているため、被解雇者本人にとどまら…
答弁: …て、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項に規定する各種学校として認可されたものに対する財政支援については憲法第八十九条に違反するものではないが、無認可の教育施設に対する財政支援は同条に違反する旨を担…
質問: …、これら外国人学校は、学校教育法第一条に定める学校ではなく、かろうじて「各種学校」としてしか認可されていない。私立学校振興助成法の対象にもならず、一部の地方自治体から補助金が出されているだけである。 しかも、ブラジル人、…
答弁: 一の1から3までについて 文部科学省としては、学校基本調査において、外国人児童生徒、外国人学校等について、どのような調査項目を設定し、どのような集計を行うかなどについては、我が国の教育施策の企画及び立案に必要な基本的な範…
質問: 我が国の助産師制度は、「保健師助産師看護師法」(以下「法」という。)及び関連省令で規定されている。 助産師になろうとする者は、助産師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない(法第七条)。その助産師国家試…
答弁: …、同法第八十二条の二に規定する専修学校及び同法第八十三条第一項に規定する各種学校に対し、保存を義務付けているところであるが、分べんの介助回数を証明する書類の保存については、具体的には義務付けていない。 二の1について 助…
質問: …に、「初等教育または中等教育を外国語により施すことを目的として設置された各種学校」を加えるとし、さらにその各種学校は「文部科学大臣が財務大臣と協議して定める基準に該当するもの」としたのを受けて出されたものであるが、「外国…
答弁: …接投資を促進し、海外から優秀な人材を呼び込む上で重要な役割を果たしている各種学校の整備・充実を図るという政策目的を実現するために一定の法人を特定公益増進法人の範囲に追加したものであり、合理的な措置であると考えている。 三…
質問: …れば公開は可能と考えるが、いかがか。 四 さらに、同回答の四において、「各種学校に対する寄附金でこれまでにこれらの特例措置の対象となったものについては、当該各種学校が保護者の用務の都合により我が国に短期滞在する外国人子女…
答弁: …務の都合により我が国に短期間滞在する外国人児童・生徒を多く受け入れている各種学校が、対内直接投資を促進し、海外から優秀な人材を呼び込む上で重要な役割を果たしているという趣旨を述べたものであり、我が国に滞在する外国人児童・…
質問: …われてきた。この間、学校教育法は第一条でいうところの「学校」と専修学校、各種学校とを区別し、国はこの分類に従ってそれぞれの学校への助成を行ってきたところである。 しかし、朝鮮学校は在日朝鮮人にとって義務教育であるにもかか…
答弁: …の財政的援助を勧告するものではないと考える。 四について 外国人学校等の各種学校の施設整備等のために募集される寄附金については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第二項第二号、法人税法(昭和四十年法律第三十四…
質問: …たは国民性を涵養することを目的とする朝鮮人学校は、わが国の社会にとって、各種学校の地位を与える積極的意義を有するものとは認められない」とする、一九六五年一二月二八日に発した文部事務次官通達(文普振第二一〇号)について、「…
答弁: …文部事務次官通達)は、当時、国から都道府県知事に機関委任されていた私立の各種学校の設置の認可について、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号。以下「地方分権一括法」という。)によ…
質問: 児童養護施設に入園している日本国籍を有しない外国籍・無国籍の児童に関する質問主意書 一九八〇年代後半以降、円高傾向が定着した背景もあってか、来日外国人が急増している。 八十七年末現在の全国の外国人登録者総数が約八十八万人…
答弁: …法律第二十六号)に規定する高等学校、高等専門学校、専修学校の高等課程又は各種学校等に入学した場合において卒業までの間(ただし、高等専門学校に入学した場合においては、入学時から三年間)に必要な授業料、学用品の購入費等が含ま…
質問: …校に通学することも可能である。韓国・朝鮮人学校については、そのほとんどが各種学校として都道府県知事の認可を受けているところであり、その自主性は尊重されている」(国連文書CCPR/C/70/Add. 1, 30 March…
答弁: …設(以下「朝鮮人学校」という。)のほとんどが、実態上、都道府県知事により各種学校として認可されており、文部省においてはそうした現実を踏まえながら対処しているところである。 御指摘の市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭…
質問: …民族の差別について、早急な調査と改善を行うべきだとして日本の朝鮮人学校が各種学校扱いにされ同校卒業生が国立大学の受験資格がない等の問題を指摘。 二 学校のいじめや、体罰について「制度の改革によって排除してゆくべきだ」とし…
答弁: …ている。朝鮮人学校及び韓国人学校を含む国内の外国人学校は、そのほとんどが各種学校となっており、各種学校の教育内容については、法令上特段の定めが設けられていないことから、その卒業者に対して一般的に高等学校卒業者と同等以上の…
質問: (1) 各種学校といわれる教育施設の普及状況を説明されたい。 (2) それらの学校は教育上どの程度に有益な又は有害な役割を果しているか。 (3) それらの教育施設の普及発達のため、政府は何かめんどうをみてやる政策をもつて…
答弁: 一、昭和二十四年四月三十日現在で各種学校として和洋裁二、二一〇、簿記珠算一三二、語学八一、その他工業、家政、タイピスト、音楽等の各分野にわたり総数三、一七七校あり、教員総数は二三、六一一人、生徒総数は四三四、一四〇人であ…
質問: 満洲開拓移住民に関する質問主意書(一〇、一四、内閣参甲九七号参照) 第一 (1) 農事振興会は閉鎖機関に指定されているというが、満洲移住協会も同様閉鎖機関として措置すべきものではないか。 (2) 国民高等学校は内原訓練所…
答弁: …も教育基本法による新しい教育理念によつたものと思うがなおこの点については各種学校の監督庁である知事に調査して指導するよう指示したい。 また高等学校の名称については各種学校が用いることは学校教育法により禁止されているから変…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「各種学校」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「我が国に設置された孔子学院に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「我が国に設置された孔子学院に関する質問主意書」ほか2件に近い
「我が国に設置された孔子学院に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「朝鮮学校における教材と指導内容に関する質問主意書」ほか2件に近い
「生活保護における世帯認定に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「北朝鮮当局による拉致問題等」の人権教育・啓発活動に関する…」ほか1件に近い
「「北朝鮮当局による拉致問題等」の人権教育・啓発活動に関する…」ほか1件に近い
「「北朝鮮当局による拉致問題等」の人権教育・啓発活動に関する…」ほか1件に近い
「生活保護における世帯認定に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「北朝鮮当局による拉致問題等」の人権教育・啓発活動に関する…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。